附則第4条第1項中
「特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和62年法律第25号)」を「特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律(平成4年法律第2号。以下この条において「廃止法」という。)による廃止前の特定船舶製造業経営安定臨時措置法(昭和62年法律第25号。以下この条において「旧経営安定法」という。)」に、
「同法」を「廃止法附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法」に改め、
同条第2項中
「特定船舶製造業経営安定臨時措置法」を「廃止法附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされた旧経営安定法」に改める。