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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律

  平成4・4・1・法律 24号  


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項の表を次のように改める。
区市町村町村
投票区の選挙人数投票日平日土曜日日曜日又は休日平日土曜日日曜日又は休日平日土曜日日曜日又は休日
 
500人未満103,071154,413200,049102,561153,903199,53980,620114,848145,272
500人以上1000人未満113,971173,870227,112113,461173,360226,60291,520134,305172,335
1000人以上2000人未満144,316212,772273,620141,766210,222271,070108,365151,150189,180
2000人以上3000人未満168,379245,392313,846164,299241,312309,766130,478181,820227,456
3000人以上5000人未満201,264286,834362,894194,634280,204356,264160,114220,013273,255
5000人以上1万人未満247,034349,718440,990237,854340,538431,810191,734260,190321,038
1万人以上15000人未満314,945443,300557,390301,685430,040544,130243,544329,114405,174
15000人以上2万人未満435,258623,512790,844416,898605,152772,484335,557463,912578,002
2万人以上566,472823,1821,051,362543,012799,7221,027,902427,570598,710750,830

第4条第2項の表を次のように改める。
区市町村区市町村
投票区の選挙人数投票日平日土曜日日曜日又は休日平日土曜日日曜日又は休日
 
500人未満66,558117,900163,53645,64079,868110,292
500人以上1000人未満77,017136,916190,15856,09998,884136,914
1000人以上2000人未満89,378157,834218,68258,001100,786138,816
2000人以上3000人未満99,837176,850245,30468,460119,802165,438
3000人以上5000人未満110,296195,866271,92678,919138,818192,060
5000人以上1万人未満133,116235,800327,07291,280159,736220,584
1万人以上15000人未満164,493292,848406,938112,198197,768273,828
15000人以上2万人未満237,706425,960593,292164,493292,848406,938
2万人以上321,378578,088806,268216,788387,928540,048

第4条第3項中
「区にあつては41918円、市にあつては43196円、町村にあつては37714円をそれぞれ」を「52863円を」に改め、
同項ただし書中
「これらの額及びこれらの額」を「この額及びこの額」に改め、
同条第6項の表を次のように改める。
区市町村区市町村
投票区の選挙人数  
 
500人未満2,4521,652
500人以上1000人未満2,8522,052
1000人以上2000人未満3,2522,052
2000人以上3000人未満3,6522,452
3000人以上5000人未満4,0522,852
5000人以上1万人未満4,8523,252
1万人以上15000人未満6,0524,052
15000人以上2万人未満8,8526,052
2万人以上12,0528,052

第5条第1項の表を次のように改める。
区市町村町村
開票区の選挙人数   
 
1000人未満174,354173,844134,787
1000人以上2000人未満204,699203,679151,511
2000人以上3000人未満293,791292,261214,008
3000人以上5000人未満363,656360,086268,300
5000人以上1万人未満466,226460,616342,326
1万人以上15000人未満604,992596,832438,925
15000人以上2万人未満681,918670,188498,330
2万人以上3万人未満781,809767,529569,026
3万人以上951,656929,726690,207

第5条第2項の表を次のように改める。
区市町村区市町村
開票区の選挙人数  
1000人未満129,31090,517
1000人以上2000人未満155,172103,448
2000人以上3000人未満232,758155,172
3000人以上5000人未満284,482193,965
5000人以上1万人未満362,068245,689
1万人以上15000人未満478,447323,275
15000人以上2万人未満517,240349,137
2万人以上3万人未満594,826400,861
3万人以上698,274465,516

第5条第3項の表を次のように改める。
区市町村町村
開票区の選挙人数開票日平日土曜日日曜日又は休日平日土曜日日曜日又は休日平日土曜日日曜日又は休日
 
1000人未満45,04483,074159,13444,53482,564158,62444,27070,891124,133
1000人以上2000人未満49,52795,163186,43548,50794,143185,41548,06378,487139,335
2000人以上3000人未満61,033129,487266,39559,503127,957264,86558,836104,472195,744
3000人以上5000人未満79,174162,840330,17275,604159,270326,60274,335131,380245,470
5000人以上1万人未満104,158210,642423,61098,548205,032418,00096,637168,894313,408
1万人以上15000人未満126,545,267,256548,678118,385259,096540,518115,650210,725400,875
15000人以上2万人未満164,678316,798621,038152,948305,068609,308149,193251,874457,236
2万人以上3万人未満186,983361,921711,797172,703347,641697,517168,165286,058521,844
3万人以上253,382458,744869,468231,452436,814847,538224,691361,599635,415

第5条第4項の表を次のように改める。
区市町村区市町村
開票区の選挙人数開票日土曜日日曜日又は休日土曜日日曜日又は休日
1000人未満
38,030

114,090

26,621

79,863
1000人以上2000人未満45,636136,90830,42491,272
2000人以上3000人未満68,454205,36245,636136,908
3000人以上5000人未満83,666250,99857,045171,135
5000人以上1万人未満106,484319,45272,257216,771
1万人以上15000人未満140,711422,13395,075285,225
15000人以上2万人未満152,120456,360102,681308,043
2万人以上3万人未満174,938524,814117,893353,679
3万人以上205,362616,086136,908410,724

第5条第6項中
「3583円」を「4059円」に改める。

第6条第1項の表中
「637,331」を「748,860」に、
「631,469」を「746,310」に、
「1,800,624」を「2,099,194」に、
「1,786,750」を「2,094,094」に改め、
同条第2項を次のように改める。
 政令で定める地域における選挙会又は選挙分会については、衆議院議員選挙会にあつては356,612円、参議院選挙区選出議員選挙会及び参議院比例代表選出議員選挙分会にあつては893,510円に、政令で定める割合を乗じて得た額をそれぞれ加算する。

第7条第1項の表を次のように改める。
選挙衆議院議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙
都及び大都市のある道府県その他の県
都道府県の世帯数
10万以上20万未満

42

51

58

65
20万以上30万未満 42515793
30万以上40万未満 38525616
40万以上50万未満 37455441
50万以上70万未満 37615395
70万以上100万未満359635675257
100万以上323432135221

第8条第1項の表中
「34」を「36」に、
「49」を「52」に、
「73」を「78」に改め、
同条第2項の表以外の部分中
「掲げるとおり」を「掲げる額(候補者数が350人以上の場合においては、350人を超える数50人ごとに41円を加算した額)」に改め、
同項の表中
「103」を「110」に、
「150」を「161」に、
「188」を「201」に、
「228」を「244」に、
「266」を「285」に、
「305」を「326」に、
「343」を「367」に改める。

第8条の2の表を次のように改める。
区市町村町村
候補者数   
9人未満
12,360

11,330

10,300
9人以上13人未満13,90512,87511,845
13人以上15,45014,42013,390

第9条第1項の表中
「4,327」を「4,747」に、
「3,867」を「4,237」に、
「3,737」を「4,097」に、
「15,737」を「19,110」に、
「15,622」を「18,600」に、
「14,013」を「18,460」に改め、
同条第2項中
「区にあつては11309円、市にあつては11654円、町村にあつては1175円」を「14262円」に改める。

第13条第1項の表を次のように改める。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県選挙人の数が50万人未満のもの
11,928,964

12,521,412
選挙人の数が50万人以上75万人未満のもの14,037,99214,733,459
選挙人の数が75万人以上100万人未満のもの16,449,05417,247,539
選挙人の数が100万人以上125万人未満のもの17,765,48818,565,576
選挙人の数が125万人以上150万人未満のもの20,097,39020,986,628
選挙人の数が150万人以上200万人未満のもの都及び大都市のある道府県23,509,71924,414,429
その他の県22,948,71923,853,429
選挙人の数が200万人以上250万人未満のもの都及び大都市のある道府県27,363,11628,356,976
その他の県26,700,11627,693,976
選挙人の数が250万人以上300万人未満のもの都及び大都市のある道府県30,212,16931,235,369
その他の県29,396,16930,419,369
選挙人の数が300万人以上のもの都及び大都市のある道府県47,336,84448,521,741
その他の県45,806,84446,991,741
都道府県の支庁又は地方事務所3,082,9553,332,198
認定出先機関1,651,9031,782,657
大都市6,909,8417,390,042
選挙人の数が5万人未満のもの4,105,3434,405,491
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの4,875,4245,175,572
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの5,889,8736,190,021
選挙人の数が15万人以上のもの7,137,2987,437,446
市(大都市を除く。次項、第3項及び第7項において同じ。)選挙人の数が3万人未満のもの2,005,0462,191,399
選挙人の数が3万人以上5万人未満のもの2,720,5212,908,478
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの4,099,3514,374,779
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの5,789,8336,147,028
選挙人の数が15万人以上のもの7,046,4117,420,720
町村選挙人の数が1000人未満のもの204,768235,193
選挙人の数が1000人以上2000人未満のもの220,183250,608
選挙人の数が2000人以上3000人未満のもの351,362398,901
選挙人の数が3000人以上5000人未満のもの641,153705,806
選挙人の数が5000人以上1万人未満のもの1,011,9191,110,800
選挙人の数が1万人以上2万人未満のもの1,285,3961,414,702
選挙人の数が2万人以上のもの1,580,5381,740,269

第13条第2項の表を次のように改める。
区分衆議院議員選挙参議院議員選挙
都道府県 
選挙人の数が50万人未満のもの6,086,1656,670,595
選挙人の数が50万人以上75万人未満のもの7,070,8087,758,256
選挙人の数が75万人以上100万人未満のもの8,055,4518,845,917
選挙人の数が100万人以上125万人未満のもの8,055,4518,845,917
選挙人の数が125万人以上150万人未満のもの8,689,4269,569,042
選挙人の数が150万人以上200万人未満のもの、9,040,0949,933,578
選挙人の数が200万人以上250万人未満のもの9,674,06910,656,703
選挙人の数が250万人以上300万人未満のもの9,785,01510,795,385
選挙人の数が300万人以上のもの12,762,72013,931,580
都道府県の支庁又は地方事務所2,726,0952,973,735
認定出先機関1,390,7841,521,538
大都市6,083,0406,558,430
2,626,4132,924,958
選挙人の数が3万人未満のもの1,288,1061,474,459
選挙人の数が3万人以上5万人未満のもの1,401,4381,587,791
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの2,084,4722,358,297
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの2,851,1753,206,767
選挙人の数が15万人以上のもの3,029,5403,402,246
町村選挙人の数が1000人未満のもの174,942205,367
選挙人の数が1000人以上2000人未満のもの174,942205,367
選挙人の数が2000人以上3000人未満のもの296,641344,180
選挙人の数が3000人以上5000人未満のもの531,672596,325
選挙人の数が5000人以上1万人未満のもの831,736930,617
選挙人の数が1万人以上2万人未満のもの1,006,6781,135,984
選挙人の数が2万人以上のもの1,181,6201,341,351

第13条第3項の表を次のように改める。
区分金額
都道府県選挙人の数が50万人未満のもの
633,960
選挙人の数が50万人以上75万人未満のもの713,205
選挙人の数が75万人以上100万人未満のもの792,450
選挙人の数が100万人以上125万人未満のもの792,450
選挙人の数が125万人以上150万人未満のもの792,450
選挙人の数が150万人以上200万人未満のもの871,695
選挙人の数が200万人以上250万人未満のもの871,695
選挙人の数が250万人以上300万人未満のもの871,695
選挙人の数が300万人以上のもの1,426,410
都道府県の支庁又は地方事務所316,980
認定出先機関158,490
大都市836,660
212,968
選挙人の数が3万人未満のもの45,636
選挙人の数が3万人以上5万人未満のもの76,060
選挙人の数が5万人以上10万人未満のもの136,908
選挙人の数が10万人以上15万人未満のもの197,756
選挙人の数が15万人以上のもの212,968
町村選挙人の数が1000人未満のもの
選挙人の数が1000人以上2000人未満のもの
選挙人の数が2000人以上3000人未満のもの
選挙人の数が3000人以上5000人未満のもの30,424
選挙人の数が5000人以上1万人未満のもの45,636
選挙人の数が1万人以上2万人未満のもの45,636
選挙人の数が2万人以上のもの45,636

第13条の2第1項中
「562円」を「571円」に改める。

第14条第1項第1号から第3号までの規定中
「7500円」を「8300円」に改め、
同項第4号から第6号までの規定中
「6100円」を「6800円」に改める。

第15条第1項中
「1300円」を「1383円」に、
「138円」を「147円」に改める。

第17条第2項中
「1,800,624」を「2,099,194」に、
「983,013」を「1,153,054」に、
「1,786,750」を「2,094,094」に、
「975,142」を「1,150,504」に、
「同条第2項の表中
「718,650」とあるのは「431,695」と、「709,376」とあるのは「426,124」」を「同条第2項中
「893,510円」とあるのは「539,870円」」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 この法律の施行前にその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び日本国憲法第95条の規定による投票については、なお従前の例による。

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