第2条第1項中
「きいて」を「聴いて」に改め、
同項第5号中
「行ない」を「行い」に改め、
同条第2項中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第3項中
「次条第1項において」を「単に」に改め、
同条第5項中
「きいて」を「聴いて」に改める。
第17条中
「第14条」を「第23条」に、
「1万円」を「10万円」に改め、
同条を第27条とする。
第16条第1項中
「第10条第1項又は第2項」を「第19条」に、
「3万円」を「10万円」に改め、
同条を第26条とする。
第15条中
「第13条」を「第22条」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第24条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(権限の委任)
第25条 第4条第1項の規定により通商産業大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、通商産業局長又は都道府県知事に委任することができる。
第14条を第23条とする
第13条各号列記以外の部分及び第1号から第3号までの規定中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第4号中
「振興計画」の下に「及び共同振興計画」を加え、
「その」を削り、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第5号から第7号までの規定中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第8号中
「行なう」を「行う」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条第7号の次に次の2号を加える。
8.伝統的な技術又は技法に熟練した従事者の認定を行うこと。
9.伝統的工芸品等活用事業及び支援事業の実施に必要な情報の提供を行うこと。
第13条を第22条とする。
第12条中
「協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、
「(明治29年法律第89号)」を削り、
同条を第21条とする。
第11条を第20条とする。
第10条第1項中
「認定振興計画」の下に「若しくは認定共同振興計画」を加え、
「協同組合等」を「製造協同組合等若しくは販売協同組合等又は認定活用計画に基づく事業を実施している者」に、
「その」を「当該事業の」に改め、
同条第2項中
「協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 通商産業大臣又は都道府県知事は、認定支援計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施状況について報告を求めることができる。
第10条を第19条とする。
第9条中
「製造する事業者」を「製造し、若しくは販売する事業者、伝統的工芸品等活用事業を実施する者又は支援事業を実施する者」に改め、
同条を第18条とする。
第8条中
「協同組合等」を「製造協同組合等」に、
「附する」を「付する」に改め、
同条を第17条とする。
第7条中
「認定振興計画」の下に「又は認定共同振興計画」を加え、
同条を第15条とし、
同条の次に次の1条を加える。
第16条 第7条第1項の認定を受けた製造協同組合等(以下「認定組合等」という。)が、認定活用計画で定める同条第2項に規定する賦課の基準(以下単に「賦課の基準」という。)に基づいて、その直接又は間接の構成員(以下この条において「構成員」という。)たる中小企業者に対し、試験研究に必要な機械装置(工具、器具及び備品を含む。)を取得し、又は製作するための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、当該中小企業者が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)で定めるところにより、当該負担金について特別償却を行うことができる。
2 認定組合等が賦課の基準に基づいてその構成員に対し試験研究のための費用に充てるための負担金を賦課した場合において、その構成員が当該負担金を納付したときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該負担金について試験研究費の額が増加した場合等の課税の特例の適用があるものとする。
3 認定組合等が、賦課の基準に基づいてその構成員に対し賦課した負担金の全部又は一部をもつて、試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作したときは、租税特別措置法で定めるところにより、所得の金額の計算について特別の措置を講ずる。
第6条の見出し中
「認定振興計画の実施に要する」を削り、
同条中
「認定振興計画」の下に「、認定共同振興計画、第7条第1項の認定を受けた活用計画(以下「認定活用計画」という。)又は認定支援計画」を加え、
同条を第10条とし、
同条の次に次の4条を加える。
(産業基盤整備基金の行う伝統的工芸品産業振興業務)
第11条 産業基盤整備基金(以下「基金」という。)は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号。以下「特定施設整備法」という。)第40条第1項に規定する業務のほか、伝統的工芸品産業を振興するため、次に掲げる業務を行う。
1.認定活用計画に基づく事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
(特定施設整備法の特例等)
第12条 前条の規定により基金の業務が行われる場合には、特定施設整備法第41条第1項中「債務の保証の決定」とあるのは「債務の保証の決定及び出資の決定」と、特定施設整備法第63条第3号中「第40条第1項」とあるのは「第40条第1項及び伝統的工芸品産業の振興に関する法律第11条」とする。
2 前条の規定により基金の業務が行われる場合における当該業務に係る資金及び経理については、特定施設整備法及び前項に規定するもののほか、産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和62年法律第24号)附則第9条に定めるところによるものとする。
(中小企業信用保険法の特例)
第13条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、伝総的工芸品関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、認定活用計画に基づく事業の実施に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第3条第1項 | 保険価額の合計額が | 伝統的工芸品産業の振興に関する法律第13条第1項に規定する伝統的工芸品関連保証(以下「伝統的工芸品関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第3条の2第1項、第3条の3第1項 | 保険価額の合計額が | 伝統的工芸品関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
| 第3条の2第3項、第3条の3第2項 | 当該保証をした | 伝統的工芸品関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
| 当該債務者 | 伝統的工芸品関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 普通保険の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、伝統的工芸品関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第14条 第8条第1項の認定を受けた民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額の2分の1以上が中小企業信用保険法第2条第1項の中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。以下「公益法人」という。)であつて、認定支援計画に基づく事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律第8条第1項の規定による認定を受けた支援計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
第5条の見出し中
「認定振興計画の実施に要する」を削り、
同条中
「第3条第1項」を「第4条第1項」に改め、
「いう。)」の下に「若しくは第6条第1項の認定を受けた共同振興計画(以下「認定共同振興計画という。)」を加え、
「協同組合等」を「製造協同組合等若しくは販売協同組合等又は前条第1項の認定を受けた支援計画(以下「認定支援計画」という。)に基づく事業を実施する者」に改め、
同条を第9条とする。
第4条の見出しを削り、
同条中
「の各号」を削り、
同条を第5条とし、
同条の次に次の3条を加える。
(共同振興計画)
第6条 製造協同組合等は、伝統的工芸品を販売する事業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人(以下「販売協同組合等」という。)とともに、前条第4号、第6号又は第7号に掲げる事項(同条第6号に掲げる事項にあつては製品の共同販売に関する事項、同条第7号に掲げる事項にあつては消費者への適正な情報の提供に関する事項に限る。)について伝統的工芸品産業に関する共同振興計画(以下「共同振興計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、当該共同振興計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、共同振興計画に準用する。
(活用計画)
第7条 伝統的工芸品を製造する事業者若しくは製造協同組合等又はこれらの者が出資している会社であつて通商産業省令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは特定会社を設立しようとする者は、伝統的工芸品又はその製造に係る伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発又は製造の事業(以下「伝統的工芸品等活用事業」という。)に関する計画(以下「活用計画」という。)を作成し、これを当該活用計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、当該活用計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 製造協同組合等が伝統的工芸品等活用事業の実施に必要な試験研究のための費用に充てるためその直接又は間接の構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合には、活用計画に当該負担金の賦課の基準を記載することができる。
3 第4条第2項及び第3項の規定は、活用計画に準用する。
(支援計画)
第8条 従事者の後継者の確保及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画(以下「支援計画」という。)を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して通商産業大臣に提出し、当該支援計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2 第4条第2項及び第3項の規定は、支援計画に準用する。
第3条の見出しを削り、
同条第1項中
「協同組合等」を「製造協同組合等」に改め、
「振興計画に係る」を削り、
「。以下」を「。第8条第1項及び第19条第3項を除き、以下」に改め、
同条第2項中
「附して」を「付して」に改め、
同条を第4条とし、
同条の前に見出しとして
「(振興計画)」を付し、
第2条の次に次の1条を加える。
(基本指針)
第3条 通商産業大臣は、伝統的工芸品産業の振興に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.伝統的工芸品産業の振興の基本的な方向
2.従事者の後継者の確保及び育成に関する事項
3.伝統的な技術又は技法の継承及び改善に関する事項
4.伝統的工芸品の需要の開拓に関する事項
5.伝統的工芸品又は伝統的な技術若しくは技法を活用した新商品の開発及び製造に関する事項
6.その他伝統的工芸品産業の振興に関する重要事項
3 通商産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、伝統的工芸品産業審議会の意見を聴かなければならない。
4 通商産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。