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地方税法の一部を改正する法律

【目次】
  平成4・3・31・法律  5号  


地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。

第17条の5第3項中
「、法人」を「、道府県民税の利子割に係る更正、決定若しくは加算金の決定、法人」に改める。

第23条第1項第4号中
「第144条」の下に「(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、
「(昭和32年法律第26号)」を削る。

第34条第1項第5号の4中
「同社」を「日本赤十字社」に改める。

第53条第3項中
「第62条の3第1項」の下に「若しくは第7項」を加える。

第72条の14第1項ただし書中
「又は同法」を「、同法」に改め、
「係る施設療養」の下に「又は同法の規定によって老人訪問看護療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る指定老人訪問看護」を加える。

第73条の27の5第1項中
「、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会」を「若しくは商店街振興組合」に、
「若しくは商工組合連合会」を「、商工組合連合会若しくは商店街振興組合連合会」に、
「又は商工組合連合会」を「、商工組合連合会又は商店街振興組合連合会」に改める。

第73条の27の7の見出し中
「土地改良区」を「土地改良区等」に改め、
同条第2項中
「又は」を「若しくは」に、
「前項」を「第1項の換地を取得した場合又は前項の法人が同項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 道府県は、農地法第3条第2項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業を行う営利を目的としない法人が土地改良法第53条の3の2第1項(農用地整備公団法第23条第2項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)の規定により換地計画において定められた換地であつて、土地改良法第53条の3の2第1項第1号に掲げる土地として定められたものを取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該法人による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

第292条第1項第4号中
「第144条」の下に「(租税特別措置法第42条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)」を加える。

第314条の2第1項第5号の4中
「同社」を「日本赤十字社」に改める。

第321条の8第3項中
「第62条の3第1項」の下に「若しくは第7項」を加える。

第349条の3第1項中
「3分の1」の下に「(当該償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の2分の1)」を、
「3分の2」の下に「(当該償却資産のうち物品の製造又は鉱物の掘採を業とする者がその用に供するものにあつては、当該償却資産の価格の4分の3)」を加え、
同条第15項中
「又は改良」を「若しくは改良又はトンネルの新設」に改め、
同条第23項中
「2分の1」を「4分の1」に改める。

第586条第2項第1号中
トを削り、
チをトとし、
リをチとし、
同項第1号の9の次に次の1号を加える。
1の10.沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)第11条第1項の規定により工業等開発地区として指定された地区のうち政令で定める地区及び同法第23条第1項の規定により自由貿易地域として指定された地域において、同法第2条第3項に規定する工業等のうち政令で定める事業の用に供する設備で政令で定める要件に該当するものを新設し、又は増設した者で政令で定めるものが当該設備に係る工場用の建物その他政令で定める建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含む。)並びに同条第2項に規定する離島において、集会施設又はスポーツ施設の用に供する家屋又は構築物のうち政令で定めるものを新築し、又は増築した者で政令で定めるものが当該家屋又は構築物の敷地の用に供する土地

第586条第2項第2号ホ中
「井戸で」の下に「平成4年1月1日以後に」を加え、
「指定地域」を「指定地域となつた地域」に改め、
同号中
リを削り、
ヌをりとし、
同項第13号を次のように改める。
13.削除

第586条第2項第28号及び第29号中
「第5号の4から第5号の6まで」を「第5号の5から第5号の7まで」に改める。

第703条の4第17項中
「44万円」を「46万円」に改める。

附則第3条の2中
「第66条の4」を「第66条の3」に改める。

附則第3条の3中
「15万円」を「19万円」に改める。

附則第6条第3項を削り、
同条第4項中
「第2項の規定」を「前項の規定」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条中
第5項を第4項とし、
第6項を第5項とし、
第7項を削り、
同条第8項中
「第6項の規定」を「前項の規定」に、
「附則第6条第6項」を「附則第6条第5項」に改め、
同項を同条第6項とする。

附則第8条の2中
「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第2項及び」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第14条第2項及び」に、
「又は第63条の2第1項の規定」を「若しくは第63条の2第1項の規定」に改め、
「規定中」の下に「「第42条の7第6項」とあるのは「第42条の7第6項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)附則第20条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第42条の7第6項を含む。)」と、」を加え、
「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。

附則第9条中
第1項を削り、
第2項を第1項とし、
第3項を第2項とし、
第4項を第3項とする。

附則第9条の2第1項中
「附則第15条第20項」を「附則第15条第21項」に、
「20年」を「25年」に、
「13年以内」を「18年以内」に改める。

附則第10条第2項及び第3項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

附則第10条の2中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

附則第11条第1項中
「昭和61年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「5分の2」を「5分の1」に改め、
同条第3項及び第4項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第5項中
「平成2年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「5分の4」を「2分の1」に改め、
同条第8項から第11項まで及び第13項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第17項中
「昭和63年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に、
「5分の2」を「5分の1」に改める。

附則第11条の2第1項及び第11条の3第1項中
「平成4年6月30日」を「平成7年6月30日」に改める。

附則第11条の5中
「平成4年3月31日」を「平成7年3月31日」に、
「附則第11条の5」を「附則第11条の5第1項」に、
「5年以内の期間(」を「5年以内の期間(当該不動産が同項」に、
「5年)以内の期間(」を「5年)以内の期間(当該不動産が附則第11条の5第1項の規定により読み替えて適用される次条第1項」に改め、
同条に次の1項を加える。
 前項の規定は、第73条の27の6第1項の法人が中山間地域事業(同項に規定する農地保有合理化促進事業のうち、過疎地域活性化特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域その他の自治省令で定める地域における担い手農業者の経営の定着発展を促進することを目的として、平成4年度以後に、道府県知事の承認した実施計画に基づいて実施されるものをいう。)により、平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に第73条の27の6第1項に規定する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税について準用する。

附則第12条の3第1項中
「平成3年度分及び」を削り、
「平成3年度分)」を「同年度分及び平成5年度分)」に改め、
同条第3項中
「又は」を「若しくは」に、
「及び第5項」を「、第5項及び第7項」に、
「適合する自動車で自治省令」を「適合する自動車又は同条の規定により平成5年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で、政令」に、
「昭和63年規制適合車」を「昭和63年規制適合車等」に、
「適合しない自動車で自治省令で定めるもの」を「適合する自動車で政令で定めるもの(第5項及び第7項において「昭和54年規制適合車」という。)」に改め、
「場合」の下に「(自治省令で定める場合を除く。)」を加え、
「平成2年度分及び平成3年度分」を「平成4年度分及び平成5年度分」に改め、
同条第4項中
「又は同条第3項名号」と、同条第5項」を「若しくは同条第3項各号」と、同条第5項」に改め、
同条第5項中
「適合する自動車で自治省令」を「適合する自動車、同条の規定により平成4年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車又は同条の規定により平成6年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で、政令」に、
「平成元年規制適合車」を「平成元年規制適合車等」に、
「同法第41条の規定により昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合しない自動車で自治省令で定めるもの」を「昭和54年規制適合車」に改め、
「場合」の下に「(自治省令で定める適合を除く。)」を加え、
「平成2年度分及び平3年度分」を「平成4年度分及び平成5年度分」に改め、
同条に次の2項を加える。
 道路運送車両法第41条の規定により平成2年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるもの(以下本項において「平成2年規制適合車」という。)に対して課する自動車税の標準税率は、昭和54年規制適合車につき自治省令で定める期間内に同法第15条第1項の申請に基づく抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして平成2年規制適合車を取得した場合(自治省令で定める場合を除く。)には、当該平成2年規制適合車に対し当該取得した者に課する平成4年度分及び平成5年度分の自動車税に限り、次の各号に掲げる区分に応じ、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 営業用年額 7500円
二 自家用年額 10,300円
 前項の規定の適用がある場合における第147条第3項から第5項までの規定の適用については、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項又は附則第12条の3第7項」と、「同項各号」とあるのは「第1項各号又は同条第7項各号」と、同条第4項中「第1項又は」とあるのは「第1項若しくは附則第12条の3第7項又は」と、「前項」とあるのは「前項(同条第8項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「第1項各号」とあるのは「第1項各号若しくは同条第7項各号」と、同条第5項中「自動車以外」とあるのは「自動車(附則第12条の3第7項に規定する自動車を含む。)以外」と、「同項第1号」とあるのは「第1項第1号」と、「前各項」とあるのは「前各項又は同条第7項」とする。

附則第14条中
「平成2年度分及び平成3年度分」を「平成4年度分及び平成5年度分」に改める。

附則第15条第1項中
「平成3年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同条第2項中
「平成3年度」を「平成5年度」に改め、
同条第5項中
「井戸で」の下に「平成4年1月1日以後に」を加え、
「指定地域内」を「指定地域となつた地域内」に、
「平成2年度分及び平成3年度分」を「平成4年度分及び平成5年度分」に、
「4分の1(当該機械その他の設備のうち昭和61年3月31日までに工業用水法第3条第1項に規定する指定地域となつた地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあつては、当該機械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)」を「3分の1」に改め、
同条第6項を次のように改める。
 公共の危害防止のために設置された廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項第2号に規定する産業廃棄物処理施設で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税に限り、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

附則第15条第7項中
「ばい煙を処理し」の下に「、同条第5項に規定する一般粉じんを処理し」を加え、
「処理し、若しくは」を「処理し、又は」に、
「償却資産又は騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設において発生する騒音を防止し、若しくは悪臭防止法第2条に規定する悪臭物質の排出を防止するための償却資産で、」を「償却資産で」に、
「平成2年度分及び平成3年度分」を「平成4年度分及び平成5年度分」に改め、
同条中
第31項を第33項とし、
第30項を第32項とし、
同条第29項中
「平成元年4月1日から平成3年3月31日まで」を「平成3年4月1日から平成5年3月31日まで」に改め、
「政令で定めるもの」の下に「(次項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加え、
「3分の2」を「4分の3」に改め、
同項を同条第30項とし、
同項の次に次の1項を加える。
31 電気通信事業法第2条第5号に規定する電気通信事業者が、電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第5条第3項に規定する認定計画に従って実施する同法第2条第2項に規定する施設整備事業により平成3年4月1日から平成5年3月31日までの間に新設した同条第1項各号に掲げる電気通信設備で政令で定めるもの(電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供するものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

附則第15条第28項中
「平成元年4月1日から平成3年3月31日まで」を「平成3年4月1日から平成5年3月31日まで」に改め、
「規定する道路」の下に「(以下本項において「道路」という。)」を、
「許可」の下に「(以下本項において「許可」という。)」を、
「代えて電線を」の下に「当該許可に係る道路の」を加え、
「(電線を含む。)で」を「(電線を含む。以下本項において同じ。)又は上空に電線(自治省令で定めるものを除く。以下本項において同じ。)がない道路において電線を当該道路の地下に埋設するために新設した償却資産(これらの者が平成4年4月1日以後に許可を受けて、その用に供しているものに限る。)で、」に改め、
「第349条の3第1項の規定」の下に「又は第21項、次項若しくは第31項の規定」を、
「4分の3」の下に「(当該償却資産のうち上空に電線がない道路において電線を当該道路の地下に埋設するために新設したものにあつては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の5)」を加え、
同項を同条第29項とし、
同条第27項を同条第28項とし、
同条第26項中
「平成3年度分及び平成4年度分」を「平成4年度分及び平成5年度分」に、
「3分の2」を「4分の3」に改め、
同項を同条第27項とし、
同条第25項中
「平成元年4月1日から平成3年3月31日まで」を「平成3年4月1日から平成5年3月31日まで」に、
「5分の4」を「6分の5」に改め、
同項を同条第26項とし、
同条第24項中
「平成3年1月1日」を「平成5年1月1日」に改め、
同項を同条第25項とし、
同条第23項中
「平成3年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同項を同条第24項とし、
同条第22項中
「平成元年4月1日から平成3年3月31日まで」を「平成3年4月1日(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、平成4年4月1日)から平成5年3月31日まで」に改め、
「(当該機械その他の設備のうち自治省令で定めるものにあつては、5分の3)」を削り、
同項を同条第23項とし、
同条第21項を同条第22項とし、
同条第20項中
「平成3年度」を「平成8年度」に改め、
同項を同条第21項とし、
同条第19項を同条第20項とし、
同条第18項中
「平成3年度分」を「平成3年度から平成5年度までの各年度分」に改め、
同項を同条第19項とし、
同条第17項を同条第18項とし、
同条第16項中
「平成3年1月1日」を「平成5年1月1日」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第15項中
「昭和64年1月2日から平成3年1月1日まで」を「平成3年1月2日から平成5年1月1日まで」に、
「3分の2」を「4分の3」に改め、
同項を同条第16項とし、
同条中
第14項を第15項とし、
第13項を第14項とし、
同条第12項中
「平成3年3月31日」を「平成5年3月31日」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条中
第11項を第12項とし、
第10項を第11項とし、
同条第9項中
「平成3年度」を「平成5年度」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第8項中
「昭和64年1月2日から平成3年1月1日まで」を「平成3年1月2日から平成5年1月1日まで」に、
「5分の4」を「6分の5」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項の次に次の1項を加える。
 公共の危害防止のために設置された前条各号に掲げる施設若しくは設備のうち既存の当該施設若しくは設備に代えて設置するもので公共の危害防止に資する効果が著しく高いものとして政令で定めるもの(昭和62年4月1日以後において設置されたものに限り、第349条の3第3項又は第19項の規定の適用を受けるものを除く。)又は騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設において発生する騒音を防止するための施設で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第349条の2又は第349条の3第4項の規定にかかわらず、平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税に限り、当該施設又は設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額とする。

附則第29条の2中
「算定した税額」の下に「(附則第29条の3の2第1項及び第29条の3の3第1項において「農地課税相当額」という。)」を加える。

附則第29条の3の次に次の見出し及び2条を加える。
(市街化区域農地に係る平成4年度分の固定資産税又は都市計画税の徴収の方法等)
第29条の3の2 市街化区域農地に係る平成4年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村は、平成3年度分の固定資産税又は都市計画税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第29条の5第14項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けた市街化区域農地その他の政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、当該市街化区域農地が平成4年12月31日までに都市計画法第8条第1項第14号に掲げる生産緑地地区(次条第1項において「生産緑地地区」という。)の区域内の農地に該当することとなることその他の政令で定める事由により市街化区域農地以外の農地となることが確実であると市町村長が認める場合には、当該市街化区域農地に係る農地課税相当額を仮に算定した当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額(第3項において「仮算定税額」という。)として、当該額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において、当該市街化区域農地に係る固定資産税又は都市計画税をそれぞれの納期において徴収することができる。
 市町村長は、前項の規定により固定資産税又は都市計画税を賦課した後において、当該市街化区域農地に係る平成4年度分の固定資産税又は都市計画税の税額の算定(以下本項及び次項において「本算定」という。)をした場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、既に賦課した固定資産税額又は都市計画税額が当該市街化区域農地に係る平成4年度分の固定資産税額又は都市計画税額(以下本項及び次項において「本算定税額」という。)に満たないときは本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額又は都市計画税額が本算定税額を超えるときは第17条又は第17条の2の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。
 市町村長は、第1項の規定により固定資産税又は都市計画税を徴収する場合において当該固定資産税又は都市計画税の納税者に交付する納税通知書には、次の事項を内容とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。
1.納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額のうち市街化区域農地に係るものは、附則第19条の3、第19条の4、第27条又は第27条の2の規定の適用がなかつたものとみなして仮に算定した額であり、又は当該仮に算定した額を含むものであること。
2.既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合においては本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合においてはその過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。
 第1項の規定により徴収する固定資産税又は都市計画税について滞納処分をする場合には、当該市街化区域農地について第2項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。
第29条の3の3 市街化区域農地に係る平成4年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、市町村長は、平成3年度分の固定資産税又は都市計画税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第29条の5第14項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けた市街化区域農地その他の政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、当該市街化区域農地が平成4年12月31日までに生産緑地地区の区域内の農地に該当することとなることその他の政令で定める事由により市街化区域農地以外の農地となることが確実であると市町村長が認める場合には、当該固定資産税又は都市計画税に係る納期限から平成4年12月31日までの期間、当該市街化区域農地に係る固定資産税額又は都市計画税額と当該市街化区域農地に係る農地課税相当額との差額に相当する額に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予することができる。
 市町村長は、前項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税が課される市街化区域農地が平成4年12月31日までに市街化区域農地以外の農地とならないことが明らかとなつたときは、当該徴収の猶予に係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部についてその徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予の取消しに係る固定資産税又は都市計画税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
 市町村長は、第1項の規定による徴収の猶予をした場合においては、その猶予した税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。
 第15条第4項、第15条の2第1項及び第15条の3第3項並びに第16条の2第1項から第3項までの規定は、第1項の規定による徴収の猶予について準用する。

附則第29条の6に次の1項を加える。
 附則第29条の3の2及び第29条の3の3の規定は、市街化区域農地のうち平成3年度に係る賦課期日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第29条の7第1項の規定の適用があるものが、平成4年度に係る賦課期日において同項の規定の適用を受けるべき要件に該当しないこととなつた場合について準用する。この場合において、附則第29条の3の2第1項及び第29条の3の3第1項中「平成3年度分の固定資産税又は都市計画税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第2条の規定による改正前の地方税法附則第29条の5第14項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定の適用を受けた市街化区域農地その他の政令で定めるもの」とあるのは、「市街化区域農地」と読み替えるものとする。

附則第31条の2第4項を削り、
同条第5項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日に改め、同項を同条第4項とし、
同条第6項中
「8年以内」を「10年以内」に改め、
同項を同条第5項とし、
同条中
第7項を第6項とし、
第8項を第7項とし、
同条第9項中
「第7項」を「第6項」に、
「附則第31条の2第9項」を「附則第31条の2第8項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第10項中
「第7項」を「第6項」に改め、
同項を同条第9項とする。

附則第31条の3第2項中
「平成5年度」を「平成7年度」に、
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第3項中
「平成3年度」を「平成5年度」に改める。

附則第31条の5第1項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。

附則第32条第1項及び第3項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第4項中
「若しくは」を「又は」に改め、
「技術基準(以下本項」の下に「及び次項」を加え、
「という。)に適合する自動車で自治省令」を「という。)に適合する自動車その他の同条の規定に基づく排出ガス保安基準に適合する自動車で政令」に、
「昭和63年規制適合車」を「昭和63年規制適合車等」に改め、
「又は同条の規定により平成元年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で自治省令で定めるもの(以下本項において「平成元年規制適合車」という。)」を削り、
「適合しない自動車で自治省令」を「適合する自動車で政令」に改め、
「又は平成元年規制適合車」を削り、
「取得した場合」の下に「(自治省令で定める場合を除く。)」を加え、
「平成2年4月1日から平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日から平成6年3月31日まで」に改め、
同条中
第6項を第7項とし、
第5項を第6項とし、
第4項の次に次の1項を加える。
 道路運送車両法第41条の規定により平成5年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で政令で定めるものの取得(前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。)に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が次の各号に掲げる期間内に行われたときに限り、第699条の8及び第2項の規定にかかわらず、当該取得について本項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第2項に定める率から、当該各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める率をそれぞれ控除した率とする。
1.平成4年4月1日から平成5年9月30日まで 100分の1
2.平成5年10月1日から平成6年2月28日まで 100分の0.1

附則第32条の3第1項中
「平成4年4月1日」を「平成6年4月1日」に、
「平成4年分」を「平成6年分」に改め、
同条第13項中
「第11項」を「第13項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第12項の表の下欄中
「附則第32条の3第3項から第11項まで」を「附則第32条の3第4項から第13項まで」に、
「若しくは第2項」を「から第3項まで」に、
「附則第32条の3第2項」を「附則第32条の3第3項」に改め、
「第701条の34又は附則第32条の3第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
同項を同条第14項とし、
同条第11項中
「第15項」を「第17項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同項の次に次の1項を加える。
13 指定都市等は、事業所用家屋で沖縄振興開発特別措置法第23条第1項の規定により自由貿易地域として指定された地域において同法第24条第1項の規定による認定(同項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)を受けた者で政令で定めるもの(以下本項及び次条第8項において「認定事業者」という。)が当該認定に係る事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係るものの新築又は増築で当該施設に係る認定事業者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。

附則第32条の3中
第10項を第11項とし、
第9項を第10項とし、
同条第8項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項を同条第9項とし、
同条第7項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条中
第6項を第7項とし、
第5項を第6項とし、
第4項を第5項とし、
同条第3項中
「特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法」の下に「(昭和61年法律第4号)」を加え、
「平成4年3月31日まで」を「平成4年4月1日以後」に、
「同日後政令で定める期間を経過する日(次条第1項において「事業転換完了日」という。)」を「平成5年2月24日」に改め、
「限り」の下に「、第701条の32第1項の規定にかかわらず」を加え、
「第701条の32第2項」を「同条第2項」に改め、
同項を同条第4項とし、
同条第2項前段中
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 指定都市等は、租税特別措置法第11条第1項の表の第2号に掲げる個人又は同法第43条第1項の表の第2号に掲げる法人が工業用水法第2条第1項に規定する井戸で平成4年1月1日以後に同法第3条第1項に規定する指定地域となつた地域内に存するもののうち政令で定めるものに代えて工業用水道事業法第2条第3項に規定する工業用水道又は水道法第3条第1項に規定する水道を事業の用に供するため新設した機械その他の設備で自治省令で定めるものに係る事業所床面積に対しては、当該事業が法人の事業である場合には平成5年4月1日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成5年分までに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、事業に係る事業所税のうち資産割を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第1項中
「前条第3項」を「前条第4項」に、
「当該事業に係る事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分まで」を「平成5年2月24日までに終了する事業年度分」に、
「当該事業に係る事業転換完了日の属する年分」を「平成4年分」に、
「第2項」を「第3項」に改め、
同条第2項中
「前条第4項」を「前条第5項」に改め、
同条第3項中
「前条第6項」を「前条第7項」に改め、
同条第4項中
「前条第7項」を「前条第8項」に、
「第2項」を「第3項」に改め、
同条第5項中
「前条第8項」を「前条第9項」に改め、
同条第6項中
「前条第9項」を「前条第10項」に改め、
同条第7項中
「前条第11項」を「前条第12項」に改め、
同条中
第17項を第20項とし、
第16項を第18項とし、
同項の次に次の1項を加える。
19 事業所用家屋で第9項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成5年3月31日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第701条の34(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の4分の3に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第15項中
「前条第11項」を「前条第12項」に改め、
同項を同条第17項とし、
同条第14項を同条第16項とし、
同条第13項中
「第9項」を「第11項」に改め、
同項を同条第15項とし、
同条第12項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同項を同条第14項とし、
同条第11項中
「産業構造転換円滑化臨時措置法」の下に「(昭和62年法律第24号)」を加え、
「前条第3項」を「前条第4項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第10項前段中
「第8項」を「第10項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第9項を同条第11項とし、
同条第8項中
「第10項」を「第12項」に、
「第12項」を「第14項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条第7項の次に次の2項を加える。
 前条第13項に規定する施設に係る事業所等のうち平成4年4月1日から平成6年3月31日までの間に新設されたものにおいて当該施設に係る認定事業者が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定による登録を受けた者が当該登録に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には平成5年4月1日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には平成5年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の4分の3に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第33条の2を次のように改める。
第33条の2 削除

附則第35条の5を削り、
附則第35条の6を附則第35条の5とする。

附則第37条を削り、
附則第36条の2を附則第37条とする。

附則第38条第1項から第6項まで、第8項及び第10項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改め、
同条第11項中
「附則第32条の3第11項」を「附則第32条の3第14項」に、
「附則第32条の3第3項から第10項まで」を「附則第32条の3第4項から第13項まで」に改め、
同条第12項中
「平成4年3月31日」を「平成6年3月31日」に改める。

附則第39条第11項中
「附則第32条の3第11項」を「附則第32条の3第14項」に、
「附則第32条の3第3項から第10項まで」を「附則第32条の3第4項から第13項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の改正規定、附則第33条の2の改正規定及び附則第35条の5を削り、附則第35条の6を附則第35条の5とする改正規定並びに附則第13条第2項及び第14条の規定は平成6年4月1日から、附則第32条の3の2第7項の次に2項を加える改正規定(同条第9項に係る部分に限る。)及び同条第18項の次に1項を加える改正規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)の施行の日から施行する。
(更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
第2条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)第17条の5第3項の規定は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同項の法定納期限が到来する道府県民税の利子割又は道府県民税の利子割に係る加算金について適用し、施行日前に当該法定納期限が到来した道府県民税の利子割に係る更正、決定又は加算金の決定をすることができる期間については、なお従前の例による。
(道府県民税に関する経過措置)
第3条 新法附則第3条の3第1項及び第2項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成3年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
 新法第53条第3項(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第62条の3第1項及び第7項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(事業税に関する経過措置)
第4条 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第9条第1項の規定は、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第5条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第6条 次項に定めるものを除き、新法附則第12条の3の規定は、平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
 新法附則第12条の3第3項から第8項までの規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。
(市町村民税に関する経過措置)
第7条 新法附則第3条の3第3項及び第4項の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成3年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
 新法第321条の8第3項(租税特別措置法第62条の3第1項及び第7項の規定に関する部分に限る。)の規定は、法人の平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法第62条の3第1項に規定する土地の譲渡等について適用する。
(固定資産税に関する経過措置)
第8条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第1項の規定は、平成3年1月2日以後に変電所又は送電施設の用に新たに供された同項に規定する償却資産に対して課する平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年1月1日までに変電所又は送電施設の用に新たに供された旧法第349条の3第1項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 新法第349条の3第15項の規定中トンネルの新設により敷設された線路設備等に関する部分は、昭和64年1月2日以後に敷設された当該線路設備等に対して課する平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
 旧法附則第15条第5項に規定する機械その他の設備(平成3年1月1日までに新設されたものに限る。)に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成2年度分及び平成3年度分」とあるのは「平成4年度分及び平成5年度分」と、「4分の1(当該機械その他の設備のうち昭和61年3月31日までに工業用水法第3条第1項に規定する指定地域となった地域内に存する当該井戸に代えて当該工業用水道又は水道を当該事業の用に供するため新設したものにあっては、当該概械その他の設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1)」とあるのは「3分の1」とする。
 旧法附則第15条第7項に規定する償却資産のうち悪臭物質の排出を防止するための償却資産(平成3年1月1日までに取得されたものに限る。以下この項において「悪臭防止用設備」という。)に対して課する平成4年度分及び平成5年度分の固定資産税については、同条第7項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、悪臭防止用設備に係る同項の規定の適用については、同項中「平成2年度分及び平成3年度分」とあるのは「平成4年度分及び平成5年度分」と、「3分の1」とあるのは「3分の2」とする。
 昭和64年1月2日から平成3年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項及び第15項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第22項に規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に取得された旧法附則第15条第25項に規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第28項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10 平成元年4月1日から平成3年3月31日までの間に新設された旧法附則第15条第29項に規定する電気通信回線設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成4年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成3年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 新法第586条第2項第1号の10の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、又は増設される同号に規定する設備を同号に規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地及び施行日以後に新築され、又は増築される同号に規定する家屋又は構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、又は増設された旧法第586条第2項第1号に規定する設備を同号トの地区又は地域において製造の事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 旧法第586条第2項第13号に規定する土地に係る平成4年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び平成5年2月24日までにされる同号に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第10条 新法附則第32条第4項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第11条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第4項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成4年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成4年前の年分の個人の事業及び平成4年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第701条の32第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第701条の31第1項第7号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧法附則第32条の3第3項に規定する事業転換完了日までに行われる同項に規定する施設に係る事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
 旧法附則第32条の3の2第1項に規定する事業のうち、同項に規定する事業転換完了日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び同項に規定する事業転換完了日の属する年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第12条 昭和64年1月2日から平成3年1月1日までの間に取得された旧法附則第15条第8項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(国民健康保険税に関する経過措置)
第13条 新法第703条の4第17項の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
 旧法附則第35条の5の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。
(みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する経過措置)
第14条 旧法附則第33条の2第1項に規定する租税特別措置法第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第15条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第17条 地方税法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第9号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第3項中
「平成4年」を「平成5年」に改め、
同条第6項中
「平成4年3月31日」を「平成5年3月31日」に改める。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第18条 地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)の一部を次のように改正する。
附則第3条第10項に後段として次のように加える。
この場合において、同項中「2分の1」とあるのは、「4分の1」とする。
(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第19条 前条の規定による改正後の地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律附則第3条第10項の規定は、平成4年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成3年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正)
第20条 農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)の一部を次のように改正する。
附則第13条第9項中
「農用地開発公団が新設し若しくは改良し、又は」を削り、
「若しくは改良した」を「、又は改良した」に、
「平成4年3月31日まで」を「平成6年3月31日まで」に、
「「農用地開発公団又は農用地整備公団」と、「昭和65年3月31日」とあるのは「平成4年3月31日」」を「「農用地整備公団」と、「昭和61年4月1日から昭和65年3月31日」とあるのは「平成4年4月1日から平成6年3月31日」と、「5分の2」とあるのは「5分の1」」に改める。
(農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第21条 前条の規定による改正後の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項の規定は、施行日以後の同項に規定する農業用施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の前条の規定による改正前の農用地開発公団法の一部を改正する法律附則第13条第9項に規定する農業用施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第22条 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第8号)の一部を次のように改正する。
附則第6条のうち地方税法附則第15条第30項の改正規定中
「附則第15条第30項」を「附則第15条第32項」に改める。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第23条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)の一部を次のように改正する。
附則第14条のうち地方税法附則第15条第7項の改正規定中
「附則第15条第7項」を「附則第15条第6項中「第12条第5項第2号」を「第15条第1項」に改め、同条第7項」に改める。

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