目次中
「第43条」を「第48条」に改め、
「第7章 削除」を削り、
「第8章」を「第7章」に、
「第9章」を「第8章」に改める。
第15条第1項中
「4000万円」を「4800万円」に、
「800万円」を「950万円」に改める。
第16条の表を次のように改める。
| 700万円以下の金額 | 100分の10 |
| 700万円を超え1400万円以下の金額 | 100分の15 |
| 1400万円を超え2500万円以下の金額 | 100分の20 |
| 2500万円を超え4000万円以下の金額 | 100分の25 |
| 4000万円を超え6500万円以下の金額 | 100分の30 |
| 6500万円を超え1億円以下の金額 | 100分の35 |
| 1億円を超え1億5000万以下の金額 | 100分の40 |
| 1億5000万円を超え2億円以下の金額 | 100分の45 |
| 2億円を超え2億7000万円以下の金額 | 100分の50 |
| 2億7000万円を超え3億5000万円以下の金額 | 100分の55 |
| 3億5000万円を超え4億5000万円以下の金額 | 100分の60 |
| 4億5000万円を超え10億円以下の金額 | 100分の65 |
| 10億円を超える金額 | 100分の70 |
第21条の7の表を次のように改める。
| 150万円以下の金額 | 100分の10 |
| 150万円を超え200万円以下の金額 | 100分の15 |
| 200万円を超え250万円以下の金額 | 100分の20 |
| 250万円を超え350万円以下の金額 | 100分の25 |
| 350万円を超え450万円以下の金額 | 100分の30 |
| 450万円を超え600万円以下の金額 | 100分の35 |
| 600万円を超え800万円以下の金額 | 100分の40 |
| 800万円を超え1000万円以下の金額 | 100分の45 |
| 1000万円を超え1500万円以下の金額 | 100分の50 |
| 1500万円を超え2500万円以下の金額 | 100分の55 |
| 2500万円を超え4000万円以下の金額 | 100分の60 |
| 4000万円を超え1億円以下の金額 | 100分の65 |
| 1億円を超える金額 | 100分の70 |
第23条中
「借地権」の下に「又は民法第269条ノ2第1項の地上権」を加える。
第27条第1項及び第2項、第29条第1項並びに第31条第2項中
「6月」を「10月」に改める。
第35条第2項中
「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、
「6月」を「10月」に改める。
第38条第1項中
「超える場合」を「超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合」に改め、
「申請により」の下に「、その納付を困難とする金額を限度として」を加え、
同条第3項中
「金銭で一時に」を「納期限までに、又は納付すべき日に金銭で」に改める。
第39条第1項及び第2項を削り、
同条第3項中
「前条第3項」を「前条第1項」に改め、
「者は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、
「贈与税」を「相続税」に、
「、政令の定めるところにより、金銭で一時に」を「金銭で」に、
「添え」を「添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に」に改め、
同項を同条第1項とし、
同条第4項中
「前条第3項」を「前条第1項及び第2項」に改め、
同項を同条第2項とし、
同項の次に次の1項を加える。
3 前2項の規定は、前条第3項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合及び税務署長が同項の延納に係る許可又は却下をする場合について準用する。この場合において、第1項中「相続税」とあるのは「贈与税」と、前項中「前条第1項及び第2項」とあるのは「前条第3項」と読み替えるものとする。
第39条第5項中
「又は前項」を「(前項において準用する場合を含む。)」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「因り」を「より」に、
「前2項」を「この場合において、第2項及び前項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第7項中
「因り」を「より」に、
「聞いた」を「聴いた」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第8項を同条第7項とする。
第40条第1項中
「又は第3項」を「(同条第3項において準用する場合を含む。)」に改める。
第41条第1項中
「相続税額を」の下に「延納によつても」を加える。
第7章の章名を削る。
第44条から第48条までを次のように改める。
(延納又は物納に関する事務の引継ぎ)
第44条 国税通則法第43条第3項の規定により国税局長が延納又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、同章中「税務署長」とあるのは、「国税局長」とする。
第45条から第48条まで 削除
第52条第3項中
「第39条第7項」を「第39条第6項」に、
「取消」を「取消し」に改め、
第8章を第7章とする。
第9章を第8章とする。