題名を次のように改める。
石炭鉱業構造調整臨時措置法
目次中
「石炭鉱業合理化計画」を「石炭鉱業構造調整基本計画等」に、
「第6条」を「第24条」に、
「合理化等」を「構造調整」に、
「第7条」を「第25条」に、
「販売価格等」を「販売価格」に改め、
「第5章の2 未開発炭田の開発(第68条の2−第68条の8)」及び
「第5章の3 鉱区の調整(第68条の9−第68条の15)」を削り、
「第83条の2」を「第83条」に改める。
第1条を次のように改める。
(目的)
第1条 この法律は、石炭鉱業の合理化及び安定のための措置を講ずるとともに、石炭会社等の事業の新分野の開拓を促進するための措置を講ずることにより、エネルギー事情その他内外の経済事情に応じた石炭鉱業の構造調整の円滑な推進を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条に次の1項を加える。
3 この法律で「石炭会社」とは、石炭鉱業を営む会社をいい、「親会社」とは、石炭会社に対しその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている会社をいい、「関係事業者」とは、次に掲げる事業者であつて石炭会社以外のものをいう。
1.石炭会社又はその親会社がその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている事業者
2.石炭会社又はその親会社が他の石炭会社又はその親会社と共同してその経営を実質的に支配することが可能なものとして通商産業省令で定める関係を持つている事業者
「第2章 石炭鉱業合理化計画」を
「第2章石炭鉱業構造調整基本計画等」に改める。
第3条の見出しを
「(石炭鉱業構造調整基本計画)」に改め、
同条第1項中
「きいて、石炭鉱業合理化基本計画」を「聴いて、石炭鉱業構造調整基本計画(以下「基本計画」という。)」に改め、
同条第2項を次のように改める。
2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
1.石炭鉱業の構造調整の基本的な目標
2.石炭鉱業の合理化及び安定の基本となるべき事項
3.石炭会社、親会社及び関係事業者の事業の新分野の開拓(以下単に「新分野の開拓」という。)について基本的な指針となるべき事項
4.鉱山労働者の雇用の安定、産炭地域における鉱工業等の振興その他の石炭鉱業の構造調整に際し配慮すべき重要事項
第3条第3項を削り、
同条第4項中
「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改め、
同項を同条第3項とする。
第4条第1項中
「きいて、石炭鉱業合理化基本計画の実施」を「聴いて、基本計画に基づいて石炭鉱業の合理化」に改め、
同条第2項第1号中
「石炭の生産数量、生産能率、生産費その他」を削り、
同号の次に次の1号を加える。
第4条第2項第4号を次のように改める。
4.石炭鉱山整理促進交付金及び石炭鉱山規模縮小交付金(以下「石炭鉱山整理促進交付金等」という。)の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準その他石炭鉱業の整備に関する事項
第4条第3項を削り、
同条第4項中
「前条第4項」を「前条第3項」に改め、
同項を同条第3項とする。
第4条の2第1項中
「きく」を「聴く」に、
「きいて、整備計画」を「聴いて、石炭鉱業合理化実施計画のうち前条第2項第4号に掲げる事項に係る部分(以下「整備計画」という。)」に改め、
同条第2項中
「第3条第4項」を「第3条第3項」に改める。
第5条の見出しを
「(基本計画等の変更)」に改め、
同条第1項中
「きいて、石炭鉱業合理化基本計画」を「聴いて、基本計画」に改め、
同条第3項中
「第3条第4項」を「第3条第3項」に改める。
「第3章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の合理化等の業務」を削り、
第7条から第24条までを次のように改める。
(新分野開拓計画の承認)
第7条 石炭会社は、親会社と共同して、石炭会社、親会社又は関係事業者が実施する新分野の開拓についての計画(以下「新分野開拓計画」という。)を作成して、通商産業大臣の承認を受けることができる。
2 新分野開拓計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.新分野の開拓の目標
2.新分野の開拓の内容及び実施時期
3.新分野の開拓の実施に必要な資金の額及びその調達方法
4.新分野の開拓に伴う労務に関する事項
5.その他通商産業省令で定める事項
3 通商産業大臣は、第1項の承認の申請があつた場合において、その新分野開拓計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
1.当該新分野開拓計画が基本計画に照らして適当なものであること。
2.当該新分野開拓計画が当該石炭会社の営む石炭鉱業の合理化及び安定並びに当該石炭会社に係る鉱山労働者の雇用の安定に資するものであること。
3.当該新分野開拓計画が新分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。
(新分野開拓計画の変更等)
第8条 前条第1項の承認を受けた石炭会社及び親会社は、当該承認に係る新分野開拓計画を変更しようとするときは、通商産業大臣の承認を受けなければならない。
2 通商産業大臣は、前条第1項の承認を受けた石炭会社若しくは親会社(以下「承認事業者」という。)又は当該承認事業者に係る関係事業者(以下「承認事業者等」という。)が当該承認に係る新分野開拓計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。以下「承認計画」という。)に従つて新分野の開拓を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の承認に準用する。
第9条から第24条まで 削除
第24条の次に次の章名を付する。
第3章 新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱業の構造調整の業務
第25条の見出し中
「合理化等」を「構造調整」に改め、
同条第1項中
「合理化及び安定」を「構造調整」に改め、
同項第1号中
「採掘権の買収及び」を「買収した採掘権の」に改め、
同項第2号中
「鉱業施設の買収及び」を「買収した鉱業施設の」に改め、
同項第5号中
「採掘権若しくは鉱業施設の買収、」を削り、
同項第9号の2を削り、
同項中
第9号の3を第9号の2とし、
第16号の2の次に次の3号を加える。
16の3.承認事業者等に対する新分野開拓促進補助金の交付
16の4.承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金の貸付け
16の5.承認計画に係る新分野の開拓のために実施する海外における石炭の探鉱若しくは石炭資源の開発又はこれらに必要な資金の供給の事業(以下「海外炭開発事業」という。)に必要な資金の出資
第26条第2項第1号から第3号までを次のように改める。
1.買収した鉱業施設の貸付け及び売渡しの方法
2及び3.削除
第26条第2項第6号中
「採掘権若しくは鉱業施設の買収、」を削り、
同項第9号の2を削り、
同項第9号の3中
「前条第1項第9号の3」を「前条第1項第9号の2」に改め、
同号を同項第9号の2とし、
同項に次の3号を加える。
16.新分野開拓促進補助金の額の算定の基準並びに交付の時期及び方法
17.前条第1項第16号の4に規定する資金に係る貸付金の利率、償還期間並びに貸付け及び償還の方法
18.海外炭開発事業に必要な資金(以下「海外炭開発資金」という。)の出資の方法
第27条第1項中
「事業年度の毎四半期」を「毎事業年度」に改め、
「その四半期に係る」及び「及び開発資金」を削り、
「並びに同項第11号」を「、同項第11号」に改め、
「石炭供給安定資金の貸付計画」の下に「、新分野開拓促進補助金の交付計画、同項第16号の4に規定する資金の貸付計画並びに海外炭開発資金の出資計画」を加え、
同条第2項中
「及び保証計画」を「、保証計画及び出資計画」に改める。
第28条から第34条までを次のように改める。
第35条第2号を次のように改める。
2.その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める整理促進交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。
第35条の3第1項中
「民法」の下に「(明治29年法律第89号)」を加える。
第35条の5の2第1号を次のように改める。
1.その採掘権又は租鉱権が石炭鉱業合理化実施計画に定める規模縮小交付金の交付に係る採掘権又は租鉱権の基準に適合すること。
第35条の6第1項中
「営む」を「営んでいた」に改める。
第35条の13第1項を次のように改める。
機構は、その交付することとした整理促進交付金に係る採掘権若しくは租鉱権の鉱区若しくは租鉱区における石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の業務にその整理促進交付金の交付の申請の日以前15月間に通算して3月以上従事していた鉱山労働者であつて、その整理促進交付金の交付の申請の日以後当該整理促進交付金の交付の決定の日後2月を経過した日までに解雇されたもの又は第35条の5の3第1項第1号に規定する鉱山労働者に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条の平均賃金の30日(通商産業省令で定める場合にあつては、45日)分に相当する金額(政令で定める場合にあつては、雇用期間を基準として通商産業省令で定める金額(政令で定める金額の範囲内のものに限る。)を加えて得た金額)を支払わなければならない。
第36条の2中
「炭鉱離職者臨時措置法」を「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」に改める。
第36条の3の見出しを
「(近代化資金の貸付けの相手方等)」に改め、
同条第1項中
「、開発資金の貸付けは、第68条の7第1項の規定により石炭資源の開発に関する事業計画を届け出た採掘権者であつて通商産業省令で定める基準に該当するものに対して行なう」を「行う」に改め、
同条第4項を削り、
同条第5項中
「前4項」を「前3項」に、
「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、
同項を同条第4項とする。
第36条の4第2項を削る。
第36条の5中
「又は開発資金」を削る。
第36条の6中
「又は開発資金」を削り、
「こえる」を「超える」に改める。
第36条の8及び第36条の9第1項中
「又は開発資金」を削る。
第36条の10中
「又は開発資金」を削り、
「行なつた」を「行つた」に改める。
第36条の11中
「又は開発資金」を削る。
第36条の28の次に次の2条を加える。
(新分野開拓資金の貸付け)
第36条の29 第25条第1項第16号の4に規定する資金の貸付けは、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓に必要な資金について行うものとする。
2 前項に規定する資金のうち設備資金及び海外炭開発資金の貸付けに係る貸付金は、無利子とし、その償還期間は、10年(据置期間を含む。)を超えない範囲内において政令で定める期間とする。
3 第36条の6、第36条の8、第36条の9及び第36条の11の規定は、第1項に規定する資金の貸付けを受けた者について準用する。
(海外炭開発資金の出資)
第36条の30 海外炭開発資金の出資は、海外炭開発事業を行う承認事業者等に対して行うものとする。
第40条の2中
「あてる」を「充てる」に改め、
「、開発資金」を削り、
「又は同項第13号に規定する資金」を「、同項第13号に規定する資金又は同項第16号の4に規定する資金(設備資金及び海外炭開発資金に限る。)」に改める。
第53条第2号中
「第25条第1項第9号の3」を「第2条第3項、第25条第1項第9号の2」に、
「第4項まで」を「第3項まで」に改める。
第57条第1項ただし書及び第2項を削る。
第57条の3中
「こえず」を「超えず」に、
「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改める。
第5章の章名中
「販売価格等」を「販売価格」に改める。
第61条第1項中
「石炭鉱業合理化基本計画」を「基本計画」に改める。
第62条から第68条までを次のように改める。
第5章の2及び第5章の3を削る。
第70条中
「及び石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和42年法律第49号)」を削り、
「合理化及び安定」を「構造調整」に改める。
第79条に次の1項を加える。
2 通商産業大臣は、承認事業者等に対し、承認計画に係る新分野の開拓の実施状況に関し報告をさせることができる。
第83条を削り、
第83条の2を第83条とする。
第85条中
「10万円」を「20万円」に改め、
同条第1号中
「第66条、第68条の7第1項又は」を削り、
同条第1号の2を削る。
第86条中
「5万円」を「10万円」に改める。
附則第2条中
「昭和67年3月31日」を「平成14年3月31日」に改める。