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租税特別措置法の一部を改正する法律

【目次】
  平成4・3・31・法律 14号==
改正平成5・3・31・法律 10号−−
改正平成6・3・31・法律 22号−−
改正平成9・3・31・法律 22号−−
改正平成11・12・22・法律160号−−
改正平成12・3・31・法律 13号−−
改正平成14・3・31・法律 15号−−
改正平成16・3・31・法律 14号−−


租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

目次中
「第66条の3」を「第66条の2」に、
「第66条の4」を「第66条の3」に、
「第66条の5」を「第66条の4」に、
「第7節の3 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第66条の6−第66条の9)」を
「第7節の3 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例(65条の5)
 第7節の4 内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(第66条の6−第66条の9)」に、
「第68条の3」を「第68条の4」に、
「第5節 有価証券取引税法の特例(第93条・第94条)を「第5節 有価証券取引税法の特例(第93条・第94条)
 第6節 取引所税法の特例(第95条・第96条)」に改める。

第1条中
「及び有価証券取引税」を「、有価証券取引税及び取引所税」に改め、
「有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)」の下に「、取引所税法(平成2年法律第22号)」を加える。

第7条中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第10条の2の見出し中
「エネルギー環境変化対応設備」を「エネルギー需給構造改革推進設備」に改め、
同条第1項中
「平成2年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「エネルギー環境変化対応設備」を「エネルギー需給構造改革推進設備」に、
「第1号又は第3号」を「第2号」に、
「第2号イ若しくはハ又は第4号イ」を「第1号イ又は第3号」に改め、
同項第1号を次のように改める。
1.次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他勢造方法又は加工方法の改良をした機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、勲等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ 廃熱の有効利用等により地域の熱供給の高度化を図る機械その他の減価償却資産
ニ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産

第10条の2第1項第2号を削り、
同項第3号中
「石油」を「太陽光、風力その他石油」に、
「政令」を「、政令」に、
「前2号」を「前号」に改め、
同号を同項第2号とし、
同号の次に次の1号を加える。
3.原油の精製工程における常圧蒸留残油その他の原料油を化学的処理により分解、改質又は脱硫をする機械その他の減価償却資産で石油資源の供給の安定化に著しく資するもののうち政令で定めるもの

第10条の2第1項第4号を次のように改める。
4.電気の安定的な供給又は利用に著しく資する配電又は電源の設備で政令で定めるもの

第10条の2第1項第5号中
「第1号から第3号まで」を「第1号又は第2号」に改め、
同条第2項から第4項まで、第6項及び第9項中
「エネルギー環境変化対応設備」を「エネルギー需給構造改革推進設備」に改める。

第10条の3第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第10条の4第1項中
「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、
「の中欄に掲げる」を「に定める」に改め、
「当該各号の下欄に掲げる」及び「(貸付けの用を除く。以下この条において「対象事業の用」という。)」を削り、
「供した場合」の下に「(貸付けの用に供した場合を除く。第3項及び第4項において同じ。)」を加え、
「その対象事業」を「その事業」に改め、
同項の表を削り、
同項に次の各号を加える。
1.特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第65号)第3条第1項に規定する特定農産加工業者(第10条第3項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で同法第3条第1項に規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた個人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
2.卸売業若しくは小売業を営む個人、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む個人又はサービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む個人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして政令で定めるもの
3.中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第5条第2項に規定する認定計画に従つて同法第4条第1項に規定する改善事業を実施する同法第5条第1項に規定する認定組合等の構成員(同法第2条第2項に規定する構成員をいう。)である同法第2条第1項に規定する中小企業者(前2号に掲げる個人に該当する者を除く。)機械及び装置で当該認定計画に従つて政令で定める期間内に事業の用に供するもののうち労働時間の短縮又は職場の環境の改善に資するものとして政令で定めるもの
4.特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成4年法律第   号)第8条第2項に規定する承認進出計画に従つて同法第7条第1項に規定する特定分野への進出を行う同法第8条第1項に規定する承認中小企業者のうち政令で定めるもの(前3号に掲げる個人に該当する者を除く。)当該承認進出計画に定める機械及び装置

第10条の4第2項及び第3項中
「対象事業」を「事業」に改め、
同条第4項中
「対象事業」を「事業」に、
「その用」を「その事業の用」に改め、
同条第5項、第6項、第11項及び第12項中
「対象事業」を「事業」に改める。

第11条第1項の表の第1号中
「除く」に下に「。以下この号において同じ」を加え、
「100分の19」を「100分の18(産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては、100分の20)」に改める。

第12条第1項の表の第2号中
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同表の第5号中
「次号」の下に「及び第7号」を加え、
同表の第8号中
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、
同号を同表の第9号とし、
同表の第7号中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、
同号を同表の第8号とし、
同表の第6号中
「前号」を「第5号」に改め、
同号を同表の第7号とし、
同表の第5号の次に次の1号を加える。
六 前号に規定する政令で定める地区で石炭の採掘が行われている炭鉱が所在する市町村のうち政令で定める地区(次号に掲げる地区を除く。)製造の事業その他政令で定める事業機械及び装置ならびに工場用の建物及びその付属設備その他政令で定める資産100分の20(建物及びその付属設備並びに政令で定める資産については、100分の10)

第12条の2第2項中
「間に、」の下に「次の各号に掲げる減価償却資産で」を加え、
「医療用の機械及び装置ならびに器具及び備品で政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)並びに昭和63年4月1日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定める」を削り、
「の100分の15(医療用機器のうち医療法(昭和23年法律第205号)第30条の6の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては100分の16とし、当該消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるものについては100分の6とする。)に相当する」を「に当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(次号に掲げるものを除く。以下この号において「医療用機器」という。)100分の15(医療用機器のうち医療法(昭和23年法律第205号)第30条の6の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては、100分の16)
2.看護業務の省力化に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 100分の20
3.昭和63年4月1日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの 100分の6

第13条の2の見出し中
「構成員」を「構成員等」に改め、
同条第1項中
「100分の20」の下に「(第4号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、100分の30)」を加え、
同項に次の1号を加える。
4.当該個人が、平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に、農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第9条第1項に規定する農業経営の規模の拡大を図るための計画(以下この号において「経営規模拡大計画」という。)に係る同項の認定を受けた者で、適用年の12月31日において次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該経営規模拡大計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該経営規模拡大計画に係る認定前に他の同項に規定する農業経営の規模の拡大を図るための計画に係る同項の認定を受けたことのある者に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該経営規模拡大計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
イ 新たに農業を開始しようとする者 当該経営規模拡大計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(相続若しくは遺贈によるもの又は当該個人と政令で定める特殊の関係がある者からの贈与によるものを除く。ロにおいて同じ。)をし、又は使用収益権の設定(当該個人と政令で定める特殊の関係がある者の所有する農用地利用増進法第2条第1項に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。ロにおいて同じ。)を受けた農用地において農業を開始したこと。
ロ 現に農業を営む者でその規模を拡大しようとするもの 当該経営規模拡大計画に従つて所有権若しくは使用収益権の取得をし、又は使用収益権の設定を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えることとなり、かつ、当該農用地において農業を営むこととなつたこと。

第13条の2第2項中
「ついては、」を「ついては」に改め、
「限る」の下に「ものとし、同項第4号に掲げる場合については第24条第1項の規定の適用を受ける年を除く」を加える。

第14条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
「この項」の下に「及び次項」を加え、
「100分の124」を「100分の120」に、
「100分の140」を「100分の134」に改め、
同条第6項を同条第7項とし、
同条第5項中
「第2項」を「第3項」に改め、
同項を同条第6項とし、
同条第4項中
「、第2項」を「、第3項」に、
「第14条第2項本文」を「第14条第3項本文」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項第2号中
「(昭和31年法律第83号)」及び「(昭和38年法律第129号)」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第6項及び第7項において同じ。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 個人が、平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に、首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域のうち前項に規定する政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうち優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの(以下この項において「優良貸家共同住宅」という。)を取得し、又は優良貸家共同住宅を新築して、これを貸家の用に供した場合における当該優良貸家共同住宅に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の150」と、「100分の134」とあるのは「100分の170」とする。

第15条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「100分の120」を「100分の118」に改める。

第17条中
「100分の80」を「100分の82」に改める。

第18条第1項中
第5号及び第6号を削り、
第7号を第5号とし、
第8号を第6号とし、
同項に次の2号を加える。
7.特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第7条第1項に規定する進出計画(同条第2項第3号に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第4項の承認を受けた同法第2条第1項第6号に掲げる者又は同法第9条第1項に規定する円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第4項の承認を受けた同条第1項に規定する商工組合等 同法第16条第1項に規定する負担金
8.伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号)第7条第1項に規定する活用計画(同項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する製造協同組合等 同法第16条第1項に規定する負担金

第20条の3第1項中
「平成4年」を「平成6年」に改める。

第20条の4第1項の表に次の1号を加える。
三 鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条に規定する許可又は同法第77条に規定する認可を受けた個人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。)当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)

第20条の4第2項に次の1号を加える。
3.特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ その年12月31日において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該個人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、その年の前年12月31日における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、その年12月31日におけるその年の前年から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

第20条の4第3項中
「又は」を削り、
「超えるときは」を「超えるとき、又は当該個人のその年12月31日における当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場に係る同項第3号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは」に改め、
同条第4項中
「又は廃棄物最終処分場につき」を「、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場につき」に、
「又は最終処分災害防止費用」を「、最終処分災害防止費用又は露天石炭採掘災害防止費用」に、
「又は廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、
同条第5項第1号中
「岩石の採取又は」を「岩石の採取、」に改め、
「廃棄物の最終処分」の下に「又は当該露天石炭採掘場における石炭の採掘」を加え、
「又は当該廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、
同項第2号中
「取り消され、又は」を「取り消された場合、」に改め、
「取り消された場合」の下に「又は鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合」を加え、
「当該登録又は当該許可」を「当該登録が取り消された日、当該許可が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権」に改め、
同条第8項中
「採石法第32条に規定する採石業」を「同項の特定災害防止準備金に係る事業」に改める。

第21条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「100分の12」を「100分の8」に改める。

第22条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成7年3月31日」に改め、
「(昭和25年法律第289号)」を削る。

第24条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。

第25条第3項を削り、
同条第4項中
「第1項及び第2項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第5項中
「(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、
同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、
同項を同条第5項とし、
同条第7項を同条第6項とし、
同条第8項中
「から第3項まで」を「及び第2項」に改め、
同項を同条第7項とする。

第25条の2を削る。

第25条の3の見出しを
「(青色申告特別控除)」に改め、
同条第1項中
「年分」の下に「(第3項の規定の適用を受ける年分を除く。)」を加え、
「、前条の規定の適用を受ける場合を除き」を削り、
「青色申告控除額」を「次に掲げる金額のうちいずれか低い金額」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.10万円
2.所得税法第26条第2項、第27条第2項又は第32条第3項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、同項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。第3項第2号において同じ。)又は山林所得の金額の合計額

第25条の3第2項を削り、
同条第3項中
「第1項に規定する青色申告控除額」を「前項の規定により控除すべき金額」に改め、
同項を同条第2項とし、
同条に次の3項を加え、第2章第2節第5款中同条を第25条の2とする。
 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人で不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営むもの(所得税法第67条の2の規定の適用を受ける者を除く。)が、所得税法第148条第1項の規定により、当該事業につき帳簿書類を備え付けてこれにその承認を受けている年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る取引を記録している場合(これらの所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録している場合として大蔵省令で定める場合に限る。)には、その年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額は、同法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額から次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除した金額とする。
1.35万円
2.所得税法第26条第2項又は第27条第2項の規定により計算した不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額
 前項の規定により控除すべき金額は、不動産所得の金額又は事業所得の金額から順次控除する。
 第3項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する事項の記載並びに同項に規定する帳簿書類に基づき大蔵省令で定めるところにより作成された貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該確定申告書をその提出期限までに提出した場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

第26条第2項第4号中
「部分又は」を「部分、」に改め、
「係る施設療養」の下に「又は同法の規定によつて老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護」を加える。

第28条の2第1項中
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.金属鉱業事業団に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

第29条第1項から第3項までの規定中
「平成4年12月31日」を「平成6年12月31日」に改める。

第31条の2第2項第1号を次のように改める。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの

第34条の3第2項第2号中
「(昭和55年法律第65号)」を削り、
同項第4号中
「又は同項第3号」を「若しくは同項第3号」に改め、
「供する土地」の下に「又は同法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地」を加え、
同項第5号中
「又は同項第3号」を「若しくは同項第3号」に改め、
「供する土地」の下に「又は農用地整備公団法第23条第2項において準用する土地改良法第53条の3の2第1項第1号に規定する農用地に供することを予定する土地」を加え、
同項第6号中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「工場用地」を「同法第12条に規定する工場用地等」に改める。

第37条第1項の表以外の部分中
「の第16号」を「の第17号」に改め、
「内にあるもの」の下に「又は同表の第15号の下欄に掲げる資産」を加え、
同表の第14号の下欄中
「第34条の3第3項第2号」を「第34条の3第2項第2号」に改め、
同表中
第16号を第17号とし、
第15号を第16号とし、
第14号の次に次の1号を加える。
十五 所得税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、イからハまでに掲げる個人により昭和56年12月31日以前に取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの(それぞれイからハまでに規定する事業の用に供されていたものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
イ 中小企業近代化促進法第2条に規定する中小企業者で同法第4条第1項に規定する特定業種又は同法第5条第1項に規定する進出促進業種に属する事業を営む個人
ロ 沖縄振興開発特別措置法第2条第4項に規定する中小企業者で同法第20条第1項に規定する特定業種に属する事業を営む個人
ハ 繊維工業構造改善臨時措置法第2条第1項に規定する繊維工業に属する事業を営む個人
所得税法の施行地にある建物(政令で定める貸付けの用に供されるものを除く。)又は機械及び装置でそれぞれ上欄のイからハまでに規定する事業の構造改善又は当該事業の転換に資するものとして政令で定めるもの

第37条の3第2項第1号中
「あるもの」の下に「又は同表の第15号の下欄に掲げる資産」を加える。

第37条の5第1項の表の第2号ロ中
「(昭和41年法律第102号)」を削る。

第37条の10第3項に次の1号を加える。
4.日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)第40条第2項に規定する特別債券(次条第4項第2号及び第37条の13において「日本国有鉄道清算事業団特別債券」という。)

第37条の11第1項第3号中
「対して」の下に「商法第230条ノ8ノ2第2項又は」を加え、
「同項の」を「これらの規定に規定する端株又は」に改め、
同条第4項第2号中
「又は新株引受権付社債」を「、新株引受権付社債又は日本国有鉄道清算事業団特別債券」に改める。

第37条の13の見出し中
「非課税」を「課税の特例」に改め、
同条第1項第1号中
「及び新株引受権付社債」を「、新株引受権付社債及び日本国有鉄道清算事業団特別債券」に改め、
同条に次の2項を加える。
 個人が、その有する日本国有鉄道清算事業団特別債券と日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項に規定する特定株式(以下この条において「特定株式」という。)との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)をした場合(当該交換により取得した特定株式の価額と当該交換により譲渡した日本国有鉄道清算事業団特別債券の価額との差額を補うための金額を支払つた場合を含む。)には、所得税法第27条、第33条若しくは第35条の規定又は第37条の10から前条までの規定の適用については、当該日本国有鉄道清算事業団特別債券の譲渡がなかつたものとみなす。
 前項の規定の適用を受ける場合における特定株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第40条の2を次のように改める。
(国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)
第40条の2 個人が、平成4年4月1日から平成9年12月31日までの間に、その有する資産(土地を除く。以下この条において同じ。)で、文化財保護法第27条第1項の規定により重要文化財として指定されたものを国又は地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税を課さない。
 個人が、平成4年4月1日から平成9年12月31日までの間に、その有する資産で、前項の重要文化財に準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるもの(以下この項において「対象資産」という。)を国に譲渡した場合の当該譲渡に係る譲渡所得に対する所得税法第33条の規定又は第31条若しくは第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.所得税法第33条第3項の譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該対象資産の譲渡に係る当該残額に相当する金額から当該残額の2分の1に相当する金額を控除した金額とする。
2.第31条第1項及び第32条第1項中「金額とし、」とあるのは、「金額の2分の1に相当する金額とし、」とする。

第40条の4第1項中
「外国関係会社で、」を「外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が」に、
「法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域としてすべての所得又は特定の所得の区分ごとに政令で定める国又は地域(以下この条において「軽課税国」という。)に本店又は主たる事務所を有するもの」を「著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの」に、
「以後2月を経過した日」を「の翌日から2月を経過する日」に、
「100分の10」を「100分の5」に改め、
同条第2項第1号を次のように改める。
1.外国関係会社 外国法人で、イに掲げる割合(議決権のない株式を発行している株式会社については、イ又はロに掲げる割合のいずれか多い割合)が100分の50を超えるものをいう。
イ その発行済株式等のうちに居住者(当該居住者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者を含む。ロにおいて同じ。)及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合
ロ その議決権のある発行済株式のうちに居住者及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等(議決権のある株式に係るものに限る。)の総数の占める割合

第40条の4第4項及び第5項を削り、
同条第6項中
「以後2月を経過した日」を「の翌日から2月を経過する日」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項を同条第5項とする。

第40条の6中
「及び外国法人が特定外国子会社等に該当するかどうか」を削る。

第41条第1項中
「平成3年12月31日」を「平成5年12月31日」に改める。

第41条の2第1項中
「に第5項の規定により交付された証明書その他大蔵省令で定める書類を添付して、これ」を削り、
同条第2項中
「までに」の下に「、大蔵省令で定めるところにより、第5項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、」を加える。

第41条の8第1項中
「平成4年12月31日」を「平成6年12月31日」に改める。

第41条の12第8項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「第1項から前項まで」を「前各項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 前項の規定は、平成4年4月1日以後に発行された割引債である国債のうち政令で定めるものにつき、その発行者が外国法人に対し、償還差益で政令で定めるものの支払をする場合について準用する。

第42条中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条を第41条の17とし、
同条の次に次の1条を加える。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)
第42条 所得税法の施行地(以下この項において「国内」という。)において同法第161条第2号に規定する事業(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(以下この項において「芸能人等の役務提供」という。)を主たる内容とする事業に限る。)を行う非居住者又は外国法人(国内に居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するものを除く。)で、芸能人等の役務提供に係る同号に掲げる対価につき同法第162条に規定する条約(以下この項において租税条約」という)の規定により所得税が免除されるもの(国内に恒久的施設(当該租税条約に定める恒久的施設をいう。以下この項において同じ。)を有しないこと又はその対価がその国内に有する恒久的施設に帰せられないことを要件として所得税が免除されるものに限る。以下この項において「免税芸能法人等」という。)が、同法の施行地外の地域においてその所得税を免除される対価のうちから次の各号に掲げる者に対して当該各号に定める給与若しくは報酬又は対価(以下この条において「芸能人等の役務提供報酬」という。)を支払うときは、当該免税芸能法人等は、その支払の際、当該芸能人等の役務提供報酬の額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。
1.当該事業のために芸能人等の役務提供をする他の非居住者 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第8号に掲げる給与又は報酬
2.当該事業のために芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業を行う他の非居住者又は外国法人 その芸能人等の役務提供に係る所得税法第161条第2号に掲げる対価
 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、所得税法及び法人税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
1.前項第2号に掲げる者が同号に定める対価につき同項の規定により所得税を徴収された場合における所得税法第215条の規定の適用については、同条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、「同項」とあるのは「これら」とする。
2.芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が非居住者である場合における当該非居住者に対する所得税法第172条及び第214条の規定の適用については、同法第172条第1項中「源泉徴収)」とあるのは「源泉徴収)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、「次編第5章の」とあるのは「次編第5章又は租税特別措置法第42条第1項の」と、同法第214条第1項中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)及び租税特別措置法第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」とする。
3.芸能人等の役務提供報酬の支払を受ける者が外国法人である場合における当該外国法人に対する所得税法第180条及び法人税法第144条の規定の適用については、所得税法第180条第1項中「前2条」とあるのは「前2条並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、法人税法第144条中「源泉徴収義務)」とあるのは「源泉徴収義務)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第1項(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例)」と、「同法第215条」とあるのは「所得税法第215条」と、「同項」とあるのは「同法第212条第1項又は租税特別措置法第42条第1項」と、「同法第161条第8号」とあるのは「所得税法第161条第8号」とする。
 第1項第2号に掲げる者が非居住者である場合における同項の規定により徴収された所得税の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第42条の4第5項第2号中
「第46条の2」を「第46条の3」に改める。

第42条の5の見出し中
「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に改め、
同条第1項中
「平成2年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「第4号ニ」を「第3号ロ」に、
「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に、
「同号ニ」を「同号ロ」に、
「第1号又は第3号」を「第2号」に、
「第46条の2」を「第46条の3」に、
「第2号イ若しくはハ又は第4号イ」を「第1号イ又は第3号イ」に改め、
同項第1号を次のように改める。
1.次に掲げる機械その他の減価償却資産でエネルギーの有効利用に著しく資するもののうち政令で定めるもの
イ 製造工程が連続化された機械、廃熱を製造工程において有効利用する機械その他製造方法又は加工方法の改良をした機械その他の減価償却資産
ロ 廃エネルギーを回収する機械、電気の動力、熱等への変換の合理化等をする機械その他の減価償却資産
ハ 廃熱の有効利用等により地域の熱供給の高度化を図る機械その他の減価償却資産
ニ その利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資する機械その他の減価償却資産

第42条の5第1項第2号を削り、
同項第3号中
「石油」を「太陽光、風力その他石油」に、
「政令」を「、政令」に、
「前2号」を「前号」に改め、
同号を同項第2号とし、
同項第4号中
「掲げる機械その他の減価償却資産」の下に「で石油資源の供給の安定化に著しく資するもののうち政令で定めるもの」を加え、
同号イ中
「で石油資源の供給の安定化に著しく資するもののうち政令で定めるもの」を削り、
同号ロ及びハを削り、
同号ニ中
「でその取得をすることが本邦における石油の安定的な供給の確保に著しく資するものとして政令で定めるもの」を削り、
同号ニを同号ロとし、
同号を同項第3号とし、
同号の次に次の1号を加える。
4.電気の安定的な供給又は利用に著しく資する配電又は電源の設備で政令で定めるもの

第42条の5第1項第5号中
「第1号から第3号まで」を「第1号又は第2号」に改め、
同条第2項中
「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に、
「第46条の2」を「第46条の3」に、
「前項第4号ニ」を「前項第3号ロ」に改め、
同条第3項及び第8項中
「エネルギー環境変化対応設備等」を「エネルギー需給構造改革推進設備等」に改める。

第42条の6第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「第46条の2」を「第46条の3」に改め、
同条第2項中
「第46条の2」を「第46条の3」に改める。

第42条の7第1項中
「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、
「の中欄に掲げる」を「に定める」に改め、
「当該各号の下欄に掲げる」及び「(貸付けの用を除く。以下この条において「対象事業の用」という。)」を削り、
「供した場合」の下に「(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第3項において同じ。)」を加え、
「その対象事業」を「その事業」に、
「第46条の2」を「第46条の3」に改め、
同項の表を削り、
同項に次の各号を加える。
1.特定農産加工業経営改善臨時措置法第3条第1項に規定する特定農産加工業者(第42条の4第3項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等に限る。)で同法第3条第1項規定する経営改善措置に関する計画に係る同項の承認を受けた法人 当該経営改善措置に関する計画に定める機械及び装置
2.卸売業若しくは小売業を営む法人、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む法人又はサービス業でその基盤の強化を通じて消費の拡大、雇用機会の確保等国民経済の安定及び発展に資することが必要なものとして政令で定める事業を営む法人 機械及び装置並びに器具及び備品で当該事業の基盤の強化に寄与するものとして法人の規模に応じて政令で定めるもの
3.中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従つて同法第4条第1項に規定する改善事業を実施する同法第5条第1項に規定する認定組合等又は当該認定組合等の構成員(同法第2条第2項に規定する構成員をいう。)である同法第2条第1項に規定する中小企業者(前2号に掲げる法人に該当する者を除く。)機械及び装置で当該認一定計画に従つて政令で定める期間内に事業の用に供するもののうち労働時間の短縮又は職場の環境の改善に資するものとして政令で定めるもの
4.特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第8条第2項に規定する承認進出計画に従つて同法第7条第1項に規定する特定分野への進出を行う同法第8条第1項に規定する承認中小企業者のうち政令で定めるもの(前3号に掲げる法人に該当する者を除く。)当該承認進出計画に定める機械及び装置

第42条の7第2項中
「対象事業」を「事業」に、
「第46条の2」を「第46条の3」に改め、
同条第3項中
「対象事業」を「事業」に、
「その用」を「その事業の用」に改め、
同条第4項及び第6項中
「対象事業」を「事業」に改める。

第42条の8第1項中
「第46条の2」を「第46条の3」に改める。

第43条第1項の表の第1号中
「除く」の下に「。以下この号において同じ」を加え、
「100分の19」を「100分の18(産業廃棄物の適正な処理に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては、100分の20)」に改める。

第43条の2第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第44条の2第1項中
「8年以内の」を「10年以内の」に改め、
同項に次の1号を加える。
4.適用期間の開始の日から10年以内に取得等をした高度技術工業用設備(前3号に掲げる高度技術工業用設備に該当するものを除く。)100分の15(建物及びその附属設備については、100分の8)

第44条の3第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第44条の8第1項の表に次の1号を加える。
八 中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第   号)第2条第1項第6号に掲げる法人同法第5条第2項に規定する認定計画に係る共同利用施設のうち政令で定める建物及びその附属設備100分の8

第45条第1項の表の第2号中
「100分の16」を「100分の15」に改め、
同表の第5号中
「次号の下に「及び第7号」を加え、
同表の第8号中
「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、
同号を同表の第9号とし、
同表の第7号中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、
「工場用の建物」の下に「その他政令で定める建物」を加え、
同号を同表の第8号とし、
同表の第6号中
「前号」を「第5号」に改め、
同号を同表の第7号とし、
同表の第5号の次に次の1号を加える。
六 前号に規定する政令で定める地区で石炭の採掘が行われている炭鉱が所在する市町村のうち政令で定める地区(次号に掲げる地区を除く。)製造の事業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産100分の20(建物及びその附属設備並びに政令で定める資産については、100分の10)

第45条の2第2項の表の第1号を次のように改める。
一 医療保健業を営む法人イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロに掲げるものを除く。以下この号において「医療用機器」という。)100分の15(医療用機器のうち医療法第30条の6の規定により同条に定める利用に供されるもので政令で定めるものについては、100分の16)
ロ 看護業務の省力化に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの100分の20
ハ 昭和63年4月1日前に建築されたものとして政令で定める医療施設に係る消火又は防火に資する減価償却資産で政令で定めるもの100分の6

第46条第1項中
「第47条」を「第46条の3」に改める。

第46条の2の次に次の1条を加える。
(特定対内投資事業用資産の割増償却)
第46条の3 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、法人税法の施行地において、機械及び装置並びに建物及びその附属設備のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定対内投資事業用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定対内投資事業用資産を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号。次項において「輸入・対内投資法」という。)第2条第5項に規定する特定対内投資事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その用に供した日以後5年以内の日を含む各事業年度の当該特定対内投資事業用資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第43条から第45条の2まで又はこれらの規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、その用に供した日以後5年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第31条第1項の規定(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該特定対内投資事業用資産の普通償却限度額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の100分の20に相当する金額をいう。)との合計額(第52条の2の規定の適用を受ける場合には、同条第1項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
 前項に規定する指定期間とは、輸入・対内投資法の施行の日から平成7年3月31日までの期間のうち、同項に規定する法人が輸入・対内投資法第2条第6項に規定する特定対内投資事業者の認定を受けている期間として政令で定める期間をいう。
 第43条第2項の規定は、第1項の規定を適用する場合について準用する。

第47条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
「この項」の下に「及び次項」を加え、
「100分の24」を「100分の20」に、
「100分の40」を「100分の34」に改め、
同条第4項中
「第2項」を「第3項」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「若しくは前項を」を「、前条もしくは第1項(前項において読み替えて適用する場合を含む。第5項において同じ。)」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 法人が、平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に、首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地若しくは同条第4項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域若しくは同条第4項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域のうち前項に規定する政令で定める地域内において、新築された貸家住宅のうち優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの(以下この項において「優良貸家共同住宅」という。)を取得し、又は優良貸家共同住宅を新築して、これを貸家の用に供した場合における当該優良貸家共同住宅に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の50」と、「100分の34」とあるのは「100分の70」とする。

第48条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
「第45条まで」の下に「若しくは第46条の3」を加え、
「100分の20」を「100分の18」に改める。

第49条第1項中
「第45条の2まで」の下に「若しくは第46条の3」を加える。

第51条第1項中
「100分の18」を「100分の17」に改める。

第52条第1項中
第5号及び第6号を削り、
第7号を第5号とし、
第8号を第6号とし、
同項に次の2号を加える。
7.特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第7条第1項に規定する進出計画(同条第2項第3号に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第4項の承認を受けた同法第2条第1項第6号に掲げる者又は同法第9条第1項に規定する円滑化計画(同項に規定する新商品又は新技術の研究開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同条第4項の承認を受けた同条第1項に規定する商工組合等 同法第16条第1項に規定する負担金
8.伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条第1項に規定する活用計画(同項に規定する新商品の開発に関する事業について計画が定められているものに限る。)に係る同項の認定を受けた同項に規定する製造協同組合等 同法第16条第1項に規定する負担金

第52条の4中
「100分の80」を「100分の82」に改める。

第55条第1項及び第55条の2第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第55条の4第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項の表の第1号及び第2号中
「協同組合等」を「製造協同組合等又は販売協同組合等」に改め、
同表の第3号中
「(昭和49年法律第57号)第3条第1項に規定する協同組合等」を「第4条第1項に規定する製造協同組合等又は同法第6条第1項に規定する販売協同組合等」に、
「同項」を「同法第4条第1項」に、
「伝統的工芸品産業に関する振興計画」を「振興計画又は同法第6条第1項の認定に係る共同振興計画」に改める。

第55条の5第1項並びに第55条の6第1項及び第8項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第55条の7第1項に次の1号を加える。
三 鉱業法第21条に規定する許可又は同法第77条に規定する認可を受けた法人で露天掘による石炭の採掘の事業を営むもの露天掘による石炭の採掘を行う場所で政令で定めるもの(以下この条において「露天石炭採掘場」という。)当該露天石炭採掘場の石炭の採掘の終了後における災害の防止に要する費用(次項及び第4項において「露天石炭採掘災害防止費用」という。)

第55条の7第2項に次の1号を加える。
3.特定災害防止準備金が露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため積み立てられる場合 次に掲げる金額のうち最も低い金額
イ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の額の見積額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「露天石炭採掘災害防止費用の見積額」という。)のうち当該露天石炭採掘場における石炭の採掘の期間又は当該露天石炭採掘場に係る採掘予定数量を基礎として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 当該事業年度終了の時において、当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の支出に備えるため当該法人が政令で定めるところにより委託している信託財産の額から、当該事業年度の直前の事業年度終了の時における当該露天石炭採掘場に係る当該信託財産の額を控除した金額
ハ 当該露天石炭採掘場に係る露天石炭採掘災害防止費用の見積額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額を控除した金額

第55条の7第3項中
「又は」を削り、
「超えるときは」を「超えるとき、又は当該法人の当該事業年度終了の日における当該露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の金額が当該露天石炭採掘場の露天石炭採掘災害防止費用の見積額と当該露天石炭採掘場に係る同項第3号ロに規定する信託財産の額のうちいずれか低い金額を超えるときは」に改め、
同条第4項中
「又は廃棄物最終処分場につき」を「、廃棄物最終処分場又は露天石炭採掘場につき」に、
「又は最終処分災害防止費用」を「、最終処分災害防止費用又は露天石炭採掘災害防止費用」に、
「又は廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、
同条第5項第1号中
「岩石の採取又は」を「岩石の採取、」に改め、
「廃棄物の最終処分」の下に「又は当該露天石炭採掘場における石炭の採掘」を加え、
「又は当該廃棄物最終処分場に係る」を「、当該廃棄物最終処分場又は当該露天石炭採掘場に係る」に改め、
同項第2号中
「取り消され、又は」を「取り消された場合、」に改め、
「取り消された場合」の下に「又は鉱業法第55条の規定により鉱業権が取り消され、若しくは同法第83条第1項の規定により租鉱権が取り消された場合」を加え、
「当該登録又は当該許可」を「当該登録が取り消された日、当該許可が取り消された日又は当該鉱業権若しくは租鉱権」に改める。

第56条第1項、第57条第1項及び第2項並びに第57条の8中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第58条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「100分の12」を「100分の8」に改める。

第58条の2第1項及び第2項中
「平成4年3月31日」を「平成7年3月31日」に改める。

第61条第1項第1号及び第2号中
「100分の23」を「100分の22」に、
「100分の17」を「100分の16」に、
「100分の13」を「100分の12」に改め、
同項第3号中
「100分の17」を「100分の16」に、
「100分の13」を「100分の12」に改め、
同項第4号中
「100分の13」を「100分の12」に改める。

第62条の3第1項中
「第42条の7第6項」の下に「、第7項」を加え、
同条第6項中
「第2項から前項まで」を「前項」に改め、
「第1項」の下に「又は第5項若しくは第7項」を加え、
同項を同条第11項とし、
同条第5項中
「第1項の」を「第1項又は第7項の」に改め、
「第62条の3第1項」の下に「又は第7項」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第4項中
「前項」を「第3項及び第4項(第5項において準用する場合を含む。)」に改め、
「第66条第2項」の下に「若しくは第3項」を加え、
同項を同条第8項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 第5項の規定は、法人税法第151条第1項に規定する法人税申告書(同法第2条第39号に規定する修正申告書を除く。)に、当該土地等の譲渡が第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類及び当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額として政令で定める金額その他の大蔵省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

第62条の3第3項の次に次の4項を加える。
 第1項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成8年3月31日までの間に、その有する土地等(法人税法第2条第21号に規定する棚卸資産に該当するものを除く。以下第7項まで及び第9項において同じ。)の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたときは、適用しない。
1.国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの
2.住宅・都市整備公団、土地開発公社その他これらに準ずる法人で宅地若しくは住宅の供給又は土地の先行取得の業務を行うことを目的とするものとして政令で定めるものに対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該業務を行うために直接必要であると認められるもの(土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡を除く。)
3.土地等の譲渡で第65条の2第1項に規定する収用換地等によるもの(前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
4.都市再開発法による第1種市街地再開発事業の施行者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの(前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
5.地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする政令で定める事業を行う者に対する第65条の7第1項の表の第13号の上欄のイ又はロに掲げる区域又は地区内にある土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の用に供されるもの
6.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第3条第1項の認定及び都市計画法第29条又は同法附則第4項の許可(以下この項において「開発許可」という。)を受けて一団の宅地の造成(大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第4条第1項第7号に規定する宅地開発事業として行われる一団の宅地の造成で政令で定めるものに限る。)を行う個人(同法第13条に規定する計画の認定に基づく地位及び都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継(以下この号において「認定等に基づく地位の承継」という。)があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である個人又は当該認定等に基づく地位の承継をした個人)又は法人(認定等に基づく地位の承継があつた場合には、当該認定等に基づく地位の承継に係る被承継人である法人又は当該認定等に基づく地位の承継をした法人)に対する土地等の譲渡(国土利用計画法第14条第1項の規定による許可を受けて行われるもの又は同法第23条第1項の規定による届出をし、かつ、同法第24条第1項若しくは第27条の4第1項の勧告を受けないで行われるものに限る。)で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第1号又は第2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
7.開発許可を受けて住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(都市計画法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である個人又は当該地位の承継をした個人。第6項において同じ。)又は法人(同法第44条又は第45条に規定する開発許可に基づく地位の承継があつた場合には、当該承継に係る被承継人である法人又は当該地位の承継をした法人。第6項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第5号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル(開発許可を要する面積が千平方メートル未満である区域内の当該一団の宅地の面積にあつては、政令で定める面積)以上のものであること。
ロ 当該一団の宅地の造成が当該開発許可の内容に適合して行われると認められるものであること。
8.その宅地の造成につき開発許可を要しない場合において住宅建設の用に供される一団の宅地(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の造成を行う個人(当該造成を行う個人の死亡により当該造成に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該造成を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。第6項において同じ。)又は法人(当該造成を行う法人の合併による消滅により当該造成に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該造成を行う場合には、当該合併により消滅した法人又は当該合併法人。第6項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の宅地の用に供されるもの(第5号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 当該一団の宅地の面積が千平方メートル以上のものであること。
ロ 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において造成されるものであること。
ハ 当該一団の宅地の造成が、住宅建設の用に供される優良な宅地の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けて行われ、かつ、当該認定の内容に適合して行われると認められるものであること。
9.一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人(当該建設を行う個人の死亡により当該建設に関する事業を承継した当該個人の相続人又は包括受遺者が当該建設を行う場合には、当該死亡した個人又は当該相続人若しくは包括受遺者。次号及び第6項において同じ。)又は法人(当該建設を行う法人の合併による消滅により当該建設に関する事業を引き継いだ当該合併に係る合併法人が当該建設を行う場合には、当該合併により消滅した法人又は当該合併法人。次号及び第6項において同じ。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第5号又は前2号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 一団の住宅にあつては、その建設される住宅の戸数が25戸以上のものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、住居の用途に供する独立部分(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する建物の部分に相当するものをいう。)が15以上のものであること又は当該中高層の耐火共同住宅の床面積が千平方メートル以上のものであることその他政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 前号ロに規定する都市計画区域内において建設されるものであること。
ニ 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることについて政令で定めるところにより都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)の認定を受けたものであること。
10.住宅又は中高層の耐火共同住宅(それぞれ次に掲げる要件を満たすものに限る。)の建設を行う個人又は法人に対する土地等(土地区画整理法による土地区画整理事業の同法第2条第4項に規定する施行地区内の土地等で同法第98条第1項の規定による仮換地の指定(仮に使用又は収益をすることができる権利の目的となるべき土地又はその部分の指定を含む。以下この号において同じ。)がされたものに限る。)の譲渡のうち、その譲渡が当該指定の効力発生の日(同法第99条第2項の規定により使用又は収益を開始することができる日が定められている場合には、その日)から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に行われるもので、当該譲渡をした土地等につき仮換地の指定がされた土地等が当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供されるもの(第5号又は前3号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)
イ 住宅にあつては、その建設される住宅の床面積及びその住宅の用に供される土地等の面積が政令で定める要件を満たすものであること。
ロ 中高層の耐火共同住宅にあつては、前号ロに規定する政令で定める要件を満たすものであること。
ハ 住宅又は中高層の耐火共同住宅が建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められること。
 前項の規定は、法人が、平成4年1月1日から平成8年3月31日までの間に、その有する土地等の譲渡をした場合において、当該土地等の譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から政令で定める日までの期間。次項及び第7項において「予定期間」という。)内に前項第7号から第10号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが確実であると認められることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときについて準用する。この場合において、前項中「次に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされた」とあるのは、「次項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する」と読み替えるものとする。
 前項の規定の適用を受けた法人から同項の規定の適用を受けた譲渡に係る土地等の買取りをした第4項第7号若しくは第8号の造成又は同項第9号若しくは第10号の建設を行う個人又は法人は、当該譲渡の全部又は一部が予定期間内に同項第7号から第10号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた場合には、当該前項の規定の適用を受けた法人に対し、遅滞なく、その該当することとなつた当該土地等の譲渡についてその該当することとなつたことを証する大蔵省令で定める書類を交付しなければならない。
 第5項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が予定期間の末日において第4項第7号から第10号までに掲げる土地等の譲渡に該当しない場合には、当該法人(当該法人が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併法人)に対して課する同日を含む事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第2号において適用するものとする場合を含む。)、第99条、第115条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の6第6項、第42条の7第6項、第1項、次条第1項、第63条の2第1項、第67条の2第1項及び第68条の3第1項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地等の譲渡に係る譲渡利益金額の合計額に100分の10の割合を乗じて計算した金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

第63条第1項中
「前条第1項」の下に「及び第7項」を加え、
同条第4項中
「前条第4項」を「前条第8項」に、
「同条第4項」を「同条第8項」に改め、
同条第5項中
「前条第5項」を「前条第10項」に、
「第62条の3第1項」を「第62条の3第1項又は第7項」に改める。

第63条の2第1項中
「第62条の3第1項」の下に「及び第7項」を加え、
同条第4項中
「第62条の3第4項」を「第62条の3第8項」に、
「同条第4項」を「同条第8項」に改め、
同条第6項中
「第62条の3第5項」を「第62条の3第10項」に、
「第62条の3第1項」を「第62条の3第1項又は第7項」に改める。

第64条第6項中
「第47条」を「第46条の3」に改める。

第65条の7第1項の表以外の部分中
「第17号」を「第18号」に改め、
「)内にあるもの」の下に「又は同表の第16号の場合の同号の下欄に掲げる資産」を加え、
同表中
第17号を第18号とし、
第16号を第17号とし、
第15号の次に次の1号を加える。
十六 法人税法の施行地にある土地等、建物又は構築物で、イからニまでに掲げる法人により昭和56年12月31日以前に取得(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)がされたもの(それぞれイからニまでに定める事業の用に供されていたものであることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)
イ 中小企業近代化促進法第2条に規定する中小企業者で同法第4条第1項に規定する特定業種又は同法第5条第1項に規定する進出促進業種に属する事業を営む法人 当該特定業種又は当該進出促進業種に属する事業
ロ 沖縄振興開発特別措置法第2条第4項に規定する中小企業者で同法第20条第1項に規定する特定業種に属する事業を営む法人 当該特定業種に属する事業
ハ 繊維工業構造改善臨時措置法第2条第1項に規定する繊維工業に属する事業を営む法人 当該繊維工業に属する事業
ニ 石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号)第7条第1項の承認を受けた同項に規定する石炭会社又は親会社 石炭鉱業(当該親会社にあつては、その営む事業)
法人税法の施行地にある建物(政令で定める貸付けの用に供されるものを除く。)又は機械及び装置でそれぞれ上欄のイからニまでに定める事業の構造改善又は当該事業の転換に資するものとして政令で定めるもの

第65条の7第7項中
「第47条」を「第46条の3」に改め、
同条第10項第2号中
「第1号」の下に「及び第16号」を加える。

第65条の8第1項中
「内にあるもの」の下に「又は同表の第16号の場合の同号の下欄に掲げる資産」を加える。

第66条第1項中
「出資を含む」の下に「。第1号を除き、以下この条において同じ」を、
「すべての要件」の下に「(当該適用法人が内国法人の場合には、第1号及び第2号に掲げるすべての要件)」を加え、
同項第1号中
「事業年度」の下に「(以下この条において「出資事業年度」という。)」を加え、
同項第2号中
「出資日を含む事業年度」を「出資事業年度」に改め、
同項に次の1号を加える。
3.当該適用法人が出資日から出資事業年度終了の日までの間継続して事業継続要件(当該適用法人が法人税法第141条第1号に掲げる外国法人に該当することをいう。第3項において同じ。)及び株式管理要件(当該適用法人の同法の施行地(以下この号において「国内」という。)における代表者が、当該出資により取得した株式をその国内において行う事業に係る資産として管理していることをいう。第3項において同じ。)を満たしており、かつその後においても継続して事業継続要件及び株式管理要件を満たすこととしていること。

第66条第2項中
「(出資を含む。)」を削り、
同条第3項中
「前項」を「前2項」に改め、
「(出資を含む。)」を削り、
「前2項」を「前3項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項の次に次の1項を加える。
 第1項の規定の適用を受けた法人税法第141条第1号に掲げる外国法人が、出資事業年度後の事業年度において事業継続要件又は株式管理要件のいずれかを満たさないこととなつた場合には、同項の規定により同項に規定する出資により取得した株式につき損金の額に算入された金額に相当する金額は、当該外国法人のその最初に満たさないこととなつた日(事業継続要件の場合には、その前日)を含む事業年度の取得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第66条の2及び第66条の3を削り、
第3章第6節の2中
第66条の次に次の1条を加える。
第66条の2 削除

第3章第7節中
第66条の4を第66条の3とする。

第66条の5第1項中
「第6項」を「第7項」に改め、
同条第3項中
「第66条の5第3項」を「第66条の4第3項」に改め、
同条第16項中
「第66条の5第16項」を「第66条の4第16項」に改め、
第3章第7節の2中
同条を第66条の4とする。

第3章第7節の3を回章第7節の4とし、
同節の前に次の1節を加える。
第7節の3 国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例
(国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例)
第66条の5 内国法人が、平成4年4月1日以後に開始する各事業年度において、国外支配株主等に負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)を支払う場合において、当該事業年度の当該国外支配株主等に対する負債(利子の支払の基因となるものに限るものとし、当該国外支配株主等が法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人に該当する場合にはこれらの外国法人のいずれに該当するかに応じ当該国外支配株主等のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるもの(以下この項において「法人税の課税対象所得」という。)に含まれる利子に係るものを除く。)に係る平均負債残高(負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度の当該国外支配株主等の当該内国法人の純資産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「国外支配株主等の資本持分」という。)の3倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該事業年度において当該国外支配株主等に支払う負債の利子(当該国外支配株主等の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額(同法第102条第1項第1号に規定する所得の金額を含む。)の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該内国法人の当該事業年度の総負債(利子の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該内国法人の当該事業年度の純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「自己資本の額」という。)の3倍に相当する金額以下となる場合には、この限りでない。
 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、国外支配株主等の資本持分及び自己資本の額に係る各倍数に代えて、当該内国法人と同種の事業を営む内国法人で事業規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
 第1項に規定する国外支配株主等とは、第2条第1項第1号に規定する非居住者又は同項第2号に規定する外国法人(以下この条において「外国法人」という。)で、当該内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
 第1項の規定により損金の額に算入されなかつた金額で内国法人の清算中に生じたものは、当該内国法人の解散(合併による解散を除く。)による清算所得の金額の計算上、残余財産の価額に算入する。
 第2項の規定は、確定申告書等に同項の規定の適用を受ける旨を記載した書面を添付し、かつ、その用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする書類その他の資料(次項において「資料等」という。)を保存している場合に限り、適用する。
 税務署長は、第2項の規定の適用を受ける旨を記載した書面の添付のない確定申告書等の提出があり、又はその用いる倍数が妥当なものであることを明らかにする資料等を保存していなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書面及び当該資料等の提出があつた場合に限り、同項の規定を適用することができる。
 第1項から第3項まで及び前2項の規定は、法人税法の施行地(以下この項において「国内」という。)において事業を行う外国法人が支払う負債の利子(国内において行う事業に係るものに限る。)について準用する。この場合において、第1項中「ものを含む」とあるのは「ものを含むものとし、当該外国法人が法人税法の施行地において行う事業(以下第2項までにおいて「国内事業」という。)に係るものに限る」と、「基因となるもの」とあるのは「基因となるもので、かつ、国内事業に係るもの」と、「当該内国法人」とあるのは「当該外国法人」と、「純資産に対する持分」とあるのは「純資産に対する持分のうち国内事業に係るもの」と、「純資産の額として」とあるのは「純資産の額のうち国内事業に係るものとして」と、第2項中「当該内国法人は」とあるのは「当該外国法人は」と、「当該内国法人と同種」とあるのは「当該外国法人の国内事業と同種」と、第3項中「同項第2号」とあるのは「他の同項第2号」と、「内国法人」とあるのは「外国法人」と、「外国法人が」とあるのは「当該他の外国法人が」と読み替えるものとする。
 第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用がある場合における第62条の2第1項の規定の適用については、同項中「同じ。)の額」とあるのは、「同じ。)の額(第66条の5第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により損金の額に算入されない金額を除く。以下この条において同じ。)」とする。
 第1項に規定する国外支配株主等が2以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第66条の6第1項中
「外国関係会社で、」を「外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が」に、
「法人のすべての所得又は特定の所得に対して課される税の負担が著しく低い国又は地域としてすべての所得又は特定の所得の区分ごとに政令で定める国又は地域(以下この条において「軽課税国」という。)に本店又は主たる事務所を有するもの」を「著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの」に、
「以後2月を経過した日」を「の翌日から2月を経過する日」に、
「100分の10」を「100分の5」に改め、
同条第2項第1号を次のように改める。
1.外国関係会社外国法人(第2条第1項第2号に規定する外国法人をいう。以下この節において同じ。)で、イに掲げる割合(議決権のない株式を発行している株式会社については、イ又はロに掲げる割合のいずれか多い割合)が100分の50を超えるものをいう。
イ その発行済株式等のうちに居住者(第2条第1項第1号に規定する居住者をいい、当該居住者と法人税法第2条第10号に規定する政令で定める特殊の関係のある第2条第1項第1号に規定する非居住者を含む。ロにおいて同じ。)及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合
ロ その議決権のある発行済株式のうちに居住者及び内国法人の有する直接及び間接保有の株式等(議決権のある株式に係るものに限る。)の総数の占める割合

第66条の6第4項及び第5項を削り、
同条第6項中
「以後2月を経過した日」を「の翌日から2月を経過する日」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第7項を同条第5項とする。

第66条の8第4項中
「(政令で定める金額を除く。)」を削る。

第66条の9中
「及び外国法人が特定外国子会社等に該当するかどうか」を削る。

第66条の10第1項中
第5号及び第6号を削り、
第7号を第5号とし、
第8号を第6号とし、
同項に次の2号を加える。
7.特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法第2条第1項第6号に掲げる者又は同法第9条第1項に規定する商工組合等同法第7条第4項の承認に係る同条第1項の進出計画において定められている同条第2項第3号に規定する新商品若しくは新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産又は同法第9条第4項の承認に係る同条第1項の円滑化計画において定められている同項に規定する新商品若しくは新技術の研究開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
8.伝統的工芸品産業の振興に関する法律第7条第1項に規定する製造協同組合等 同項の認定に係る同項に規定する活用計画において定められている同項に規定する新商品の開発に関する事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産

第66条の11第1項中
第4号を第5号とし、
第3号の次に次の1号を加える。
4.金属鉱業事業団に設けられた金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条の規定による鉱害防止事業基金に充てるための負担金

第66条の12の見出し中
「特定の事業者の設備廃棄により生ずる損失に係る」を削る。

第66条の13及び第66条の14を次のように改める。
第66条の13 青色申告書を提出する法人が輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成7年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日に同法第2条第6項に規定する特定対内投資事業者に該当する場合において、当該事業年度の法人税法第2条第20号に規定する欠損金額(設立の日として政令で定める日以後3年を経過する日までの間に終了する各事業年度(第46条の3又は同条の規定に係る第52条の3第1項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)において生じたもので政令で定めるものに限る。以下この条において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、同法第57条第1項中「5年」とあるのは「7年」として同項の規定を適用し、同法第81条(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 前項の規定の適用がある場合における特例欠損金額で当該事業年度において生じたものに係る更正(法人税法第2条第43号に規定する更正をいう。以下この項において同じ。)は、国税通則法第70条第2項の規定及び第66条の4第16項の規定にかかわらず、その更正に係る法人税の同法第2条第7号に規定する法定申告期限(同法第61条第1項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)から7年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第70条第5項及び第71条の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第66条の13第2項(欠損金の繰越期間の特例)」と、同条中「前条の規定」とあるのは「前条及び租税特別措置法第66条の13第2項(欠損金の繰越期間の特例)の規定」とする。
 第1項の規定は、法人の特例欠損金額が生じた事業年度について特例欠損金額の計算に関する明細書及び同項の規定に該当する旨を証する大蔵省令で定める書類を添付した青色申告書である確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
(欠損金の繰戻しによる還付の不適用)
第66条の14 法人税法第81条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額(同法第2条第20号に規定する欠損金額をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同法第81条第4項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に該当する場合の同法第81条第4項に規定する事業年度の欠損金額については、この限りでない。

第67条の4第6項中
「第47条」を「第46条の3」に改める。

第67条の5第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条を第67条の6とし、
第67条の4の次に次の1条を加える。
(日本国有鉄道清算事業団特別債券を交換した場合の課税の特例)
第67条の5 法人(清算中の法人を除く。)が、各事業年度において、その有する日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項に規定する特別順券(以下この項において「特別債券」という。)と同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)をした場合(当該交換により取得した特定株式の価額と当該交換により譲渡した特別債券の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合を含む。)において、当該特定株式につき、当該事業年度において、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第1項の規定を適用することができる。

第68条の見出し中
「発行差金」を「発行差金等」に改め、
同条中
「規定する外国法人」の下に「(次項において「外国法人」という。)」を加え、
「同法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人」を「第2条第1項第4号に規定する国内に恒久的施設を有する外国法人(以下この条において「国内に恒久的施設を有する外国法人」という。)」に、
「当該外国法人」を「当該国内に恒久的施設を有する外国法人」に改め、
同条に次の1項を加える。
 外国法人が平成4年4月1日以後に発行された第41条の12第8項に規定する割引債である国債のうち政令で定めるものにつき支払を受ける同項に規定する償還差益については、法人税を課さない。ただし、当該償還差益のうち、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもので当該国内に恒久的施設を有する外国法人の法人税法の施行地において行う事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。

第3章第8節に次の1条を加える。
(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)
第68条の4 内国法人に係る法人税法第69条第4項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)が外国孫会社(第2条第1項第2号に規定する外国法人で、当該内国法人が当該外国子会社を通じてその発行済株式の総数又は出資金額の100分の25以上に相当する株式の数又は出資の金額を間接に保有していることその他の政令で定める要件を備えているものをいう。以下この条において同じ。)から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「配当等の額」という。)がある場合には、その外国孫会社の所得に対して課される外国法人税(同法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)の額のうちその配当等の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、その外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなして、同法第69条第4項の規定を適用する。
 前項の規定の適用がある場合における法人税法第28条の規定の適用については、同条中「外国法人税の額」とあるのは「外国法人税の額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第68条の4第1項(外国子会社の配当等に係る外国税額控除の特例)の規定によりその外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)」と、「同項の」とあるのは「第69条第4項の」とする。
 外国孫会社の所得に対して課される外国法人税の額のうち第1項の規定により外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされる部分の金額の全部又は一部につき法人税法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受けた後において当該外国法人税の額が減額された場合における同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額の計算その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第69条の3第1項中
「100分の40」を「100分の30」に、
「100分の60」を「100分の50」に、
「100分の50」を「100分の40」に改め、
同条第2項中
「100分の50」を「100分の40」に、
「100分の40」を「100分の30」に改める。

第70条の3第1項中
「800万円」を「1000万円」に、
「平成3年12月31日」を「平成5年12月31日」に改める。

第70条の7第1項中
「税務署長」の下に「(相続税法第44条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。次項及び第70条の9第1項において同じ。)」を加える。

第71条中
「(昭和61年法律第90号)」を削る。

第76条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項の表の第1号中
「1000分の16」を「1000分の20」に改め、
同表の第2号中
「又は第74条の2」及び「又は譲与」を削り、
「1000分の20」を「1000分の25」に改め、
同表に次の1号を加える。
三 農地法第74条の2の規定による土地の譲与所有権の保存1000分の3

第76条第2項及び第3項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第77条の2第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
「又は借受け」、「又は賃借権の設定若しくは移転」及び「(賃借権の設定又は移転の登記にあつては、1000分の20)」を削り、
同条第2項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「1000分の18」を「1000分の20」に改める。

第77条の4第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「1000分の30」を「1000分の35」に改める。

第77条の5中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「1000分の3」を「1000分の4」に改める。

第78条の3及び第79条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第81条中
「昭和49年4月1日から平成4年3月31日まで」を「昭和49年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「昭和51年4月1日から平成4年3月31日まで」を「昭和51年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「平成4年3月31日までの間にされたものに限る。)、中小企業近代化促進法」を「平成6年3月31日までの間にされたものに限る。)若しくは中小企業近代化促進法」に、
「昭和44年4月1日から平成4年3月31日まで」を「昭和44年4月1日から平成6年3月31日まで」に改め、
「若しくは繊維工業構造改善臨時措置法第4条第4項若しくは第5条第1項の規定による承認(繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第19号)の施行の日の翌日から平成4年3月31日までの間にされたものに限る。)」を削り、
同条第3号中
「1000分の30」を「1000分の35」に改め、
同条第4号中
「の権利」を削り、
「1000分の2」を「1000分の3」に改める。

第81条の3の見出し中
「免税」を「税率の軽減」に改め、
同条中
「昭和63年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、
「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の6とする」に改める。

第82条の3の見出し中
「免税」を「税率の軽減」に改め、
同条中
「昭和63年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、
「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の2とする」に改める。

第83条の見出し中
「移転登記等の免税」を「移転登記の税率の軽減等」に改め、
同条第1項中
「昭和63年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、
「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第9条の規定にかかわらず、1000分の6とする」に改める。

第86条の5を削る。

第86条の4の見出し中
「消費税」を「個人事業者に係る消費税」に改め、
同条第1項を削り、
同条第2項中
「平成3年」を「平成5年」に改め、
「(同法第19条に規定する課税期間をいう。)」を削り、
同項を同条第1項とし、
同条第3項中
「前2項」を「前項」に改め、
同項を同条第2項とし、
第6章第1節中同条を第86条の5とする。

第86条の3の次に次の1条を加える。
(普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例)
第86条の4 平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に国内(消費税法第2条第1項第1号に規定する国内をいう。)において行われる普通乗用自動車の譲渡又は保税地域から引き取られる普通乗用自動車に係る消費税の税額は、同法第29条の規定にかかわらず、当該普通乗用自動車の譲渡又は当該普通乗用自動車の引取りに係る消費税の課税標準である金額に100分の4.5の税率を乗じて計算した金額とする。
 前項に規定する普通乗用自動車とは、長さが330センチメートルを超え、幅が140センチメートルを超え、又は気筒容積が660立方センチメートルを超える四輪以上の乗用自動車(電気を動力源とするもののうち、内燃機関を有しないものを除く。)で、初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項又は第71条第4項の規定により自動車検査証の交付を受けた日(これらの規定の適用を受けないものにあつては、使用を開始した日)から1年以上経過した乗用自動車及び同法第13条の規定による移転登録を受けている乗用自動車(保税地域から引き取られる乗用自動車にあつては、引取り前に1年以上使用されていたものとして政令で定めるもの)以外のものをいう。
 事業者が、第1項に規定する期間内に同項に規定する普通乗用自動車につき消費税法第15条第1項に規定する割賦販売等を行つた場合において、当該普通乗用自動車の譲渡につき同項の規定の適用を受けたときは、当該普通乗用自動車の当該割賦販売等に係る賦払金の額で、第1項に規定する期間後にその支払の期日が到来するものに係る部分の資産の譲渡に係る消費税の税額は、同法第29条の規定にかかわらず、当該部分の資産の譲渡に係る消費税の課税標準である金額に同項に規定する税率を乗じて計算した金額とする。
 第1項の規定の適用を受ける普通乗用自動車(以下この条において「普通乗用自動車」という。)に係る消費税法第30条第1項、第32条第1項、第36条第1項、第38条第1項及び第39条第1項の規定の適用については、同法第30条第1項、第32条第1項第1号及び第36条第1項中「103分の3」とあるのは「104.5分の4.5」と、同法第38条第1項中「100分の3」とあるのは「100分の4.5」と、「103分の3」とあるのは「104.5分の4.5」と、同法第39条第1項中「103分の3」とあるのは「104.5分の4.5」とする。
 普通乗用自動車の譲渡を行う事業者の平成4年4月1日の属する課税期間(消費税法第19条に規定する課税期間をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)から平成6年3月31日の属する課税期間までの各課税期間及び第1項に規定する税率が適用される第3項に規定する資産の譲渡が行われた各課税期間に係る同法第42条第1項、第4項、第6項又は第8項の規定による申告書で同法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第45条第1項の規定による申告書については、同法第43条第1項第1号及び第45条第1項第1号中「課税標準である金額の合計額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準である金額及びその合計額」と、同法第43条第1項第2号及び第45条第1項第2号中「課税標準額」とあるのは「税率の異なるごとに区分した課税標準額」とする。
 前2項に定めるもののほか、普通乗用自動車に対し消費税法を適用する場合における技術的読替えその他普通乗用自動車に対する同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第87条第1項中
「(以下この条において「清酒」という。)を削り、
「この項」を「この条」に改め、
「(清酒にあつては、平成4年4月1日)」を削り、
「1000キロリットル」を「1300キロリットル」に、
「100分の75」を「100分の70」に改め、
同条第2項を削る。

第88条の2第1項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

第90条の4第1項中
「石油製品及びガス状炭化水素(以下この条及び第90条の7第3項第1号において「石油製品等」という。)のうち、次の各号に掲げるもの」を「原油、石油製品及びガス状炭化水素のうち、次に掲げるもの(以下この条において「石油製品等」という。)に、「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項第3号中
「、2−エチルヘキシルアルコール」を削り、
同号を同項第4号とし、
同項第2号を同項第3号とし、
同項第1号を同項第2号とし、
同項に第1号として次の1号を加える。
1.ガス状炭化水素を採取する際に採取された原油のうち温度15度において0.8017を超えない比重を有するもので、政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの

第90条の4第2項中
「受けた揮発油」を「受けた原油、揮発油」に、
「揮発油等」を「石油製品等」に改める。

第90条の5第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に、
「前条第1項第1号」を「前条第1項第2号」に改める。

第90条の6第1項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

第94条の見出し中
「処分に係る有価証券取引税の非課税」を「処分等に係る有価証券取引税の特例」に改め、
同条に次の1項を加える。
 日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項に規定する特別債券は、有価証券取引税法第2条第1項第3号の2の転換社債券とみなして、同法の規定を適用する。

第6章に次の1節を加える。
第6節 取引所税法の特例
(取引所税の非課税)
第95条 平成4年10月1日から平成7年3月31日までの間に行われる先物取引等(取引所税法第2条第6号に規定する先物取引等をいう。)のうち、次に掲げるものについては、取引所税を課さない。
1.取引所税法第2条第4号イに掲げる取引に該当する先物取引(同号に規定する先物取引をいう。以下同じ。)のうち、アメリカ合衆国通貨を当該先物取引に係る売買の目的とするものであつて、その対価が本邦通貨をもつて支払われるもの
2.取引所税法第2条第4号ロに掲げる取引に該当する先物取引のうち、当該先物取引に係る指数等(同号ロに規定する指数等をいう。次条において同じ。)が預金契約に基づく債権(アメリカ合衆国通貨をもつて支払を受けるものに限る。)の利率に基づいて算出した数値であるもの
(取引所税の税率の特例)
第96条 平成4年10月1日から平成7年3月31日までの間に行われる取引所税法第2条第4号ロに掲げる取引に該当する先物取引のうち、当該先物取引に係る指数等が預金契約に基づく債権(本邦通貨をもつて支払を受けるものに限る。)の利率に基づいて算出した数値であるものに係る取引所税の税率は、同法第8条第1号の規定にかかわらず、万分の0.01とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.目次の改正規定(「第5節 有価証券取引税法の特例(第93条・第94条)」を「第5節 有価証券取引税法の特例(第93条・第94条)/第6節 取引所税法の特例(第95条・第96条)  」に改める部分に限る。)、第1条の改正規定及び第6章に1節を加える改正規定 平成4年10月1日
2.第25条の改正規定、第25条の2を削る改正規定、第25条の3の改正規定及び同条に3項を加え、第2章第2節第5款中同条を第25条の2とする改正規定並びに附則第7条並びに第8条第1項及び第3項の規定 平成5年1月1日
3.第10条の4第1項に各号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第18条第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)、第42条の7第1項に各号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第52条第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)及び第66条の10第1項に2号を加える改正規定(同項第7号に係る部分に限る。)並びに附則第4条第5項及び第20条第5項の規定特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法(平成4年法律第   号)の施行の日
4.第18条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、第52条第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)、第55条の4第1項の表の第1号から第3号までの改正規定及び第66条の10第1項に2号を加える改正規定(同項第8号に係る部分に限る。)伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第   号)の施行の日
5.第28条の2第1項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定及び第66条の11第1項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第   号)の施行の日
6.第42条の4から第42条の8までの改正規定(「第46条の2」を「第46条の3」に改める部分に限る。)、第46条の改正規定、第46条の2の次に1条を加える改正規定、第48条第1項の改正規定(「第45条まで」の下に「若しくは第46条の3」を加える部分に限る。)、第49条の改正規定、第64条第6項の改正規定、第65条の7第7項の改正規定、第66条の12の見出しの改正規定、第66条の13及び第66条の14の改正規定(第66条の13に係る部分に限る。)及び第67条の4の改正規定並びに附則第20条第2項(「第46条の2」とあるのは「第46条の3」と読み替える部分に限る。)、第39条(「第46条の2第1項中「若しくは第51条」とあるのは「、第51条若しくは昭和63年改正法附則第12条第4項」と」の下に「、平成4年新法第46条の3第1項中「第45条の2まで」とあるのは「第45条の2まで若しくは昭和63年改正法附則第12条第4項」と」を加える部分、「平成3年新法第48条第1項中「第45条まで」とあるのは「第45条まで」を「平成4年新法第48条第1項中「若しくは第46条の3」とあるのは「、第46条の3」に改める部分、「平成3年新法第49条第1項中「第45条の2まで」とあるのは「第45条の2まで」を「平成4年新法第49条第1項中「若しくは第46条の3」とあるのは「、第46条の3」に改める部分及び「第47条から第51条まで」を「第46条の3から第51条まで」に改める部分に限る。)及び第43条(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第15条第9項の表の改正規定に限る。)の規定 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成4年法律第22号)の施行の日
7.第44条の8第1項の表に1号を加える改正規定及び附則第21条第3項の規定 中小企業流通業務効率化促進法(平成4年法律第   号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第2条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第2章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成4年分以後の所得税について適用し、平成3年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境変化対応設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第3条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第10条の2第1項に規定する個人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「次条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成5年法律第10号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成5年新法」という。)第10条の3」と、「第13条の2」とあるのは「第13条の3」と、同条第3項中「次条」とあるのは「平成5年新法第10条の3」と、「第13条の2」とあるのは「第13条の3」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成5年新法第10条の2第3項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第13号。以下「平成2年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成2年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第9項中「租税特別措置法第10条の2第3項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項」とする。
《改正》平5法010
 前項の規定の適用がある場合における平成5年新法第10条、第10条の2、第28条の3、第33条の6又は第37条の3(平成5年新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成5年新法第10条第6項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」と、平成5年新法第10条の2第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成5年新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに平成4年改正法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の2」とする。
《改正》平5法010
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第4条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第10条の4第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
 旧法第10条の4第1項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる個人で平成5年2月24日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和61年法律第4号)第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から平成5年3月31日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同表の第2号の中欄に掲げる旧法第10条の4第1項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「次条第1項」とあるのは「平成4年新法第10条の4、第10条の5第1項」と、同号の上欄中「のうち同項第3号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「個人(前号に掲げる個人に該当する者を除く。)」とあるのは「個人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第3項中「次条第1項」とあるのは「平成4年新法第10条の4、第10条の5第1項」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年新法第10条の4第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第5項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年新法第10条の4第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第10項中「租税特別措置法第10条の4第3項から第5項まで」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項から第5項まで」と、同条第14項中「租税特別措置法第10条の4第11項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第10条の4第11項」とする。
 前項の規定の適用がある場合における新法第10条から第10条の4まで、第28条の3、第33条の6又は第37条の3(新法第37条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第10条第4項第2号中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4(次条から第37条の3までにおいて「平成4年旧法第10条の4」という。)」と、新法第10条の2第1項及び第3項並びに第10条の3第1項及び第3項中「又は第16条」とあるのは「若しくは第16条又は平成4年旧法第10条の4」と、新法第10条の4第3項中「100分の20に相当する金額を超える」とあるのは「100分の20に相当する金額(平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項若しくは第4項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第5項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年改正法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第10条の4第3項から第5項までの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第28条の3第11項、第33条の6第2項及び第37条の3第3項中「第16条まで」とあるのは「第16条まで並びに平成4年旧法第10条の4」とする。
 新法第10条の4第1項第1号から第3号までの規定は、これらの規定に掲げる個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用し、旧法第10条の4第1項の表の第3号から第5号までの上欄に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした同項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。この場合において、新法第10条の4第1項第1号から第3号までに掲げる個人が施行日から平成5年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備に係る同条の規定の適用については、同項中「貸付けの用に供した場合を除く」とあるのは、「貸付けの用及び指定業種(特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法(昭和61年法律第4号)第2条第2項第1号の規定に基づき指定された業種又は同項第2号の規定に基づき地域を限つて指定された業種をいう。以下この項において同じ。)に属する事業の用に供した場合を除くものとし、現に指定業種に属する事業を営む者として政令で定める個人にあつては当該指定業種に属する事業の用に供した場合を含む」とする。
 新法第10条の4第1項第4号の規定は、個人が特定中小企業集積の活性化に関する臨時措置法の施行の日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。この場合において、前項後段の規一定は、当該個人が同日から平成5年2月24日までの間に取得若しくは製作又は賃借をする当該事業基盤強化設備について準用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第5条 新法第11条第1項の表の第1号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第11条第1項の表の第1号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
 新法第12条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条第1項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
 新法第12条の2第2項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第12条の2第2項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
 新法第14条の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第1項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第14条第1項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
 新法第15条第1項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第15条第1項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
 新法第17条の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条に規定する減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第17条に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。
 個人が、平成5年2月24日までに旧法第18条第1項第5号に掲げる法人に対し支出した同号に定める負担金については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第6条 平成4年分の所得税に係る新法第21条第1項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の100分の8(次項第3号」とあるのは「平成4年1月1日から同年3月31日までの期間内の当該収入金額の100分の12(次項第3号に掲げる取引によるものについては、100分の16)に相当する金額と同年4月1日から同年12月31日までの期間内の当該収入金額の100分の8(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(青色申告特別控除等に関する経過措置)
第7条 新法第25条の2の規定は、平成5年分以後の所得税について適用する。この場合において、平成5年分から平成16年分までの各年分の所得税については、同条第3項中「場合に限る」とあるのは「場合又は当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合に限る」と、同項第1号中「55万円」とあるのは「55万円(当該取引の内容を簡易な記録の方法及び記載事項により記録している場合として財務省令で定める場合には、45万円)」とする。
《改正》平9法022
《改正》平12法013
《改正》平11法160F
《改正》平14法015
《改正》平16法014
 平成4年分以前の所得税に係る旧法第25条の3第1項に規定する青色申告控除額については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第8条 旧法第25条の2第1項の選択をした同項に規定する居住者の平成4年分以前の所得税については、なお従前の例による。
 平成4年分の所得税に係る旧法第25条の2の規定の適用については、同条第1項中「営むもの」とあるのは「営むもの(平成4年4月1日以後に新たに当該事業を開始したものを除く。)」と、「平成5年分」とあるのは「平成4年分」と、同条第4項中「平成5年分」とあるのは「平成4年分」とする。
 平成4年分以前の所得税について旧法第25条の2の規定の適用を受けた第1項の居住者の平成5年分以後の所得税の額の計算その他必要な経過措置は、政令で定める。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第9条 新法第31条の2第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第31条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
 新法第34条の3第2項第4号及び第5号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧法第34条の3第1項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
 新法第37条第1項及び第37条の3第2項第1号の規定は、個人が施行日以後に行う新法第37条第1項の表の第15号の上欄に掲げる資産の譲渡について適用する。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
第10条 新法第37条の10第3項第4号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第1項に規定する株式等の譲渡について適用する。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第11条 新法第37条の11第1項第3号及び第4項第2号の規定は、施行日以後に行われる同条第1項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第12条 新法第37条の13第1項第1号、第3項及び第4項の規定は、個人が施行日以後に行う同号に規定する公社債の譲渡又は同条第3項に規定する交換について適用する。
(国等に重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税に関する経過措置)
第13条 施行日前に個人が行った旧法第40条の2に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第14条 新法第40条の4の規定は、同条第1項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、旧法第40条の4第1項に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
(年末調整に係る住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第15条 新法第41条の2の規定は、居住者が施行日以後に同条第1項に規定する申告書を提出する場合について適用し、居住者が施行日前に旧法第41条の2第1項に規定する申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第16条 新法第41条の12第7項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同条第8項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧法第41条の12第7項に規定する割引債について支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
第17条 新法第42条の規定は、同条第1項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に行う同項に規定する芸能人等の役務提供を主たる内容とする事業に係る同項に規定する芸能人等の役務提供報酬で、当該免税芸能法人等が施行日以後に支払うものについて適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第18条 新法第3章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境変化対応設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第19条 旧法第42条の5第1項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定するエネルギー環境変化対応設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「前条、次条第2項から第4項まで及び第6項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成6年法律第22号)による改正後の租税特別措置法(以下「平成6年新法」という。)第42条の4、第42条の5第2項及び第3項、第42条の6第2項から第4項まで及び第6項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成6年新法第42条の5第2項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第8項中「又は租税特別措置法第42条の5第2項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項」と、「並びに租税特別措置法第42条の5第2項」とあるのは「並びに平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第2項」とする。
《改正》平5法010
《改正》平6法022
 前項の規定の適用がある場合における平成6年新法第42条の4から第42条の8まで、第52条の2、第52条の3、第62条及び第62条の3(平成6年新法第63条第5項及び第63条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成6年新法第42条の4第1項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第3項(次条から第42条の8までにおいて「平成4年旧法第42条の5第3項」という。)」と、平成6年新法第42条の5第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年旧法第42条の5第3項」と、同条第3項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成4年旧法第42条の5第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成6年新法第42条の6第2項、第42条の7第2項及び第42条の8第2項中「第68条の2」とあるのは「第68条の2並びに平成4年旧法第42条の5第3項」と、平成6年新法第52条の2第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5第1項(以下この条及び次条において「平成4年旧法第42条の5第1項」という。)」と、同条第2項及び第3項並びに平成6年新法第52条の3第1項中「又は第43条から第49条まで」とあるのは「若しくは第43条から第49条まで又は平成4年旧法第42条の5第1項」と、平成6年新法第62条第6項第2号中「とする」とあるのは「とし、平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条並びに第68条の2」とする」と、平成6年新法第62条の3第11項第2号中「とする」とあるのは「とし、平成4年改正法附則第19条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の5の規定の適用については、同条第2項中「並びに第68条の2」とあるのは、「、第62条の3並びに第68条の2」とする」とする。
《全改》平6法022
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第20条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第42条の7第1項の表の第1号又は第2号の中欄に掲げる同項の事業基盤強化設備については、なお従前の例による。
 旧法第42条の7第1項の表の第1号又は第2号の上欄に掲げる法人で平成5年2月24日までに特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法第3条第1項に規定する事業転換計画に係る同項の承認を受けたものが施行日から同年3月31日までの期間内に取得若しくは製作又は賃借をした同号の中欄に掲げる旧法第42条の7第1項の事業基盤強化設備については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄中「のうち同項第3号に掲げるもので」とあるのは「のうち」と、「法人(前号に掲げる法人に該当する者を除く。)」とあるのは「法人」と、同号の下欄中「指定業種以外の業種に属する」とあるのは「当該事業転換計画に定められた事業の転換によつて行うこととなる」と、同条第2項中「第42条の4」とあるのは「平成6年新法第42条の4」と、「前条第2項」とあるのは「第42条の6第2項」と、「次条第2項」とあるのは「第42条の7第2項から第4項まで及び第6項、第42条の8第2項」と、同条第4項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成6年新法第42条の7第2項若しくは第3項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第11項中「又は租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号。以下「平成4年改正法」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成4年改正法による改正前の租税特別措置法第42条の7第2項から第4項まで」と、「並び