裁判所職員定員法の一部を改正する法律
平成4・3・31・法律 19号
裁判所職員定員法(昭和26年法律第53号)の一部を次のように改正する。
第1条の表中
「608人」を「615人」に改める。
第2条中
「21,454人」を「21,477人」に改める。
附 則
この法律は、平成4年4月1日から施行する。