労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律
平成4・3・31・法律 8号
第1条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)の一部を次のように改正する。
第46条、第47条及び附則第7条第1項中
「5万円」を「30万円」に改める。
附則に次の1条を加える。
(雇用保険率に関する暫定措置)
第10条 当分の間、第12条第4項の雇用保険率については、同項中「1000分の14.5」とあるのは「1000分の11.5」と、「1000分の16.5」とあるのは「1000分の13.5」と、「1000分の17.5」とあるのは「1000分の14.5」として、同項の規定を適用する。この場合においては、同条第5項の規定は、適用しない。
第2条 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の一部を次のように改正する。
第16条中
「2410円」を「2970円」に、
「3210円」を「3960円」に、
「7750円」を「9560円」に改める。
第17条第3項中
「賃金日額が著しく不当であるとき」を「額を賃金日額とすることが適当でないと認められるとき」に改め、
同条第4項第1号イ中
「2410円」を「2970円」に改め、
同号ロ中
「3210円」を「3960円」に改め、
同項第2号中
「12220円」を「15070円」に改める。
第18条第1項中
「この条」の下に「及び次条第2項」を加え、
「100分の120」を「100分の110」に、
「100分の80」を「100分の90」に、
「2410円」を「2970円」に、
「3210円」を「3960円」に、
「7750円」を「9560円」に改め、
同条第2項中
「100分の120」を「100分の110」に、
「100分の80」を「100分の90」に改める。
第19条第1項第1号中
「1000円」を「1300円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「控除額」という。)」に改め、
同条第2項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 労働大臣は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下この項において同じ。)の平均給与額(平均定期給与額を基礎として労働省令で定めるところにより算定した労働者1人当たりの給与の平均額をいう。以下この項において同じ。)が平成3年4月1日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の8月1日以後の控除額を変更しなければならない。
第33条第3項中
「7日」の下に「を超え30日以下の範囲内で労働省令で定める日数」を加える。
第36条第5項中
「前条」を「第35条」に改める。
第37条第1項中
「この項」の下に「及び第56条の2第1項」を加え、
同条第9項中
「第19条及び」を「第19条第1項及び第3項並びに」に改める。
第56条の2第1項中
「第3項に」を「以下この項及び第3項に」に改め、
「である受給資格者」の下に「(支給残日数が100日以上であるものを除く。)」を加える。
第83条及び第84条中
「5万円」を「30万円」に改める。
第85条中
「3万円」を「20万円」に改める。
附則第24条を附則第25条とし、
附則第23条を附則第24条とし、
附則第22条の次に次の1条を加える。
(国庫負担に関する暫定措置)
第23条 国庫は、第66条第1項及び第67条前段の規定による国庫の負担については、当分の間、これらの規定にかかわらず、これらの規定による国庫の負担額の10分の8に相当する額を負担する。
2 国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第66条第2項(第67条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定の適用がある場合における第66条第6項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第23条第1項」とする。
附 則
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1.第1条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第46条、第47条及び附則第7条第1項の改正規定、第2条中雇用保険法第83条から第85条までの改正規定並びに附則第10条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
2.第2条中雇用保険法第17条第3項、第19条、第33条第3項、第37条第9項及び第56条の2第1項の改正規定並びに附則第4条から第6条までの規定 平成4年10月1日
3.第1条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に1条を加える改正規定、附則第3条の規定、附則第8条中労働保険特別会計法(昭和47年法律第18号)附則第12項から第14項までの改正規定(同法附則第13項に係る部分に限る。)及び附則第9条第2項の規定 平成5年4月1日
第2条 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第3条 第1条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第10条の規定は、平成5年4月1日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。
第4条 その受給資格に係る離職の日が平成4年10月1日前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る雇用保険法第17条第3項の規定による賃金日額の算定については、なお従前の例による。
2 第2条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。第19条第1項(新雇用保険法第37条第9項において準用する場合を含む。)の規定は、平成4年10月1日以後に行われる失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合について適用する。
3 新雇用保険法第19条第2項の規定は、平成4年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第1項に規定する控除額の変更について適用する。
第5条 旧受給資格者に係る雇用保険法第33条第3項の規定による期間については、なお従前の例による。
第6条 平成4年10月1日前に安定した職業に就いた受給資格者についての雇用保険法第56条の2第1項の規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 旧受給資格者が平成4年10月1日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該旧受給資格者に係る雇用保険法第33条第3項の規定による期間を新雇用保険法第33条第3項の規定による期間とみなして、新雇用保険法第56条の2第1項の規定を適用する。
第7条 新雇用保険法附則第23条第1項の規定は、平成4年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。この場合において、平成4年度に係る国庫の負担額については、同項中「10分の8」とあるのは、「10分の9」とする。
第8条 労働保険特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第12項から第14項までを次のように改める。
12 雇用保険法附則第23条第1項の規定が適用される会計年度における第5条の規定の適用については、同条中「雇用保険法第66条及び第67条」とあるのは、「雇用保険法附則第23条」とする。
13 徴収法附則第10条の規定が適用される会計年度における第7条第2項の規定の適用については、同項中「徴収法第12条第4項」とあるのは「徴収法附則第10条において読み替えて適用する徴収法第12条第4項」と、「徴収法第12条第5項又は第7項」とあるのは「徴収法第12条第7項」とする。
14 雇用保険法附則第23条第1項の規定が適用される会計年度における第20条の規定の適用については、同条中「雇用保険法第66条及び第67条」とあるのは「雇用保険法附則第23条」と、「これら」とあるのは「同条」とする。
附則第15項から第19項までを削る。
第9条 雇用勘定の平成4年度の歳入に関する前条の規定による改正後の労働保険特別会計法(以下「新労働保険特別会計法」という。)附則第12項の規定の適用については、同項中「雇用保険法附則第23条」とあるのは、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成4年法律第8号)附則第7条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第23条」とする。
2 附則第3条の規定により徴収した平成5年4月1日前の期間に係る労働保険料がある会計年度における徴収勘定から雇用勘定への繰入れに関する新労働保険特別会計法附則第13項の規定の適用については、同項中「「徴収法第12条第4項」とあるのは「徴収法附則第10条において読み替えて適用する徴収法第12条第4項」と、「徴収法第12条第5項又は第7項」とあるのは「徴収法第12条第7項」」とあるのは、「「徴収法第12条第4項の雇用保険率(その率が徴収法第12条第5項又は第7項の規定により変更されたときは、その変更された率)」とあるのは、「徴収法第12条第4項(徴収法附則第10条において読み替えて適用する場合を除く。)の雇用保険率(その率が徴収法第12条第5項又は第7項の規定により変更されたときは、その変更された率)及び徴収法附則第10条において読み替えて適用する徴収法第12条第4項の雇用保険率(その率が徴収法第12条第7項の規定により変更されたときは、その変更された率)」」とする。
3 平成3年度に係る国庫負担金の過不足の調整に関する新労働保険特別会計法附則第14項の規定の適用については、同項中「雇用保険法附則第23条第1項の規定が適用される会計年度」とあるのは「平成3年度」と、「同条中「雇用保険法第66条及び第67条」とあるのは「雇用保険法附則第23条」と、」とあるのは「同条中」と、「「同条」」とあるのは「、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成4年法律第8号)附則第7条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第23条」」とする。
4 平成4年度に係る国庫負担金の過不足の調整に関する新労働保険特別会計法附則第14項の規定の適用については、同項中「「雇用保険法第66条及び第67条」とあるのは「雇用保険法附則第23条」と、「これら」とあるのは「同条」」とあるのは、「「雇用保険法第66条及び第67条」とあるのは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(平成4年法律第8号)附則第7条後段において読み替えて適用する雇用保険法附則第23条」と、「これら」とあるのは「雇用保険法附則第23条」」とする。
第10条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和44年法律第85号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中
「5万円」を「30万円」に改める。
第11条 附則第3条から第7条まで及び第9条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
