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関税定率法等の一部を改正する法律

【目次】
  平成4・3・31・法律 17号  

(関税定率法の一部改正)
第1条 関税定率法(明治43年法律第54号)の一部を次のように改正する。
第19条の2の見出し中
「もどし税」を「戻し税」に改め、
同条第1項中
「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に、
「積みもどし」を「積戻し」に改め、
同条第2項中
「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に、
「払いもどす」を「払い戻す」に改め、
同条第3項中
「(記帳義務)」を「(保税倉庫についての記帳義務)」に、
「、前項」を「前項」に改め、
「貨物について」の下に「、同法第62条の12(総合保税地域についての記帳義務)の規定は同項の規定の適用を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、それぞれ」を加える。

別表第2709・00号中
「1キロリットルにつき350円」を「無税」に改める。

別表第2710・00号中
「3,130円」を「3,080円」に、
「1,910円」を「1,860円」に、
「1,840円」を「1,790円」に、
「1,710円」を「1,670円」に、
「670円」を「650円」に、
「480円」を「460円」に、
「420円」を「400円」に改める。
(関税法の一部改正)
第2条 関税法(昭和29年法律第61号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第6節 保税展示場(第62条の2−第62条の7)」を
「第6節 保税展示場(第62条の2−第62条の7)
 第7節 総合保税地域(第62条の8−第62条の15)」に改める。

第4条中
「掲げる時」を「定める時」に改め、
同条第1号中
「保税倉庫」を「保税倉庫又は総合保税地域」に、
「、第34条」を「、総合保税地域において第62条の8第1項第2号又は第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為がされたもの、第34条」に、
「第2号」を「次号」に、
「(外国貨物を置くことの承認)」を「(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」に改め、
同条第2号中
「第59条の2第1項(原料課税)」を「第60条第1項(原料課税)(第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」に、
「同項」を「第62条(保税工場)において準用する第52条第1項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定により第60条第1項」に、
「外国貨物を保税工場に置くこと又は保税作業に使用すること」を「外国貨物につき、保税工場若しくは総合保税地域に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において第62条の8第1項第2号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすること」に改め、
同条第3号中
「許可)」の下に「(これらの規定を第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、
「第3号の2」を「次号」に改め、
同条第3号の2中
「保税展示場に入れられた」を「保税展示場又は総合保税地域に入れられた」に、
「保税展示場における」を「保税展示場又は総合保税地域における」に改め、
「承認」の下に「又は第62条の11(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)の規定による届出」を加え、
同条第4号中
「若しくは保税展示場」を「、保税展示場若しくは総合保税地域」に、
「第5号」を「次号」に改め、
同条第5号中
「承認された時」の下に「(第63条第1項後段の規定により一括して運送の承認を受けた場合にあつては、当該承認に係る外国貨物が発送された時)」を加える。

第5条中
「掲げる日」を「定める日」に改め、
同条第1号中
「掲げる時」を「定める時」に改め、
同条第2号中
「保税倉庫に置かれた外国貨物」を「保税倉庫若しくは総合保税地域に置かれた外国貨物又は保税工場若しくは総合保税地域における第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である外国貨物」に改める。

第6条の2第2項中
「及び第60条第1項(利子税)に規定する利子税」を削り、
「当該各条」を「同条」に改める。

第10条第2項中
「及び利子税」を削り、
「第12条第1項ただし書」の下に「(延滞税の額の計算の特例)」を加え、
同条第3項中
「前条第1項第4号」を「前条第1項において準用する国税通則法第50条第6号(担保の種類)」に改める。

第13条第2項中
「次の各号の区分」を「次の各号に掲げる区分」に、
「掲げる日」を「定める日」に改め、
「及び利子税」を削る。

第29条中
「及び保税展示場の5種」を「、保税展示場及び総合保税地域の6種」に改める。

第31条第1項中
「保税展示場」の下に「、総合保税地域」を加える。

第33条中
「保税工場」の下に「及び総合保税地域」を加える。

第34条中
「但し、第45条第1項但書」を「ただし、第45条第1項ただし書」に、
「及び第62条の7(保税展示場)」を「、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)」に改める。

第40条の見出し中
「取扱」を「取扱い」に改め、
同条第2項中
「且つ」を「かつ」に、
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 第31条第1項(貨物の出し入れ)の指定を受けた指定保税地域において、前項に規定する貨物につき同項第1号に掲げる行為を行う場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ税関長に届け出ることを要しない。

第43条中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、
同条第1号中
「保税上屋」を「保税地域」に、
「経ない」を「経過していない」に改め、
同条第2号中
「終り」を「終わり」に、
「経ない」を「経過していない」に改め、
同条第3号中
「禁こ」を「禁錮」に、
「終り」を「終わり」に、
「経ない」を「経過していない」に改め、
同条第4号中
「前3号の一」を「前3号のいずれか」に改め、
同条第5号中
「充分な」を「十分な」に改め、
同条第7号中
「見込」を「見込み」に、
「少い」を「少ない」に改める。

第58条中
「但し、第59条の2第1項」を「ただし、第60条第1項」に改める。

第58条の2中
「行なう」を「行う」に、
「積みもどされる」を「積み戻される」に、
「第59条の2第1項」を「第60条第1項」に改める。

第60条を削り、
第59条の2を第60条とする。

第61条第1項中
「加工貿易」を「貿易」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第3項中
「第59条の2第1項(原料課税)」を「前条第1項」に改める。

第4章に次の1節を加える。
第7節 総合保税地域
(総合保税地域の許可)
第62条の8 総合保税地域とは、一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(次項において「一団の土地等」という。)で、次に掲げる行為をすることができる場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。
1.外国貨物の積卸し、運搬若しくは蔵置又は内容の点検若しくは改装、仕分その他の手入れ
2.外国貨物の加工又はこれを原料とする製造(混合を含む。)
3.外国貨物の展示又はこれに関連する使用(これらの行為のうち政令で定めるものに限る。)
 税関長は、前項の許可をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1.当該一団の土地等が、その事業の内容、株主又は出資者若しくは拠出者の構成その他の事項を勘案して政令で定める要件を満たす法人により所有され、又は管理されるものであること。
2.当該一団の土地等における貿易に関連する施設の集積の程度が高いこと。
3.当該一団の土地等において前項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれ、これにより相当程度輸入の円滑化その他の貿易の振興に資すると認められること。
4.当該一団の土地等の位置、設備その他の状況に照らし、この法律の実施を確保する上に支障がないと認められること。
5.当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人(当該法人以外に当該一団の土地等において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。次号において同じ。)が第43条第1号から第4号まで(保税上屋の許可の要件)に掲げる場合に該当しないこと。
6.当該一団の土地等を所有し、又は管理する法人の資力その他の事情を勘案して、当該法人が総合保税地域の業務を遂行するのに十分な能力を有すると認められること。
(外国貨物を置くことができる期間)
第62条の9 総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間は、当該総合保税地域に当該貨物を置くことが承認された日から2年とする。
(外国貨物を置くこと等の承認)
第62条の10 総合保税地域に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から1月を超えて当該総合保税地域に置こうとする場合又は当該貨物につきその入れた日から1月以内に当該総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をしようとする場合には、政令で定めるところにより、その超えることとなる日前又は当該行為をする日前に税関長に申請し、その承認を受けなければならない。
(販売用貨物等を入れることの届出)
第62条の11 外国貨物のうち、総合保税地域において販売され、又は消費される貨物その他これらに類する貨物で政令で定めるものを当該総合保税地域に入れようとする者は、あらかじめ税関に届け出なければならならない。
(記帳義務)
第62条の12 総合保税地域において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物、輸入の許可を受けた貨物又は輸出しようとする貨物についての帳簿を設け、政令で定める事項を記載しなければならない。
(貨物の管理者の連帯納税義務)
第62条の13 総合保税地域の許可を受けた法人が第62条の15(総合保税地域)において準用する第45条第1項本文(保税上屋の許可を受けた者の関税の納付義務)又は第61条第5項(保税工場の許可を受けた者の関税の納付義務)の規定により外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなつた場合において、当該貨物が亡失し、若しくは滅却された時又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に当該総合保税地域において当該貨物を管理していた者が当該法人以外の者であるときは、当該管理していた者は、当該法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。
(許可の取消し等)
第62条の14 税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貨物を管理する者及び期間を指定して外国貨物若しくは輸出しようとする貨物を総合保税地域に入れ、若しくは総合保税地域において第62条の8第1項第2号若しくは第3号(総合保税地域の許可)に掲げる行為をすることを停止させ、又は総合保税地域の許可を取り消すことができる。
1.総合保税地域の許可を受けた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。)又はその役員若しくは代理人、支配人その他の従業員が総合保税地域の業務についてこの法律の規定に違反したとき。
2.総合保税地域について第62条の8第2項各号(総合保税地域の許可の基準)に掲げる基準のいずれかに適合しないこととなつたとき。
 税関長は、前項の処分をしようとするときは、当該処分に係る貨物を管理する者又は許可を受けた法人にあらかじめその旨を通知し、その者若しくはその代理人の出頭を求めて聴聞し、又はその他の方法により、釈明のための証拠を提出する機会を与えなければならない。
(保税上屋、保税倉庫、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)
第62条の15 第42条第2項及び第3項(保税上屋の許可の期間及び公告)、第44条から第47条まで(保税上屋の貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の消滅)、第51条第2項(保税倉庫に外国貨物を置くことができる期間の延長)、第52条第2項及び第3項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認及びその申請)、第53条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)、第58条の2から第61条まで(納税申告の特例・内国貨物の使用等・原料課税・保税工場外における保税作業)、第61条の2第2項(指定保税工場についての報告義務)、第62条の4(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)並びに第62条の5(保税展示場外における使用の許可)の規定は、総合保税地域について準用する。この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」と、「前項但書」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する前項ただし書」と、第47条第1項第2号中「死亡し、又は解散した」とあるのは「解散した」と、同条第3項中「許可を受けていた者」とあるのは「許可を受けていた法人(当該法人以外に当該総合保税地域において貨物を管理していた者がある場合には、その者を含む。以下この項において同じ。)」と、第51条第2項中「前項」とあるのは「第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)」と、第52条第2項中「前項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第53条中「前条第1項」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、「同項」とあるのは「同条」と、第58条の2中「行う保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において行う者」と、「第60条第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第60条第1項」と、第60条第1項中「保税工場の許可を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「第62条(保税工場)において準用する第52条第1項(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)」とあるのは「第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」と、第61条第3項中「第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第1項又は第62条の5(保税展示場外における使用の許可)」と、「前条第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する前条第1項」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「第62条の15(総合保税地域)において準用する第1項又は第62条の5(保税展示場外における使用の許可)」と、「同項の規定」とあるのは「これらの規定」と、第61条の2第2項中「前項の指定を受けた者」とあるのは「総合保税地域において保税作業(改装、仕分その他の手入れを除く。以下この項において同じ。)を行う者」と、「同項の税関長の特定した外国貨物」とあるのは「外国貨物」と、第62条の4第1項中「制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求める」とあるのは「制限する」と読み替えるものとする。

第63条第1項中
「同じ。)は」の下に「、税関長に申告し、その承認を受けて」を加え、
同項後段を次のように改める。
この場合において、税関長は、運送の状況その他の事情を勘案して取締り上支障がないと認めるときは、政令で定める期間の範囲内で税関長が指定する期間内に発送される外国貨物の運送について一括して承認することができる。

第63条第2項中
「前項の」を「前項の承認をする」に改め、
同条第3項中
「呈示し」を「提示し」に改め、
同項に次のただし書を加える。
ただし、同項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、当該承認に係る期間を当該承認をした税関長が政令で定めるところにより区分して指定した期間ごとに、当該期間内に発送された外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。

第63条第5項に次のただし書を加える。
ただし、第1項後段の規定により一括して承認を受けた場合においては、第3項及び前項の指定に係る期間を基礎として当該承認をした税関長が指定した期間ごとに、当該期間内に到着した外国貨物に係る運送目録について一括して確認を受けることができる。

第79条第1項第3号の次に次の1号を加える。
3の2.総合保税地域にある外国貨物で、第62条の9(総合保税地域に外国貨物を置くことができる期間)に規定する期間を経過したもの

第79条第1項第4号中
「及び第62条の7(保税展示場)」を「、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)」に、
「若しくは保税展示場」を「、保税展示場若しくは総合保税地域」に改める。

第99条中
「積卸」を「積卸し」に改め、
「使用)」の下に「(第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、
「出入」を「出入り」に、
「一時持出」を「一時持出し」に、
「取扱」を「取扱い」に改め、
「これを」を削る。

第100条第3号中
「第56条」を「第56条第1項」に、
「又は第62条の2(保税展示場)」を「、第62条の2第1項(保税展示場)又は第62条の8第1項(総合保税地域)」に、
「又は保税展示場」を「、保税展示場又は総合保税地域」に改める。

第101条第1項中
「輸出(第75条(外国貨物の積みもどし)に規定する積みもどしを含む。次条第1項において同じ。)」を「貿易」に、
「取扱」を「取扱い」に、
「第56条」を「第56条第1項」に、
「若しくは第62条の2(保税展示場)」を「、第62条の2第1項(保税展示場)若しくは第62条の8第1項(総合保税地域)」に改め、
同条第2項中
「第56条」を「第56条第1項」に、
「又は第62条の2(保税展示場)」を「、第62条の2第1項(保税展示場)又は第62条の8第1項(総合保税地域)」に、
「及び第62条の7(保税展示場)」を「、第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)」に改める。

第102条第1項第1号中
「輸出され」の下に「、若しくは積み戻され」を加え、
同項第3号中
「除く外」を「除くほか」に改める。

第105条第1項中
「左の各号に」を「次に」に改め、
同項第3号中
「(保税工場))」の下に「及び第62条の15(総合保税地域)」を、
「外国貨物の検査)」の下に「(第62条の7(保税展示場)及び第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、
「第63条第1項」を「第63条第2項」に、
「積みもどし」を「積戻し」に、
「第76条第1項但書」を「第76条第1項ただし書」に改める。

第115条中
「左の」を「次の」に改め、
同条第2号中
「一時持出」を「一時持出し」に、
「若しくは第52条第1項」を「、第52条第1項」に、
「含む。)の規定」を「含む。)若しくは第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の規定」に、
「)の許可」を「)(第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の許可」に、
「保税工場から」を「保税工場若しくは総合保税地域から」に改め、
同条第3号中
「取扱」を「取扱い」に改め、
「第62条の2第3項」の下に「(保税展示場内での行為)若しくは第62条の8第1項(総合保税地域の許可)」を加え、
「保税展示場」を「保税展示場若しくは総合保税地域」に改め、
同条第4号中
「届出)」の下に「若しくは第62条の11(総合保税地域に販売用貨物等を入れることの届出)」を加え、
「同条第3項」を「第31条第3項」に、
「若しくは第54条」を「、第54条」に改め、
「含む。)」の下に「若しくは第62条の12(総合保税地域についての記帳義務)」を加え、
「かくした者」を「隠した者」に改め、
同条第5号中
「許可)」の下に「(第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加え、
「保税展示場以外の」を「保税展示場若しくは総合保税地域以外の」に、
「保税展示場から」を「保税展示場若しくは総合保税地域から」に改め、
同条第6号中
「制限等)」の下に「(第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」を加える。
(関税暫定措置法の一部改正)
第3条 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)の一部を次のように改正する。
第2条並びに第7条第1項及び第4項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

第7条の2第1項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に、
「290円」を「260円」に、
「245円」を「220円」に改める。

第8条の4第1項中
「(外国貨物を置くことの承認)」を「(保税倉庫に外国貨物を置くことの承認)」に改め、
「場合を含む。)」の下に「又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)」を加える。

別表第1(A)第02・01項及び第02・02項を次のように改める。
02・01牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
0201・10枝肉及び半丸枝肉60%
0201・20その他の骨付き肉60%
0201・30骨付きでない肉60%
02・02牛の肉(冷凍したものに限る。) 
0202・10枝肉及び半丸枝肉60%
0202・20その他の骨付き肉60%
0202・30骨付きでない肉60%

別表第1(A)第0206・10号を次のように改める。
0206・10牛のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 
一 ほほ肉及び頭肉60%
二 その他のもののうち 
臓器及び舌15%

別表第1(A)第0206・29号を次のように改める。
0206・29その他のもの 
一 ほほ肉及び頭肉60%
二 その他のもののうち 
臓器15%

別表第1(A)第1602・50号中
ハ その他のもの 
(1) 平成4年3月31日までに輸入されるもの70%
(2) 平成4年4月1日から平成5年3月31日まで輸入されるもの60%
」を「
ハ その他のもの60%
」に改める。

別表第1(A)第1702・30号、第1702・40号及び第1702・60号を削り、
同表(A)第1702・90号を次のように改める。
1702・90その他のもの(転化糖を含む。) 
四 ハイ・テスト・モラセス 
(1) グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、5'−リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するもの5%
(2) その他のもののうち
  アルコールの製造用のもののうち、当該アルコールの製造用のハイ・テスト・モラセス並びに第1703・10号及び第1703・90号のアルコールの製造用の糖みつについて、当該年度におけるかんしよその他のアルコール製造用原料品の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量(約17・03項において「共通の限度数量」という。)以内のもの
無税

別表第1(A)第27・08項の次に次の1項を加える。
27・09  
2709・00石油及び歴青油(原油に限る。) 
(1) 平成9年3月31日までに輸入されるもの1キロリットルにつき 315円
(2) 平成9年4月1日から平成14年3月31日までに輸入されるもの1キロリットルにつき 215円

別表第1(A)第2710・00号中
「2,180円」を「2,130円」に、
「2,450円」を「2,400円」に、
「32円」を「31円」に、
「780円」を「760円」に、
「1,480円」を「1,430円」に、
「630円」を「580円」に、
「1,330円」を「1,290円」に、
「第59条の2第1項(原料課税)」を「第60条第1項(原料課税)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」に、
「350円」を「315円」に、
「2,790円」を「2,770円」に、
「3,780円」を「3,750円」に、
「2,600円」を「2,580円」に、
「2,540円」を「2,520円」に改める。

別表第1(A)第41・04項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に、
「102,000平方メートル」を「118,000平方メートル」に、
「589,000平方メートル」を「707,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4105・20号中
「平成4年3月13日」を「平成5年3月31日」に、
「532,000平方メートル」を「612,000平方メートル」に改める。

別表第1(A)第4106・20号中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

別表第1(A)第64・03項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に、
「4,830,000足」を「5,796,000足」に改める。

別表第1(A)第64・04項及び第64・05項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の関税法第5条の規定は、この法律の施行の日(以下この条及び附則第7条において「施行日」という。)以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である外国貨物については、なお従前の例による。
 第2条の規定による改正前の関税法第60条第1項に規定する外国貨物で同項に規定する100日を経過した日が施行日前の日であるもののうち施行日の前日までに関税が納付されていないものについては、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「関税の納付の日」とあるのは、「平成4年3月31日」とする。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の関税暫定措置法第7条の2第1項の規定により関税の還付を受けることができることとなった場合における関税の還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる関税の還付に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第5条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)の一部を次のように改正する。
第7条中
「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改める。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第6条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)の一部を次のように改正する。
第2条中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.「総合保税地域」とは、保税地域のうち関税法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)に規定する総合保税地域をいう。

第3条中
「掲げる時」を「定める時」に改め、
同条第1号中
「第59条の2(原料課税)」を「第60条第1項(原料課税)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」に改める。

第4条第2項中
「保税倉庫に置かれた課税物品」を「保税倉庫(保税地域のうち関税法第50条(保税倉庫の許可)に規定する保税倉庫をいう。)若しくは総合保税地域に置かれた課税物品又は保税工場若しくは総合保税地域における同法第56条第1項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品である課税物品」に、
「関税法」を「同法」に改める。

第5条第1項中
「)の規定により保税展示場」を「)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域」に改める。

第10条の見出し中
「保税工場外」を「保税工場外等」に改め、
同条第1項中
「)の規定により保税工場の許可を受けた者」を「)又は第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定により保税工場又は総合保税地域の許可を受けた者(総合保税地域にあつては、当該許可を受けた者以外に当該総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第3項において同じ。)」に、
「)の規定による」を「)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による」に、
「保税工場にある」を「保税工場又は総合保税地域にある」に、
「保税工場以外の」を「保税工場又は総合保税地域以外の」に、
「には、同項」を「には、同法第61条第1項」に改め、
同条第3項及び第4項中
「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改める。

第16条の見出し中
「保税工場」を「保税工場等」に改め、
同条第1項中
「保税工場における」を「保税工場又は総合保税地域における」に、
「次項、第4項及び第6項」を「以下この条」に改め、
同条第2項から第4項までの規定中
「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改め、
同条第5項第1号中
「第59条の2第1項(原料課税)」を「第60条第1項(原料課税)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。)」に改め、
同条第6項中
「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改め、
同条第7項中
「(納税申告の特例)」の下に「(同法第62条の15において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、
「同条の保税工場」を「同法第58条の2の保税工場」に改め、
「許可を受けた者」の下に「又は保税作業を総合保税地域において行う者」を加え、
同条第8項中
「これらの項」を「これらの規定」に、
「保税工場」を「保税工場又は総合保税地域」に改める。

第16条の2の見出し中
「保税展示場」を「保税展示場等」に改め、
同条第1項中
「保税展示場において」を「保税展示場又は総合保税地域において」に、
「)の承認」を「)又は第62条の10(総合保税地域に外国貨物を置くこと等の承認)の承認」に改め、
「使用する場合」の下に「(展示に関連して使用する場合に限る。)」を加え、
同条第2項中
「保税展示場に入れられた」を「保税展示場又は総合保税地域に入れられた」に、
「)の規定」を「)(同法第62条の15(総合保税地域)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定」に、
「保税展示場外で使用される場合には、同条」を「保税展示場又は総合保税地域以外の場所で使用される場合には、同法第62条の5」に、
「保税展示場にある」を「保税展示場又は総合保税地域にある」に改め、
同条第4項中
「)の規定により保税展示場」を「)(同法第62条の15において準用する場合を含む。)の規定により保税展示場又は総合保税地域」に、
「あわせて」を「併せて」に改める。

第20条中
「払いもどし」を「払戻し」に改め、
「還付をする場合について」の下に「、同法第62条の13(総合保税地域の貨物の管理者の連帯納税義務)の規定は、総合保税地域の許可を受けた法人が第10条第3項(第16条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により課税物品に係る内国消費税を納める義務を負うこととなつた場合について」を加える。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第4条第2項の規定は、施行日以後に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品について適用し、施行日前に輸入申告がされた保税工場における保税作業による製品である課税物品については、なお従前の例による。
(通関業法の一部改正)
第8条 通関業法(昭和42年法律第122号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号イの(1)の(三)中
「若しくは保税工場」を「、保税工場若しくは総合保税地域」に改め、
「置くこと」の下に「、保税工場において外国貨物を関税法第56条第1項に規定する保税作業に使用すること若しくは総合保税地域において同法第62条の8第1項第2号若しくは第3号に掲げる行為をすること」を加え、
「関税法」を「同法」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第9条 大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)の一部を次のように改正する。
第4条第47号中
「及び保税展示場」を「、保税展示場及び総合保税地域」に改める。

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