第3条第1項第4号中
「行なう」を「行う」に改め、
同項中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.合併後の組合に係る森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する計画
第3条第2項に次のただし書を加える。
ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の3分の2以上の多数による議決によることができる。
第3条第3項中
「昭和67年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。
第4条第2項中
「みたす」を「満たす」に改め、
同項第2号中
「適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること」を「適当であること」に改め、
同項に次の2号を加える。
3.合併後の組合の事業経営に関する計画が、次に掲げる計画と調和したものであること。
イ 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の地域森林計画
ロ 合併後の組合の地区内の森林の全部又は一部が森林法第10条の8第1項の市町村森林整備計画の対象とする森林であるときは、当該市町村森林整備計画
4.合併後の組合がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。