国会に置かれる機関の休日に関する法律の一部を改正する法律
平成4・4・2・法律 27号
国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和63年法律第105号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項第1号中
「並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日」を「及び土曜日」に改める。
附 則
この法律は、一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第28号)の施行の日から施行する。