第5条第2項中
「第9条各号」を「第9条」に改める。
第6条中
「数学」の下に「、外国語(大蔵省令で定めるものに限る。)」を加える。
第7条に次の1項を加える。
2 第1次試験に合格した者に対しては、その後の第1次試験を免除する。
第8条第1項中
「会計学(簿記、財務諸表論、原価計算及び監査論に分ける。)経営学、経済学並びに商法(海商、手形及び小切手に関する部分を除く。)について、」を「短答式(択一式を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)及び論文式による」に改め、
同条に次の2項を加える。
3 短答式による試験は、会計学及び商法(大蔵省令で定める部分を除く。次項及び次条第2項において同じ。)について行う。
4 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者及び次条第1項の規定により短答式による試験を免除された者につき、次に掲げる科目について行う。
1.会計学(簿記、財務諸表論、原価計算及び監査論に分ける。)
2.商法
3.次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する2科目
第9条中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
「対しては」の下に「、その申請により」を、
「、第2次試験」の下に「の論文式による試験」を加え、
同条第3号中
「商法」の下に「及び民法」を加え、
同条第4号中
「前条第1項に規定する科目」を「前条第4項各号に掲げる科目」に改め、
同条第5号中
「経済学」の下に「及び民法」を加え、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
次項第1号、第3号又は第4号に該当する者に対しては、その申請により、第2次試験の短答式による試験を免除する。
第10条第2項中
「次条」を「第12条」に、
「政令で定める基準以上の」を「公認会計士審査会が相当と認める」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同条第3項中
「基準をこえる政令で定める基準以上の成績を得た者」を「成績を得た者(当該筆記試験の成績が、第3次試験の合格に必要な成績に照らし十分でないと公認会計士審査会が判定した者を除く。)」に、
「その後行なわれる4回の」を「当該筆記試験に係る第3次試験の合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる」に改める。
第11条中
「であつて、第12条」を「のうち、次条」に、
「期間が1年をこえ、且つ」を「期間(以下この条において「実務補習期間」という。)が1年以上であり」に、
「左の各号に掲げる期間(同条の規定による実務補習を受けた期間と重複する期間を除く。)が通算して2年をこえる」を「次に掲げる期間を通算した期間(以下この条において「業務補助等の期間」という。)が2年以上であつて、かつ、実務補習期間と業務補助等の期間(実務補習期間と重複する期間を除く。)が通算して3年以上となる」に改め、
「これを」を削る。
第38条第1項中
「15人以内」を削る。
第50条から第53条までの規定中
「3万円」を「100万円」に改める。
第53条の2中
「1万円」を「30万円」に改める。
第54条中
「左の」を「次の」に、
「これを3万円」を「100万円」に改める。
第55条中
「左の」を「次の」に、
「これを1万円」を「30万円」に改める。
第55条の2中
「1万円」を「30万円」に改める。