第19条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
同条第2項中
「保安部」の下に「及び暴力団対策部」を加える。
第20条第3項中
「保安部」を「各部」に改める。
第23条第1項第7号中
「警衛及び」を削り、
同項に次の1号を加える。
第23条に次の1項を加える。
3 暴力団対策部においては、第1項第8号に掲げる事務をつかさどる。
第24条中
「左に」を「次に」に改め、
第2号を第3号とし、
第1号の次に次の1号を加える。
第26条の見出しを
「(課の設置等)」に改め、
同条に次の2項を加える。
2 警察庁の課に、課長(室にあつては、室長)を置く。
3 警察庁の長官官房、局又は部に、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くとき、又は課(課に準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くときは、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
第34条第3項中
「及び局長(通信局長を除く。)」を「、局長(通信局長を除く。)及び部長」に改める。