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旅券法の一部を改正する法律

  平成4・4・24・法律 35号  


旅券法(昭和26年法律第267号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項を次のように改める。
 前項第2号に掲げる書類は、次の各号のいずれかに該当するときは、提出することを要しない。ただし、第1号に該当する場合において、国内においては都道府県知事(直接外務大臣に提出する場合には、外務大臣。以下この条において同じ。)が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときは、この限りでない。
1.第10条の2の規定に基づき前項の申請をするとき。
2.外務大臣が指定する場合に該当する場合において、国内においては都道府県知事が、国外においては領事官が、その者の身分上の事実が明らかであると認めるとき。

第20条第1項中
「8000円」を「1万円」に、
「4000円」を「5000円」に、
「1300円」を「1600円」に、
「700円」を「900円」に、
「6000円」を「8000円」に、
「3000円」を「4000円」に、
「2000円」を「2500円」に改める。

第23条中
「10万円」を「30万円」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定及び次項の規定は、平成4年11月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
 改正後の第20条第1項の規定は、平成4年11月1日以後にされる旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。

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