第12条の2 治山治水緊急措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第33号)による改正前の治山治水緊急措置法第3条に規定する治山事業5箇年計画に係る直轄治山事業で既に施行したもの又は当該計画に係る同法第2条の治山事業で都道府県若しくは都道府県知事が施行するものに要する費用について国が既に交付の決定をした補助金等の交付(平成3年度以前の年度のこの会計の予算で平成4年度以後の年度に繰り越したものにより施行する直轄治山事業又は当該繰り越した予算による補助金等の交付を含む。)は、それぞれ第1条第3項第1号に規定する直轄治山事業又は同項第2号に規定する補助金等の交付に含まれるものとする。