第14条第3項中
「週休土曜日(毎月の第2土曜日及び第4土曜日並びに人事院規則の定めるところによりこれらの土曜日と合わせて毎4週間につき2となるように各庁の長が職員ごとに指定するこれらの土曜日以外の土曜日をいう。以下同じ。)」を「土曜日」に改め、
「週休土曜日のある週にあつては」及び「、それ以外の週にあつては月曜日から土曜日までの6日間」を削り、
同条第4項本文中
「変更し、」を「変更して」に改め、
「ある日に」の下に「割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同項本文の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として人事院規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に」を加え、
同項ただし書を削る。
第19条の2第1項中
「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で人事院規則で定めるもの」に改める。
第22条第1項中
「32700円」を「35800円」に改める。