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治山治水緊急措置法の一部を改正する法律

  平成4・4・24・法律 33号  


治山治水緊急措置法(昭和35年法律第21号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「昭和62年度」を「平成4年度」に改める。
附 則
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
 国有林野事業特別会計法(昭和22年法律第38号)の一部を次のように改正する。
附則第12条の次に次の1条を加える。
第12条の2 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第33号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業5箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(平成3年度以前の年度のこの会計の予算で平成4年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
 治水特別会計法(昭和35年法律第40号)の一部を次のように改正する。
附則第30項を附則第31項とし、
附則第29項を附則第30項とし、
附則第28項中
「附則第29項」を「附則第30項」に改め、
同項を附則第29項とし、
附則第27項を附則第28項とし、
附則第26項の次に次の1項を加える。
27 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第33号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治水事業5箇年計画に係る直轄治水事業及び多目的ダム建設工事で既に施行したもの(平成3年度以前の年度のこの会計の予算で平成4年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事を含む。)は、それぞれ第1条第1項に規定する直轄治水事業及び多目的ダム建設工事に含まれるものとする。

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