健康保険法等の一部を改正する法律
平成4・3・31・法律 7号
第1条 健康保険法(大正11年法律第70号)の一部を次のように改正する。
第1条の次に次の1条を加える。
第1条ノ2 厚生大臣又ハ社会保険庁長官ハ健康保険事業ノ運営ニ関スル事項ニシテ、企画、立法又ハ実施ノ大綱ニ関スルモノハ予メ政令ヲ以テ定ムル審議会(以下審議会ト称ス)ニ諮問スルモノトス
第3条第1項の表を次のように改める。
| 標準報酬 | 報酬月額 |
| 等級 | 月額 | 日額 |
| 第1級 | 80,000円 | 2,670円 | 83,000円未満 |
| 第2級 | 86,000円 | 2,870円 | 83,000円以上 89,000円未満 |
| 第3級 | 92,000円 | 3,070円 | 89,000円以上 95,000円未満 |
| 第4級 | 98,000円 | 3,270円 | 95,000円以上 101,000円未満 |
| 第5級 | 104,000円 | 3,470円 | 101,000円以上 107,000円未満 |
| 第6級 | 110,000円 | 3,670円 | 107,000円以上 114,000円未満 |
| 第7級 | 118,000円 | 3,930円 | 114,000円以上 122,000円未満 |
| 第8級 | 126,000円 | 4,200円 | 122,000円以上 130,000円未満 |
| 第9級 | 134,000円 | 4,470円 | 130,000円以上 138,000円未満 |
| 第10級 | 142,000円 | 4,730円 | 138,000円以上 146,000円未満 |
| 第11級 | 150,000円 | 5,000円 | 146,000円以上 155,000円未満 |
| 第12級 | 160,000円 | 5,330円 | 155,000円以上 165,000円未満 |
| 第13級 | 170,000円 | 5,670円 | 165,000円以上 175,000円未満 |
| 第14級 | 180,000円 | 6,000円 | 175,000円以上 185,000円未満 |
| 第15級 | 190,000円 | 6,330円 | 185,000円以上 195,000円未満 |
| 第16級 | 200,000円 | 6,670円 | 195,000円以上 210,000円未満 |
| 第17級 | 220,000円 | 7,330円 | 210,000円以上 230,000円未満 |
| 第18級 | 240,000円 | 8,000円 | 230,000円以上 250,000円未満 |
| 第19級 | 260,000円 | 8,670円 | 250,000円以上 270,000円未満 |
| 第20級 | 280,000円 | 9,330円 | 270,000円以上 290,000円未満 |
| 第21級 | 300,000円 | 10,000円 | 290,000円以上 310,000円未満 |
| 第22級 | 320,000円 | 10,670円 | 310,000円以上 330,000円未満 |
| 第23級 | 340,000円 | 11,330円 | 330,000円以上 350,000円未満 |
| 第24級 | 360,000円 | 12,000円 | 350,000円以上 370,000円未満 |
| 第25級 | 380,000円 | 12,670円 | 370,000円以上 395,000円未満 |
| 第26級 | 410,000円 | 13,670円 | 395,000円以上 425,000円未満 |
| 第27級 | 440,000円 | 14,670円 | 425,000円以上 455,000円未満 |
| 第28級 | 470,000円 | 15,670円 | 455,000円以上 485,000円未満 |
| 第29級 | 500,000円 | 16,670円 | 485,000円以上 515,000円未満 |
| 第30級 | 530,000円 | 17,670円 | 515,000円以上 545,000円未満 |
| 第31級 | 560,000円 | 18,670円 | 545,000円以上 575,000円未満 |
| 第32級 | 590,000円 | 19,670円 | 575,000円以上 605,000円未満 |
| 第33級 | 620,000円 | 20,670円 | 605,000円以上 635,000円未満 |
| 第34級 | 650,000円 | 21,670円 | 635,000円以上 665,000円未満 |
| 第35級 | 680,000円 | 22,670円 | 665,000円以上 695,000円未満 |
| 第36級 | 710,000円 | 23,670円 | 695,00円以上 |
第3条ノ2第2項中
「社会保険審議会」を「審議会」に改める。
第12条ノ2中
「前項」を「前条第1項」に改める。
第24条ノ2を削る。
第50条第2項中
「分娩ノ日前」を「分娩ノ日(分娩ノ日ガ分娩ノ予定日後ナルトキハ分娩ノ予定日)以前」に、
「、分娩ノ日以後56日以内」を「ヨリ分娩ノ日後56日迄ノ間」に改める。
第69条の11中
「、第23条ノ2及び第24条ノ2」を「及び第23条ノ2」に改める。
第69条の18第1項中
「分べんの日前」を「分べんの日(分べんの日が分べんの予定日後であるときは、分べんの予定日)以前」に、
「以内及び分べんの日以後56日以内」を「から分べんの日後56日までの間」に改める。
第71条ノ4第1項中
「1000分ノ72」を「1000分ノ82」に改め、
同条第2項を次のように改める。
政府ノ管掌スル健康保険ノ被保険者ニ関スル保険料率ハ保険給付、老人保健拠出金及退職者給付拠出金ニ要スル費用ノ予想額、保健施設及福祉施設ニ要スル費用(社会保険庁長官が必要アリト認ムルトキハ厚生保険特別会計ノ健康勘定ニ置カルル事業運営安定資金ヘノ繰入金ニ充ツル費用ヲ含ム)ノ予定額並ニ第79条ノ9ノ規定ニ依ル拠出金、国庫補助及当該事業運営安定資金ノ予定運用収入ノ額ニ照シ概ネ5年ヲ通ジ財政ノ均衡ヲ保ツコトヲ得ルモノタルコトヲ要ス
第71条ノ4第4項中
「第2項」を「第3項」に改め、
同条第5項中
「第2項」を「第3項」に、
「社会保険審議会」を「審議会」に改め、
「第1項ノ保険料率」の下に「(本項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率が変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ保険料率)」を加え、
同条第2項の次に次の1項を加える。
社会保険庁長官ハ第1項ノ保険料率(第6項ノ規定ニ依リ其ノ保険料率が変更セラレタル場合ニ於テハ変更後ノ保険料率トス本項ニ於テ之ニ同ジ)ガ前項ノ基準ニ適合セザルコト明トナリタルトキハ厚生大臣ニ対シ第1項ノ保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得
第79条ノ3第1項第1号中
「第71条ノ4第5項」を「第71条ノ4第6項」に改め、
同条第2項中
「社会保険審議会」を「審議会」に改める。
附則第7条を次のように改める。
附則に次の1条を加える。
第12条 当分ノ間第70条ノ3第1項中「1000分ノ164乃至1000分ノ200ノ範囲内ニ於テ政令ヲ以テ定ムル割合」トアリ及第70条ノ4第1項中「前条第1項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合」トアルハ「1000分ノ130」ト同条第2項中「前条第1項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル割合」トアルハ「1000分ノ164」トス
第2条 船員保険法(昭和14年法律第73号)の一部を次のように改正する。
第2条ノ3中
「社会保険審議会」を「政令ヲ以テ定ムル審議会(以下審議会ト称ス)」に改める。
第4条第1項の表を次のように改める。
| 標準報酬 | 報酬月額 |
| 等級 | 月額 | 日額 | |
| 第1級 | 80,000円 | 2,670円 | 83,000円未満 |
| 第2級 | 86,000円 | 2,870円 | 83,000円以上 89,000円未満 |
| 第3級 | 92,000円 | 3,070円 | 89,000円以上 95,000円未満 |
| 第4級 | 98,000円 | 3,270円 | 95,000円以上 101,000円未満 |
| 第5級 | 104,000円 | 3,470円 | 101,000円以上 107,000円未満 |
| 第6級 | 110,000円 | 3,670円 | 107,000円以上 114,000円未満 |
| 第7級 | 118,000円 | 3,930円 | 114,000円以上 122,000円未満 |
| 第8級 | 126,000円 | 4,200円 | 122,000円以上 130,000円未満 |
| 第9級 | 134,000円 | 4,470円 | 130,000円以上 138,000円未満 |
| 第10級 | 142,000円 | 4,730円 | 138,000円以上 146,000円未満 |
| 第11級 | 150,000円 | 5,000円 | 146,000円以上 155,000円未満 |
| 第12級 | 160,000円 | 5,330円 | 155,000円以上 165,000円未満 |
| 第13級 | 170,000円 | 5,670円 | 165,000円以上 175,000円未満 |
| 第14級 | 180,000円 | 6,000円 | 175,000円以上 185,000円未満 |
| 第15級 | 190,000円 | 6,330円 | 185,000円以上 195,000円未満 |
| 第16級 | 200,000円 | 6,670円 | 195,000円以上 210,000円未満 |
| 第17級 | 220,000円 | 7,330円 | 210,000円以上 230,000円未満 |
| 第18級 | 240,000円 | 8,000円 | 230,000円以上 250,000円未満 |
| 第19級 | 260,000円 | 8,670円 | 250,000円以上 270,000円未満 |
| 第20級 | 280,000円 | 9,330円 | 270,000円以上 290,000円未満 |
| 第21級 | 300,000円 | 10,000円 | 290,000円以上 310,000円未満 |
| 第22級 | 320,000円 | 10,670円 | 310,000円以上 330,000円未満 |
| 第23級 | 340,000円 | 11,330円 | 330,000円以上 350,000円未満 |
| 第24級 | 360,000円 | 12,000円 | 350,000円以上 370,000円未満 |
| 第25級 | 380,000円 | 12,670円 | 370,000円以上 395,000円未満 |
| 第26級 | 410,000円 | 13,670円 | 395,000円以上 425,000円未満 |
| 第27級 | 440,000円 | 14,670円 | 425,000円以上 455,000円未満 |
| 第28級 | 470,000円 | 15,670円 | 455,000円以上 485,000円未満 |
| 第29級 | 500,000円 | 16,670円 | 485,000円以上 515,000円未満 |
| 第30級 | 530,000円 | 17,670円 | 515,000円以上 545,000円未満 |
| 第31級 | 560,000円 | 18,670円 | 545,000円以上 575,000円未満 |
| 第32級 | 590,000円 | 19,670円 | 575,000円以上 605,000円未満 |
| 第33級 | 620,000円 | 20,670円 | 605,000円以上 635,000円未満 |
| 第34級 | 650,000円 | 21,670円 | 635,000円以上 665,000円未満 |
| 第35級 | 680,000円 | 22,670円 | 665,000円以上 695,000円未満 |
| 第36級 | 710,000円 | 23,670円 | 695,000円以上 |
第32条第2項中
「分娩日ノ前」を「分娩ノ日以前」に、
「分娩ノ日以後」を「分娩ノ日後」に改める。
第33条ノ9第2項、第33条ノ14第1項、第33条ノ15第3項、第52条ノ2第2項、第52条ノ3第2項、第57条ノ3第2項並びに第59条第8項及び第10項並びに附則第18項及び第20項中
「社会保険審議会」を「審議会」に改める。
第3条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第4条」を「第4条の2」に改める。
第1章中
第4条の次に次の1条を加える。
(諮問)
第4条の2 厚生大臣は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項については、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。
第81条の9を次のように改める。
第4条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号)の一部を次のように改正する。
附則第10条第2項中
「社会保険審議会」を「船員保険法第2条ノ3の政令で定める審議会」に改める。
第5条 厚生保険特別会計法(昭和19年法律第10号)の一部を次のように改正する。
第3条中
「積立金」を「事業運営安定資金ヨリノ受入金、事業運営安定資金」に改め、
「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」の下に「、事業運営安定資ヘノ繰入金」を加える。
第7条第1項中
「同勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ」を「事業運営安定資金ニ組入ルベシ」に改め、
同条第2項中
「同勘定ノ積立金」を「事業運営安定資金」に改め、
同条を第7条ノ2とし、
第6条の次に次の1条を加える。
第7条 健康勘定ニ事業運営安定資金ヲ置キ同勘定ヨリノ繰入金及次条第1項ノ規定ニ依ル組入金ヲ以テ之ニ充ツルモノトス
前項ノ健康勘定ヨリノ繰入金ハ予算ノ定ムル所ニ依リ繰入ルルモノトス
事業運営安定資金ハ健康保険事業経営上ノ財源(健康保険事業ノ保健施設費及福祉施設費ニ充ツル為ノ業務勘定ヘノ繰入金ヲ含ム)ニ充ツル為必要アルトキハ予算ノ定ムル所ニ依リ健康勘定ノ歳入ニ繰入ルルコトヲ得
第8条の前に次の1条を加える。
第7条ノ3 事業運営安定資金ノ受払ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ健康勘定ノ歳入歳出外トシテ経理ス
第9条及び第13条中
「健康勘定、」を「事業運営安定資金並ニ」に改める。
第18条ノ2中
「健康勘定、」及び「健康保険事業及」を削り、
「並ニ児童手当」を「及児童手当」に改める。
第18条ノ3から第18条ノ5までを次のように改める。
第18条ノ8第5項中
「第71条ノ4第5項」を「第71条ノ4第6項」に改め、
同条第6項中
「第71条ノ4第3項」を「第71条ノ4第4項」に改める。
附 則
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法第1条の次に1条を加える改正規定、同法第3条ノ2第2項の改正規定、同法第24条ノ2を削る改正規定並びに同法第69条の11、第71条ノ4第5項(「社会保険審議会」を「審議会」に改める部分に限る。)及び第79条ノ3第2項の改正規定、第2条の規定(船員保険法第4条第1項及び第32条第2項の改正規定を除く。)、第3条の規定並びに第4条の規定並びに附則第17条から第19条までの規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、第1条中健康保険法第3条第1項の改正規定、第2条中船員保険法第4条第1項の改正規定並びに次条及び附則第7条の規定は同年10月1日から施行する。
第2条 平成4年10月1日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第20条の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年7月1日から同年9月30日までの間に被保険者の資格を取得した者又は同法第3条第4項の規定により同年8月若しくは同年9月から標準報酬が改定された者であって、同月の標準報酬月額が76,000円以下であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第1条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。第3条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。
2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成4年10月1日から平成5年9月30日までの標準報酬とする。
第3条 新健保法第50条第2項及び第69条の18第1項の規定は、分べんの日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
第4条 平成4年3月以前の月(新健保法第20条の規定による被保険者については、同年4月以前の月)に係る健康保険の保険料については、なお従前の保険料率による。
第5条 新健保法附則第12条の規定により読み替えられた新健保法第70条ノ3第1項及び第70条ノ4の規定は、平成4年度以降の国庫補助金について適用し、平成3年度以前の国庫補助金については、なお従前の例による。
第6条 政府は、この法律の施行後、政府の管掌する健康保険事業の中期的財政運営の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新健保法附則第12条の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第7条 平成4年10月1日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第19条ノ3の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年9月の標準報酬月額が76,000円以下である者については、同年10月からその標準報酬を改定する。
第8条 第2条の規定による改正後の船員保険法第32条第2項の規定は、分べんの日が施行日以後である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金について適用し、分べんの日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
第9条 第5条の規定による改正後の厚生保険特別会計法(以下この条及び次条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成4年度の予算から適用し、平成3年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、厚生保険特別会計の健康勘定の平成3年度の決算上生ずる剰余金及び同会計の業務勘定の同年度の決算上生ずる剰余金で第5条の規定による改正前の厚生保険特別会計法(次条において「旧特別会計法」という。第9条第1項の規定により健康勘定の積立金に組み入れられるべきものは、新特別会計法第7条第1項に規定する事業運営安定資金に組み入れるものとする。
第10条 旧特別会計法第7条第1項に規定する健康勘定の積立金は、施行日において、新特別会計法第7条第1項に規定する事業運営安定資金となるものとする。
第11条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第89号)の一部を次のように改正する。
第12条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第108号)の一部を次のように改正する。
第13条 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の一部を次のように改正する。
第67条第1項中
「出産の日前」を「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前」に、
「以内及び出産の日以後56日以内」を「から出産の日後56日までの間」に改める。
第14条 前条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第67条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
第15条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部を次のように改正する。
第69条第1項中
「出産の日前」を「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前」に、
「以内及び出産の日以後56日以内」を「から出産の日後56日までの間」に改める。
第16条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第69条第1項の規定は、出産の日が施行日以後である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金について適用し、出産の日が施行日前である組合員及び組合員であった者に支給する出産手当金については、なお従前の例による。
第17条 社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
社会保険医療協議会法
目次及び第1章並びに第2章の章名を削る。
第13条を第1条とする。
第14条第1項中
「左に」を「次に」に、
「答申する外」を「答申するほか」に改め、
同条を第2条とし、
第15条を第3条とする。
第16条第2項中
「あらたに」を「新たに」に改め、
同条を第4条とし、
第17条から第20条までを12条ずつ繰り上げる。
第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
別表第7第1号の表中
「社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号第14条第2項」を「社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号第2条第2項」に改める。
第19条 老人保健法(昭和57年法律第80号)の一部を次のように改正する。
第30条第2項中
「社会保険審議会及び社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号)第14条第1項」を「社会保険医療協議会法(昭和25年法律第47号第2条第1項」に改める。
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
