題名を次のように改める。
環境事業団法
第1条中
「公害防止事業団」を「環境事業団」に改め、
「業務」の下に「を行うとともに、自然公園の区域における自然環境の保護及び整備に必要な業務を行うほか、開発途上にある海外の地域における環境の保全に資する情報等を提供する業務」を、
「維持改善」の下に「、自然環境の保全」を加える。
第2条及び第5条中
「公害防止事業団」を「環境事業団」に改める。
第18条第1項第3号中
「都市公園」の下に「(以下「都市公園」という。)」を加え、
同項第4号を次のように改める。
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第4項に規定する産業廃棄物(以下この号において「産業廃棄物」という。)の広域的な処理が必要であると認められる地域において、産業廃棄物の広域的かつ適正な処理及び同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)の周辺地域における生活環境の保全を図るため、産業廃棄物処理施設のうち産業廃棄物の最終処分場(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域に設置されるものを除く。以下この号において「最終処分場」という。)若しくは産業廃棄物の脱水、乾燥、焼却若しくは破砕を行うための施設で政令で定めるものを設置し、又はその設置と併せて当該最終処分場の周辺に、若しくは設置した最終処分場に係る埋立処分が終了した後その跡地に、都市公園となるべき緑地を設置し、及びこれらを譲渡すること。
第18条第1項第6号を同項第8号とし、
同項第5号ロ中
「又は」を「若しくは」に改め、
「定める事業」の下に「又は当該土壌の汚染と関連する地下水の水質の汚濁を防止し若しくは当該汚濁に係る地下水の水質を浄化するための遮水事業その他の政令で定める事業」を加え、
同号を同項第6号とし、
同号の次に次の1号を加える。
7.前各号の業務に関する情報又は技術的知識であつて開発途上にある海外の地域における環境の保全に資するものを整理し、及び提供すること。
第18条第1項第4号の次に次の1号を加える。
5.自然公園法(昭和32年法律第161号)第23条に規定する集団施設地区の区域でその区域内における同法第2条第6号に規定する施設(以下この号において「公園施設」という。)を一体的に整備することが必要なものにおいて、同法第14条第3項又は第15条第3項の規定による認可を受けて、自然公園の保護及び利用者の自然環境に関する理解の増進を図り、並びにその他自然公園の健全な利用に資するために設置することが必要な複合施設(二以上の公園施設であつてその組合せ及び配置が政令で定める要件に適合するものをいう。)を設置し、及び譲渡すること。
第18条第2項中
「第4号」を「第5号」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(関係機関等との連絡)
第18条の2 事業団は、前条第1項第7号の業務を円滑かつ効果的に行うため、関係の行政機関その他の機関及び団体と緊密に連絡するものとする。
第19条第1項中
「前条第1項第5号」を「第18条第1項第6号」に改める。
第20条第1項中
「環境庁長官」の下に「、厚生大臣」を加える。
第21条第1項中
「第4号」を「第5号」に改め、
「総理府令」の下に「、厚生省令」を加え、
「これを変更しようとする」を「これの変更(総理府令、厚生省令、通商産業省令又は建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする」に改める。
第24条第3項中
「財務諸表」の下に「及び前項の事業報告書」を加える。
第34条第1項中
「場合には」の下に「、厚生大臣」を加え、
同条第3項中
「環境庁長官」の下に「、厚生大臣」を加え、
同条第4項中
「内閣総理大臣」の下に「、厚生大臣」を加え、
同条第5項中
「大蔵大臣」の下に「、厚生大臣」を加える。
第35条第1項第3号中
「第4号及び第5号」を「第5号及び第6号」に、
「又は第4号」を「又は第5号」に改め、
同項第4号中
「及びこれに」を「並びに同項第4号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの並びにこれらに」に、
「同号の業務」を「同条第1項第3号の業務又は同項第4号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡するもの」に改め、
同項に次の2号を加える。
5.第18条第1項第4号の業務(都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務を除く。以下この号において同じ。)及びこれに附帯する業務並びに同条第2項の規定により委託を受けて行う業務で同号の業務に係るものに関する事項については、厚生大臣
6.第18条第1項第7号の業務及びこれに附帯する業務に関する事項については、環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣
第37条中
「10万円」を「30万円」に改める。
第38条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第39条中
「公害防止事業団」を「環境事業団」に、
「5万円」を「10万円」に改める。
附則第18条の見出しを
「(業務の特例)」に改め、
同条中
「昭和67年9月30日」を「平成4年9月30日」に改め、
「第21条第1項」の下に「及び第38条」を加え、
「第4号」を「第5号」に、
「とする」を「とし、
同条第3号中
「第18条に規定する業務」とあるのは「第18条に規定する業務及び附則第18条に規定する業務」とする」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第19条 事業団は、第18条の規定にかかわらず、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)による改正前の第18条第1項第4号の業務(これに附帯する業務を含む。)で同法の施行前に開始されたもの(以下「旧業務」という。)及び事業団の業務の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、環境庁長官の認可を受けて、旧業務として行う工事と密接な関連を有する工事を行うことができる。この場合における第21条第1項及び第38条の規定の適用については、同項中「第18条第1項第1号から第5号までの業務」とあるのは「附則第19条に規定する業務」と、「主務大臣」とあるのは「環境庁長官」とし、同条第3号中「第18条に規定する業務」とあるのは「第18条に規定する業務及び附則第19条に規定する業務」とする。