目次中
「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第7条第1項中
「前条第1項の」を削り、
「油濁防止管理者の業務」を「油の不適正な排出の防止に関する業務の管理」に、
「排出に関する作業の要領」を「取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項」に改め、
「防止に関する事項」の下に「(次条第1項に規定する事項を除く。)」を加え、
同条第2項中
「油濁防止管理者」の下に「(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)」を加える。
第7条の次に次の1条を加える。
(油濁防止緊急措置手引書)
第7条の2 船舶所有者は、運輸省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、運輸省令で定める。
3 前条第2項の規定は、第1項の油濁防止緊急措置手引書(以下「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。
第8条第2項中
「(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長)」を削り、
「行なわれた」を「行われた」に、
「そのつど」を「その都度」に、
「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
「第3章の2 船舶の海洋汚染防止設備等の検査」を
「第3章の2 船舶の海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書の検査」に改める。
第17条の2中
「定める船舶」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書を備え置き、又は掲示すべき船舶(当該船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書が第7条の2第2項に規定する技術上の基準に適合することについて、運輸大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として運輸省令で定めるものを除く。)」を、
「海洋汚染防止設備等」という。)」の下に「及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第17条の3第1項中
「当該海洋汚染防止設備等が」を「当該海洋汚染防止設備等及び当該油濁防止緊急措置手引書がそれぞれ」に、
「若しくは第5条の2又は」を「、第5条の2若しくは」に改め、
「第3項」の下に「又は第7条の2第2項」を加え、
「運輸省令で定める海洋汚染防止設備等の」を「海洋汚染防止設備等及び油濁防止緊急措置手引書に関し運輸省令で定める」に改める。
第17条の4中
「海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第17条の5中
「行うとき」の下に「、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書について運輸省令で定める変更を行うとき」を、
「当該海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第17条の6中
「設置された海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該検査対象船舶に備え置き、若しくは掲示された油濁防止緊急措置手引書」を、
「当該海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第17条の7第1項中
「海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された油濁防止緊急措置手引書」を加え、
同条第2項中
「当該海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該油濁防止緊急措置手引書」を加え、
「海洋汚染防止設備等の」を削る。
第17条の9第1項中
「海洋汚染防止設備等の」を削る。
第17条の12第1項中
「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加え、
同条第2項中
「が海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を、
「当該海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該油濁防止緊急措置手引書」を加え、
同条第3項中
「海洋汚染防止設備等」の下に「又ハ同法第7条の2第1項ノ油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第17条の14第1項及び第17条の17第1項中
「設置された海洋汚染防止設備等」の下に「又は当該船舶に備え置き、若しくは掲示された油濁防止緊急措置手引書」を、
「修理」の下に「、当該油濁防止緊急措置手引書の変更」を加える。
第17条の18第1項中
「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第17条の19中
「設置されている海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該船舶に備え置き、又は掲示されている油濁防止緊急措置手引書」を、
「当該海洋汚染防止設備等」の下に「及び当該油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第17条の20中
「海洋汚染防止設備等」の下に「及び油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第48条第5項中
「油濁防止規程」の下に「、油濁防止緊急措置手引書」を加える。
第58条第5号中
「第10条第2項第2号又は第3号」を「第10条第2項第3号又は第4号」に改める。
第61条中
「10万円」を「20万円」に改める。
第62条中
「5万円」を「10万円」に改める。