第18条第2号中
「第9号」を「第10号」に改め、
同条第4号中
「含む。以下「重要物資」」を「含む。)又は技術(以下「重要物資等」」に改め、
「輸入」の下に「又は受入れ」を加え、
同条第6号中
「又は本邦人」を「若しくは本邦人」に改め、
「(次号に規定する外国法人を除く。)」を削り、
「外国政府等」の下に「若しくは外国の銀行」を加え、
「又は貸し付ける」を「若しくは貸し付ける」に改め、
同条第7号中
「(本邦法人又は本邦人が株式又は持分の全部を所有している外国法人を含む。)」を削り、
同条第15号を同条第16号とし、
同条第14号中
「第10号」を「第11号」に改め、
同号を同条第15号とし、
同条第13号を同条第14号とし、
同条第12号中
「、外国法人に限る」を「外国法人に限るものとし、第6号の規定により資金の貸付けを受けることができる者にあつては前号に規定する外国法人を除く」に改め、
同号を同条第13号とし、
同条第11号中
「第5号又は」を「第5号若しくは」に、
「(第7号の場合にあつては、同号に規定する外国法人を含む。)又は本邦人に対して当該」を「若しくは本邦人又は第6号の規定により資金の貸付けを受けることができる外国法人(本邦法人又は本邦人が株式又は持分の全部を所有しているものに限る。)に対してこれらの」に改め、
同号を同条第12号とし、
同条第10号を同条第11号とし、
同条第9号中
「次条第3項」を「次条第4項」に改め、
同号を同条第10号とし、
同条第8号の次に次の1号を加える。
9.本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、外国政府又は外国の居住者において当該外国の国際収支上の理由により輸入その他の対外取引を行うことが著しく困難であり、かつ、緊急の必要があると認められる場合において、国際通貨基金その他の国際機関又は当該外国以外の二以上の国の政府、政府機関若しくは銀行(次条第3項において「国際通貨基金等」という。)が当該外国の経済の発展を支援するための資金(次条第3項において「経済支援資金」という。)の供与を行うまでの間、当該外国の政府、政府機関又は銀行に対して、大蔵大臣の認可を受けて、当該輸入その他の対外取引の円滑化を図るために必要な短期資金を貸し付けること。
第18条の2第4項中
「前条第10号」を「前条第11号」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項中
「前条第9号」を「前条第10号」に、
「とる」を「採る」に、
「とられる」を「採られる」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
3 前条第9号の規定による資金の貸付けは、国際通貨基金等による経済支援資金の供与が確実と見込まれる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときに限り、行うことができる。
1.国際通貨基金等(日本輸出入銀行を除く。)による経済支援資金の全部又は一部の供与が行われることにより、前条第9号の規定による貸付けに係る資金の償還が確保されることとなつている場合
2.前条第9号の規定による資金の貸付けについて確実な担保を徴する場合
第18条の3第2項中
「第18条第1号から第9号まで」を「第18条第1号から第10号まで」に、
「同条第10号」を「同条第11号」に、
「同条第11号、第12号及び第14号」を「同条第12号、第13号及び第15号」に、
「同条第13号及び第14号」を「同条第14号及び第15号」に改める。
第19条第1項中
「第18条第1号から第9号まで及び第11号から第14号まで」を「第18条第1号から第10号まで及び第12号から第15号まで」に改める。
第20条第1項中
「同条第11号若しくは第12号」を「同条第12号若しくは第13号」に、
「同条第9号」を「同条第10号」に改め、
同条第2項中
「資金の貸付」を「資金の貸付け」に、
「受入」を「受入れ」に、
「重要物資の輸入」を「重要物資等の輸入若しくは受入れ」に、
「基く」を「基づく」に、
「第18条第1号から第4号まで又は第9号」を「第18条第1号から第4号まで又は第10号」に、
「こえる」を「超える」に改め、
同条第4項中
「同条第11号から第13号まで」を「同条第12号から第14号まで」に、
「同条第10号」を「同条第11号」に、
「同条第14号」を「同条第15号」に、
「同条第13号又は第14号」を「同条第14号又は第15号」に改め、
同条に次の1項を加える。
6 第18条第9号の規定による資金の貸付けは、その貸付金の償還期限が1年以内である場合に限り、行うことができる。
第22条中
「重要物資の品目」を「重要物資等の品目又は種類」に改める。
第24条第2項中
「第18条第10号」を「第18条第11号」に改める。
第39条の2の見出しを
「(外貨債券等の発行)」に改め、
同条第1項中
「次条第2項」を「第40条第2項」に、
「(以下「外貨債券」」を「又は外国を発行地とする本邦通貨をもつて表示する債券(次条第3項を除き、以下「外貨債券等」」に改め、
同条第2項から第4項までの規定中
「外貨債券」を「外貨債券等」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
(政府保証)
第39条の3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、予算をもつて定める金額(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号。以下この項及び第3項において「外資受入法」という。)第2条第2項に規定する予算をもつて定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定める金額)の範囲内において、日本輸出入銀行が前条第1項の規定により発行する外貨債券等に係る債務(外資受入法第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
2 政府は、前項の規定によるほか、日本輸出入銀行が前条第2項の規定により発行する外貨債券等に係る債務について、保証契約をすることができる。
3 日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)第37条の3第1項の規定により同法第37条の2第1項に規定する外貨債券等につき政府が保証契約をする場合には、当該保証契約をする外貨債券等については、政府が外資受入法第2条第2項の規定により保証契約をすることができる債券とみなして、第1項の規定を適用する。
第40条及び第46条第5号中
「外貨債券」を「外貨債券等」に改める。