琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律
平成4・3・31・法律 11号
琵琶湖総合開発特別措置法(昭和47年法律第64号)の一部を次のように改正する。
附則第3項中
「平成4年3月31日」を「平成9年3月31日」に、
「平成4年度」を「平成9年度」に改める。
附則第6項の前の見出し並びに附則第7項及び第9項中
「平成3年度」を「平成5年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(平成4年度の特例)
2
平成4年度の年度計画の作成については、琵琶湖総合開発特別措置法第4条第1項中「その年度の開始前までに」とあるのは、「琵琶湖総合開発計画の変更後遅滞なく」とする。