租税特別措置法の一部を改正する法律
《最初》
附 則
第1条(施行期日)
第2条(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第3条(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第5条(個人の減価償却に関する経過措置)
第6条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第7条(青色申告特別控除等に関する経過措置)
第8条(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第9条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第10条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第11条(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第12条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第13条(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第14条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第15条(年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第16条(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第17条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第18条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第19条(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第21条(法人の減価償却に関する経過措置)
第22条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第23条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第24条(土地等の現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第25条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第26条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)
第27条(関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社に対し出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)
第28条(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)
第29条(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例に関する経過措置)
第30条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第31条(登録免許税の特例に関する経過措置)
第32条(消費税の特例に関する経過措置)
第33条(酒税の特例に関する経過措置)
第34条(石油税の特例に関する経過措置)
第35条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第36条(租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第37条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第38条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第39条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第40条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第41条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第42条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第43条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第44条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第45条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第46条(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第47条(湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成2年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律の一部改正)
第48条(農地法施行法の一部改正)
第49条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部改正)