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国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律及び米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律

  平成4・3・31・法律 18号  

(国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第1条 国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和31年法律第167号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の1項を加える。
 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、6138万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。

第2条を第3条とし、
第1条の次に次の1条を加える。
(国債による出資等)
第2条 政府は、前条第5項の規定により公社に出資するアメリカ合衆国通貨に代えて、その全部又は一部を当該通貨をもつて表示する国債で出資することができる。
 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と、「第6条中」とあるのは「同条第5項中「100円」とあるのは「1000合衆国ドル」と、第6条中」と、同条第4項中「銀行」とあるのは「国際金融公社」と読み替えるものとする。
(米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)
第2条 米州開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和51年法律第40号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中
「特別業務基金」の下に「若しくは中南米諸国における民間投資の拡大を支援するため銀行に設けられる多数国間の基金」を加える。
附 則

この法律は、公布の日から施行する。

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