第2条中
第3項を第4項とし、
第2項の次に次の1項を加える。
3 この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
第3条第2項中
「昭和57年度」を「平成4年度」に改める。
第5条に次の1項を加える。
7 沖縄における農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で国が行うものにつき土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第1項の規定により沖縄県に負担させる負担金の額は、政令で定めるところにより、当該事業に要する費用の額の100分の10に相当する額以内の額(以下この項において「負担額」という。)とする。ただし、同法第88条の2第1項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とする場合その他の政令で定める場合にあつては、負担額に当該借入金についての利息の額その他の政令で定める額を加えた額とする。
第11条の見出し中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、
同条第1項中
「工業の」を「工業等の」に、
「そなえている」を「備えている」に、
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、
同条第4項及び第5項中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改め、
同条第6項中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「きき」を「聴き」に改め、
同条第7項中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改める。
第12条中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「工場用地」を「工場用地等(工場用地その他の工業等の用に供する土地をいう。第17条において同じ。)」に改める。
第13条中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「製造の事業」を「工業等」に改める。
第14条中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「製造の事業」を「工業等」に改め、
「工場用の」を削り、
「行なう」を「行う」に改める。
第15条中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「製造の事業」を「工業等」に改め、
「工場用の」を削り、
「政令」を「自治省令」に、
「行なわれた」を「行われた」に改める。
第16条第1項及び第4項中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に改める。
第17条中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「工業の」を「工業等の」に、
「工場用地」を「工場用地等、共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であつて、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。)」に、
「、通信運輸施設及び」を「及び通信運輸施設並びに」に、
「工場に」を「工場等(工場その他の工業等を行う事業場をいう。)に」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第18条中
「工業開発地区」を「工業等開発地区」に、
「工業の」を「工業等の」に改める。
第22条中
「行なう工業開発地区」を「行う工業等開発地区」に、
「製造の事業」を「工業等」に改める。
第24条第1項中
「事業を行なおう」を「次に掲げる事業を行おう」に、
「行なう」を「行う」に改め、
同項に次の各号を加える。
1.貿易の振興に資するための施設として政令で定めるものの設置又は運営に係る事業
2.前号に掲げる事業以外の事業
第25条第2項中
「前条第1項の認定」を「前条第1項の認定(同項第2号に掲げる事業に係るものに限る。)」に、
「施設」を「土地又は施設」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 税関長は、前条第1項の認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者が自由貿易地域内において所有し、又は管理する一団の土地及びその土地に存する建設物その他の施設(以下この項において「施設等」という。)において当該認定に係る施設の集積の程度が高く、かつ、関税法第62条の8第1項各号に掲げる行為が総合的に行われることが見込まれる場合において、同法の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該施設等のうち必要と認められる部分につき、同項に規定する総合保税地域の許可をするものとする。第26条中「認定後」を「認定の日以後」に改める。
第48条を削る。
第49条第1項第5号中
「公的」を削り、
同条に次の1項を加える。
7 国及び沖縄県は、沖縄県の市町村が振興開発計画に基づいて第1項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
第7章中
第49条を第48条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(離島の地域における高齢者の福祉の増進)
第49条 国は、離島の地域における高齢者の福祉の増進を図るため、地方公共団体その他の者が振興開発計画に基づいて老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備をしようとするときは、当該施設の整備が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
第50条の次に次の1条を加える。
(離島の地域の小規模校における教育の充実)
第50条の2 国及び地方公共団体は、離島の地域に所在する小規模の小学校及び中学校における教育の特殊事情にかんがみ、その教育の充実について適切な配慮をするものとする。
第51条中
「沖縄県が、」を「地方公共団体が、離島の地域内において旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合若しくは」に、
「又は薪炭製造業」を「若しくは薪炭製造業」に、
「事業税に」を「これらの者について、これらの地方税に」に、
「政令」を「自治省令」に改め、
同条後段を削る。
附則第3条第1項中
「平成4年3月31日」を「平成14年3月31日」に改め、
同条第2項の表中
「平成4年度」を「平成14年度」に、
「第49条」を「第48条」に、
「平成4年3月31日」を「平成14年3月31日」に改める。
附則第6条の前の見出し中
「平成3年度」を「平成5年度」に改め、
同条第2項中
「平成3年度」を「平成3年度から平成5年度までの各年度」に改める。
附則第8条中
「平成3年度」を「平成5年度」に改める。
別表土地改良の項中
「(昭和24年法律第195号)」を削り、
「行なう」を「行う」に改め、
同表老人福祉施設の項中
「(昭和38年法律第133号)」を削り、
同表高等学校教育施設等の項中
「規定する建物」の下に「、公立養護学校整備特別措置法第2条第1項に規定する建物で高等部に係るもの」を加える。