第2条第5項中
「次に掲げる松林」を「高度公益機能松林」に改め、
同項各号を削り、
同項を同条第6項とし、
同条第4項を同条第5項とし、
同条第3項の次に次の1項を加える。
4 この法律において「樹種転換」とは、松林を保護し、及びその有する機能を確保するために行う松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林の他の樹種又は松くい虫が運ぶ線中類により枯死するおそれのない松からなる森林への転換をいう。
第3条第1項中
「昭和62年度」を「平成4年度」に改め、
同条第2項第2号中
「樹木」の下に「又は松くい虫が付着しているおそれがある松の樹木(枯死しているものに限る。)」を加え、
同項第4号を次のように改める。
4.樹種転換に係る施業に関する事項、森林組合等による樹種転換の促進に関する事項その他樹種転換に関する基本的な事項
第4条第2項第1号の次に次の1号を加える。
1の2.高度公益機能松林及び被害拡大防止松林の区域
第4条の2第2項中
「松林群」の下に「の区域及び当該松林又は松林群」を加える。
第5条第1項中
「次に掲げる」を「高度公益機能松林又は被害拡大防止松林の面積がその面積の過半を占める」に、
「に掲げるもの」を「の規定によるもの」に改め、
同項各号を削る。
第6条第1項中
「前条第1項各号に掲げる」を「前条第1項に規定する」に、
「に掲げる命令」を「の規定による命令」に改める。
第9条の2第1項中
「に掲げる」を「の規定による」に改める。
第9条の4を第9条の7とする。
第9条の3の見出しを
「(樹種転換を特に促進すべき松林の公表)」に改め、
同条中
「第3条第2項第4号に規定する措置」を「樹種転換」に改め、
同条を第9条の6とし、
第9条の2の次に次の3条を加える。
(補完伐倒駆除命令等)
第9条の3 農林水産大臣は、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、第4条の3第1項の規定による命令又は森林病害虫等防除法第3条第1項第1号の規定による命令(松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)をするに際し、又は命令をした後において、松くい虫が運ぶ線虫類により当該松林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては早期に、かつ、徹底的に松くい虫を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、松くい虫が付着しているおそれがある松の樹木(枯死しているものに限る。)の伐倒及び薬剤による防除(以下「補完伐倒駆除」という。)を命ずることができる。
2 森林病害虫等防除法第3条第2項から第8項まで及び第4条の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同法第3条第2項中「第8条」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第10条の2」と、同条第3項中「左の」とあるのは「第1号、第3号及び第4号に掲げる」と、「森林病害虫等の駆除」とあるのは「松くい虫の駆除」と、同条第4項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第9条の3第1項に規定する松林」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第7項中「左に」とあるのは「第1号に」と、同項第1号イ中「第3項各号」とあるのは「第3項第1号、第3号及び第4号」と、同法第4条第1項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松林」と、同条第2項中「第8条第1項」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第10条の2第1項」と読み替えるものとする。
第9条の4 都道府県知事は、高度公益機能松林又は被害拡大防止松林につき、第4条の4第1項の規定による命令又は森林病害虫等防除法第5条第1項の規定による命令(松くい虫が付着している松の樹木の伐倒及び薬剤による防除に係るものに限る。)をするに際し、又は命令をした後において、松くい虫が運ぶ線虫類により当該松林に発生している被害の状況からみて、これらの命令のみによつては松くい虫を駆除し、又はそのまん延を防止する目的を達することができないと認めるときは、その必要の限度において、これらの命令の区域及び期間の範囲内で区域及び期間を定め、当該松林を所有し、又は管理する者に対し、補完伐倒駆除を命ずることができる。
2 森林病害虫等防除法第3条第3項から第8項まで及び第4条の規定は、前項の規定による命令について準用する。この場合において、同法第3条第3項中「左の」とあるのは「第1号、第3号及び第4号に掲げる」と、「森林病害虫等の駆除」とあるのは「松くい虫の駆除」と、同条第4項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第9条の4第1項に規定する松林」と、「同項」とあるのは「前項」と、同条第7項中「左に」とあるのは「第1号に」と、同項第1号イ中「第3項各号」とあるのは「第3項第1号、第3号及び第4号」と、同法第4条第1項中「森林、樹木、指定種苗又は伐採木等」とあるのは「松林」と、同条第2項中「第8条第1項」とあるのは「松くい虫被害対策特別措置法第10条の2第1項」と読み替えるものとする。
(森林組合等に対する樹種転換に関する助言等)
第9条の5 都道府県知事は、都道府県実施計画の達成上必要があるときは、森林組合又は森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第9条第2号に掲げる森林整備法人をいう。)に対し、これらの者が行う樹種転換に関する規程の設定その他の樹種転換の促進に資する措置に関し必要な助言、指導及び勧告をすることができる。
第10条の2第1項中
「又は第4条の4第1項」を「、第4条の4第1項、第9条の3第1項又は第9条の4第1項」に改め、
同条第2項中
「焼却」の下に「又は薬剤による防除」を加える。
第11条中
「及び第9条の2第1項」を「、第9条の2第1項」に改め、
「緊急伐倒駆除に要する費用」の下に「及び第9条の4第1項又は同条第2項において準用する同法第4条第1項の規定により都道府県知事が行う補完伐倒駆除に関する措置に要する費用」を加える。
第12条中
「又は第9条の2第1項」を「、第9条の2第1項」に、
「緊急伐倒駆除について、同法」を「緊急伐倒駆除又は第9条の3第1項若しくは同条第2項において準用する同法第4条第1項若しくは第9条の4第1項若しくは同条第2項において準用する同法第4条第1項の規定による補完伐倒駆除に関する措置について、同法」に、
「緊急伐倒駆除について、それぞれ」を「緊急伐倒駆除又は第9条の4第1項若しくは同条第2項において準用する同法第4条第1項の規定による補完伐倒駆除に関する措置について、それぞれ」に、
「又は同法第9条の2第1項」を「、同法第9条の2第1項」に改め、
「緊急伐倒駆除を行う場合」の下に「又は同法第9条の3第1項若しくは同条第2項において準用する前条第1項若しくは同法第9条の4第1項若しくは同条第2項において準用する前条第1項若しくは同法第9条の4第1項若しくは同条第2項において準用する前条第1項の規定により補完伐倒駆除に関する措置を行う場合」を、
「行う緊急伐倒駆除」の下に「又は同法第9条の4第1項若しくは同条第2項において準用する第4条第1項の規定により都道府県知事が行う補完伐倒駆除に関する措置」を加える。
第13条中
「及び第9条の2第1項」を「、第9条の2第1項」に改め、
「緊急伐倒駆除に関する事務」の下に「及び第9条の4第1項又は同条第2項において準用する同法第4条第1項の規定による補完伐倒駆除に関する事務」を加える。
第14条中
「又は第4条の4第1項」を「、第4条の4第1項、第9条の3第1項又は第9条の4第1項」に改める。
附則第2項中
「昭和67年3月31日」を「平成9年3月31日」に改める。