第8条 第6条の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法
第5条第2項、
第17条第2項、
第19条第4項、
第29条、
第39条及び
第40条第1項中「研究開発出資業務」とあるのは「両出資業務」と、機構法
第5条第4項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)又は有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(以下「有線テレビジョン放送番組充実法」という。)第6条に規定する業務(以下「両出資業務」という。)」と、機構法
第28条の2第2項中「の一部」とあるのは「又は有線テレビジョン放送番組充実法第6条第1号に掲げる業務(出資の決定を除く。)の一部」と、機構法
第31条中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務及び有線テレビジョン放送番組充実法第6条に規定する業務(以下「研究開発出資業務等」という。)」と、機構法
第32条、
第33条の2、
第35条、
第38条及び
第43条第1項第2号中「研究開発出資業務」とあるのは「研究開発出資業務等」と、機構法
第38条中「この法律」とあるのは「この法律及び有線テレビジョン放送番組充実法」と、機構法
第39条、
第40条第1項及び
第45条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は有線テレビジョン放送番組充実法」と、機構法
第43条第1項第1号中「、第28条第2項、第29条第1項、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務」とあるのは「若しくは第29条第1項の規定による認可(両出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第28条第2項の規定による認可(研究開発出資業務又は研究開発債務保証業務に係るものを除く。)、第31条若しくは第35条の規定による認可(研究開発出資業務等」と、同条第2項第1号中「又は第29条第1項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第29条第1項の規定による認可(有線テレビジョン放送番組充実法第6条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第2号中「部分」とあるのは「部分(有線テレビジョン放送番組充実法第6条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法
第45条第3号中「第28条第1項」とあるのは「第28条第1項及び有線テレビジョン放送番組充実法第6条」とする。