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有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法

【目次】
  平成4・4・24・法律 36号==
改正平成8・6・7・法律 63号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
廃止平成14・12・6・法律134号−−

(目的)
第1条 この法律は、有線テレビジョン放送の放送番組に関する業務の効率的な実施に資する有線テレビジョン放送番組充実事業を推進するための措置を講ずることにより、有線テレビジョン放送の発達及び普及を促進し、もって電気通信による情報の流通の円滑化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送をいう。
 この法律において「有線テレビジョン放送番組充実事業」とは、次に掲げる業務のすべてを行う事業であって、有線テレビジョン放送の放送番組(以下この項(第3号を除く。)において単に「放送番組」という。)の制作に必要な設備その他のこれらの業務を行うための設備を備える施設を整備してこれを行うものをいう。
1.放送番組を制作する者と共同して放送番組の制作を行い、若しくは放送番組を制作する者からの委託を受けて放送番組の制作の一部を行い、又は放送番組の制作に必要な設備を放送番組を共同して制作する者の利用に供する業務
2.委託を受けて、有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送法第2条第4項に規定する有線テレビジョン放送事業者をいう。次号において同じ。)に通信衛星を利用して放送番組を提供する業務
3.放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、保管し、及び有線テレビジョン放送事業者に提供する業務
4.放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させる業務
(基本指針)
第3条 総務大臣は、有線テレビジョン放送の発達及び普及を促進するため、有線テレビジョン放送番組充実事業の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
《改正》平11法160
 基本指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
1.有線テレビジョン放送の発達及び普及の促進に関する基本的な方向
2.有線テレビジョン放送番組充実事業を実施する者の要件に関する事項
3.有線テレビジョン放送番組充実事業の内容(整備に係る施設を含む。)に関する事項
4.有線テレビジョン放送番組充実事業が行われる地域に関する事項
5.有線テレビジョン放送番組充実事業の実施方法に関する事項
6.その他有線テレビジョン放送番組充実事業の実施に際し配慮すべき重要事項
 総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
《改正》平11法160
(実施計画の認定)
第4条 有線テレビジョン放送番組充実事業を実施しようとする者(当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、当該事業の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを総務大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
《改正》平11法160
 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.有線テレビジョン放送番組充実事業を実施する者に関する事項
2.有線テレビジョン放送番組充実事業の内容(整備しようとする施設を含む。)
3.有線テレビジョン放送番組充実事業を実施する場所
4.有線テレビジョン放送番組充実事業の実施方法
5.有線テレビジョン放送番組充実事業の実施時期
6.有線テレビジョン放送番組充実事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
 総務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その実施計画が基本指針に照らし適切なものであり、かつ、当該実施計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、同項の認定をするものとする。
《改正》平11法160
(実施計画の変更等)
第5条 前条第1項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。
《改正》平11法160
 前条第3項の規定は、前項の認定に準用する。
 総務大臣は、前条第1項の認定を受けた実施計画(第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る有線テレビジョン放送番組充実事業を実施する者(以下「認定事業者」という。)が当該認定計画に従って有線テレビジョン放送番組充実事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
《改正》平11法160
(通信・放送機構の業務の特例)
第6条 通信・放送機構(以下「機構」という。)は、通信・放送機構法(昭和54年法律第46号。以下「機構法」という。)第28条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
1.認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業の実施に必要な資金の出資を行うこと。
2.前号の業務に附帯する業務を行うこと。
 
第7条 削除
(機構法の適用)
第8条 第6条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第5条第2項、第17条第2項、第19条第4項、第29条第39条及び第40条第1項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、機構法第5条第4項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(以下「有線テレビジョン放送番組充実法」という。)第6条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、機構法第28条の2第2項中「の一部」とあるのは「又は有線テレビジョン放送番組充実法第6条第1号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部」と、機構法第31条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務及び有線テレビジョン放送番組充実法第6条に規定する業務(以下「研究開発出資業務等」という。)」と、機構法第32条第33条の2第35条第38条及び第43条第1項第2号中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務等」と、機構法第38条中「この法律」とあるのは「この法律及び有線テレビジョン放送番組充実法」と、機構法第39条第40条第1項及び第45条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は有線テレビジョン放送番組充実法」と、機構法第43条第1項第1号中「、第28条第2項、第29条第1項、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務」とあるのは「若しくは第29条第1項の規定による認可(両出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第28条第2項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務等」と、同条第2項第1号中「又は第29条第1項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第29条第1項の規定による認可(有線テレビジョン放送番組充実法第6条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第2号中「部分」とあるのは「部分(有線テレビジョン放送番組充実法第6条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第45条第3号中「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び有線テレビジョン放送番組充実法第6条」とする。
(資金の確保等)
第9条 政府は、認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業の実施に必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。
(報告の徴収)
第10条 総務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業の実施状況について報告を求めることができる。
《改正》平11法160
 
第11条 削除
(罰則)
第12条 第10条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年8月1日
平成4年10月1日(平4政263)
(この法律の廃止)
第2条 この法律は、この法律の施行の日から10年以内に廃止するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(郵政省設置法の一部改正)
第4条 郵政省設置法(昭和23年法律第244号)の一部を次のように改正する。
第4条中
第69号を第70号とし、
第68号を第69号とし、
第67号を第68号とし、
第66号の次に次の1号を加える。
67.有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成4年法律第36号)の施行に関すること。

第5条中
第22号の20を第22号の21とし、
第22号の19を第22号の20とし、
第22号の18の次に次の1号を加える。
22の19.有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法の定めるところに従い、基本指針を定め、及び実施計画の認定をすること。

第6条第5項及び第6項中
「第68号」を「第69号」に改め、
同条第8項中
「第69号」を「第70号」に改める。

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