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義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律

  平成4・3・31・法律 20号==
改正平成5・3・31・法律  8号−−

(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第1条 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)の一部を次のように改正する。
附則第5項中
「附則第120条第1号」を「附則第120条第1項第1号」に改め、
「平成元年度から平成5年度までの各年度における」を削り、
「割合については」を「割合は」に、
「中「2分の1」とあるのは、「3分の1」」を「の規定にかかわらず、平成元年度から平成3年度までの各年度においては3分の1とし、平成4年度においては9分の2とし、平成5年度においては9分の1」に改める。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第2条 公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)の一部を次のように改正する。
附則第11項中
「附則第120条第1号」を「附則第120条第1項第1号」に改め、
「平成元年度から平成5年度までの各年度における」を削り、
「割合については」を「割合は」に、
「中「2分の1」とあるのは、「3分の1」」を「の規定にかかわらず、平成元年度から平成3年度までの各年度においては3分の1とし、平成4年度においては9分の2とし、平成5年度においては9分の1」に改める。
 
《2条削除》平5法008
附 則
(施行期日)
 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
《改正》平5法008
(平成4年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)
 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第5項及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第11項の規定中平成4年度の特例に係る部分は、平成4年度の予算に係る国の負担(平成3年度以前の年度に係る経費について平成4年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成4年度に係る経費につき平成5年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成3年度以前の年度に係る経費につき平成4年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
《改正》平5法008
 
《2項削除》平5法008

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