(特別施設整備資金の設置)
9 この会計においては、当分の間、国立学校設置法附則第5項に規定する事業(以下「特別施設整備事業」という。)の円滑な実施を図るため、特別施設整備資金(以下「資金」という。)を置き、この会計からの繰入金及び附則第14項の規定による組入金をもつてこれに充てる。この場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第3条の規定によるもののほか、資金からの受入金をもつてその歳入とし、資金への繰入金をもつてその歳出とする。
10 前項に規定するこの会計からの繰入金は、予算の定めるところにより、繰り入れるものとする。
11 資金は、特別施設整備事業に要する経費並びに特別施設整備事業のための借入金の償還金及び利子を支弁するため必要があるときは、予算で定める金額を限り、この会計の歳入に繰り入れることができる。
(資金の経理方法)
12 資金の受払いは、大蔵大臣の定めるところにより、この会計の歳入歳出外として経理するものとする。
(歳入歳出予定計算書の添付書類)
13 附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、第4条の歳入歳出予定計算書には、当該年度の資金の増減に関する計画表を添付しなければならない。
(剰余金の組入れ等)
14 附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、毎会計年度の特別施設整備事業関連歳入額(国立学校設置法第9条の5第1号に規定する特定学校財産の処分収入(附則第18項において「特定学校財産処分収入」という。)、資金から生ずる収入、資金からの受入金、特別施設整備事業のための借入金及び特別施設整備事業に係る附属雑収入に係る歳入額をいう。)から、当該年度の特別施設整備事業関連歳出額(資金への繰入金、特別施設整備事業に要する経費並びに特別施設整備事業のための借入金の償還金及び利子に係る歳出額をいう。)を控除して残余があるときはこれを資金に組み入れ、不足があるときは資金からこれを補足するものとする。ただし、特別施設整備事業に要する経費に係る歳出の翌年度への繰越額に相当する金額は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
15 附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、第13条の歳入歳出決定計算書には、当該年度の資金の増減に関する実績表を添付しなければならない。
(資金の運用)
16 資金は、資金運用部に預託して運用することができる。
(読替規定)
17 附則第9項の規定により資金が置かれている場合においては、第6条第2項中「歳入歳出予定計算書」とあるのは「歳入歳出予定計算書及び附則第13項の書類」と、第12条第1項及び第2項中「毎会計年度の歳入歳出の決算上」とあるのは「毎会計年度の歳入額(附則第14項の特別施設整備事業関連歳入額を除く。)から当該年度の歳出額(同項の特別施設整備事業関連歳出額を除く。)を控除して」と、第14条第2項中「歳入歳出決定計算書」とあるのは「歳入歳出決定計算書及び附則第15項の書類」とする。
(借入金)
18 この会計においては、第7条第1項の規定によるほか、当分の間、特別施設整備事業に要する施設費を支弁するため必要があり、かつ、特定学校財産処分収入をもつて償還することができる見込みがあるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、同項の借入金の例により借入金をすることができる。