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相続税法の一部を改正する法律

  平成4・3・31・法律 16号  


相続税法(昭和25年法律第73号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第43条」を「第48条」に改め、
「第7章 削除」を削り、
「第8章」を「第7章」に、
「第9章」を「第8章」に改める。

第15条第1項中
「4000万円」を「4800万円」に、
「800万円」を「950万円」に改める。

第16条の表を次のように改める。
700万円以下の金額100分の10
700万円を超え1400万円以下の金額100分の15
1400万円を超え2500万円以下の金額100分の20
2500万円を超え4000万円以下の金額100分の25
4000万円を超え6500万円以下の金額100分の30
6500万円を超え1億円以下の金額100分の35
1億円を超え1億5000万以下の金額100分の40
1億5000万円を超え2億円以下の金額100分の45
2億円を超え2億7000万円以下の金額100分の50
2億7000万円を超え3億5000万円以下の金額100分の55
3億5000万円を超え4億5000万円以下の金額100分の60
4億5000万円を超え10億円以下の金額100分の65
10億円を超える金額100分の70

第21条の7の表を次のように改める。
150万円以下の金額100分の10
150万円を超え200万円以下の金額100分の15
200万円を超え250万円以下の金額100分の20
250万円を超え350万円以下の金額100分の25
350万円を超え450万円以下の金額100分の30
450万円を超え600万円以下の金額100分の35
600万円を超え800万円以下の金額100分の40
800万円を超え1000万円以下の金額100分の45
1000万円を超え1500万円以下の金額100分の50
1500万円を超え2500万円以下の金額100分の55
2500万円を超え4000万円以下の金額100分の60
4000万円を超え1億円以下の金額100分の65
1億円を超える金額100分の70

第23条中
「借地権」の下に「又は民法第269条ノ2第1項の地上権」を加える。

第27条第1項及び第2項、第29条第1項並びに第31条第2項中
「6月」を「10月」に改める。
第35条第2項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、
「6月」を「10月」に改める。

第38条第1項中
「超える場合」を「超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合」に改め、
「申請により」の下に「、その納付を困難とする金額を限度として」を加え、
同条第3項中
「金銭で一時に」を「納期限までに、又は納付すべき日に金銭で」に改める。

第39条第1項及び第2項を削り、
同条第3項中
「前条第3項」を「前条第1項」に改め、
「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、
「贈与税」を「相続税」に、
「、政令の定めるところにより、金銭で一時に」を「金銭で」に、
「添え」を「添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第4項中
「前条第3項」を「前条第1項及び第2項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 前2項の規定は、前条第3項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、前項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第3項」と読み替えるものとする。

第39条第5項中
「又は前項」を「(前項において準用する場合を含む。)」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「因り」を「より」に、
「前2項」を「この場合において、第2項及び前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「因り」を「より」に、
「聞いた」を「聴いた」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項を同条第7項とする。

第40条第1項中
「又は第3項」を「(同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。

第41条第1項中
「相続税額を」の下に「延納によつても」を加える。

第7章の章名を削る。

第44条から第48条までを次のように改める。
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第44条 国税通則法第43条第3項の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
第45条から第48条まで 削除

第52条第3項中
「第39条第7項」を「第39条第6項」に、
「取消」を「取消し」に改め、
第8章を第7章とする。
第9章を第8章とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成4年1月1日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)
第3条 平成4年1月1日から平成7年12月31日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第27条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「10月以内」とあるのは、同条第1項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成4年1月1日から同年12月31日までの間6月を経過する日又は平成4年12月31日のいずれか遅い日まで
二 平成5年1月1日から同年12月31日までの間7月を経過する日又は平成5年10月31日のいずれか遅い日まで
三 平成6年1月1日から同年12月31日までの間8月を経過する日又は平成6年10月31日のいずれか遅い日まで
四 平成7年1月1日から同年12月31日までの間9月を経過する日又は平成7年10月31日のいずれか遅い日まで
 前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第28条第2項において準用する新法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第28条第2項において準用する新法第27条第2項」と、「同条第1項の相続の開始」とあるのは「新法第28条第1項の贈与」と読み替えるものとする。
 新法第29条第1項及び同条第2項において準用する新法第27条第2項、新法第31条第2項並びに新法第35条第2項第4号の規定は、平成4年1月1日以後に新法第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第3条の2に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
 特例期間内に新法第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第3条の2に規定する事由が生じた場合における新法第29条第1項及び同条第2項において準用する新法第27条第2項並びに新法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「10月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第1項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 特例期間内に新法第35条第2項第1号、第2号又は第4号に規定する事由(同項第1号の場合には、新法第27条第1項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第35条第2項に規定する決定又は更正については、同項中「10月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成4年1月1日から同年12月31日までの間6月を経過する日又は平成4年12月31日のいずれか遅い日
二 平成5年1月1日から同年12月31日までの間7月を経過する日又は平成5年10月31日のいずれか遅い日
三 平成6年1月1日から同年12月31日までの間8月を経過する日又は平成6年10月31日のいずれか遅い日
四 平成7年1月1日から同年12月31日までの間9月を経過する日又は平成7年10月31日のいずれか遅い日
(延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)
第4条 新法第44条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。

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