地方公務員の育児休業等に関する法律
平成3・12・24・法律110号==
改正平成5・7・1・法律 79号−−
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成6・6・29・法律 56号−−
改正平成6・6・29・法律 75号−−
改正平成6・7・1・法律 84号−−
改正平成7・3・31・法律 52号−−
改正平成7・5・19・法律 94号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成7・6・9・法律107号−−
改正平成11・7・22・法律107号−−
改正平成11・11・25・法律141号−−
改正平成13・12・7・法律143号−−
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・16・法律 44号==(施行=平19年8月1日)
第1条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第4条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)の継続的な勤務を促進し、もって職員の福祉を増進するとともに、地方公共団体の行政の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く。)は、任命権者(地方公務員法
第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
2 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第3条 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
第5条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなつたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
第6条 任命権者は、
第2条第2項又は
第3条第1項の規定による請求があつた場合において、当該請求に係る期間について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、当該請求に係る期間について1年を超えて行うことができない。
1.当該請求に係る期間を任用の期間(以下この条及び
第18条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
2.当該請求に係る期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が第2条第2項又は第3条第1項の規定による請求に係る期間に満たない場合にあっては、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
6 第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、地方公務員法
第22条第2項から第5項までの規定は、適用しない。
第7条 育児休業をしている職員については、
第4条第2項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「国家公務員育児休業法」という。)
第8条に規定する育児休業をしている国家公務員の期末手当、勤勉手当又は期末特別手当の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、期末手当、勤勉手当又は期末特別手当を支給することができる。
第8条 育児休業をした職員については、国家公務員育児休業法
第3条第1項の規定により育児休業をした国家公務員の給与及び退職手当の取扱いに関する事項を基準として、職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
第9条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
第10条 職員(非常勤職員、臨時的に任用される職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)
第6条の規定の適用を受ける国家公務員と同様の勤務の形態によって勤務する職員以外の職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
1.日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に10分の1を乗じて得た時間勤務すること。
2.日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に8分の1を乗じて得た時間勤務すること。
3.日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間勤務すること。
4.日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に5分の1を乗じて得た時間、1日については1日につき当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に10分の1を乗じて得た時間勤務すること。
5.前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間から当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に8分の5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように条例で定める勤務の形態
2 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、条例で定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
3 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第11条 育児短時間勤務をしている職員(
第13条、
第14条及び
第18条第3項において「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
第12条 第5条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
第13条 1人の育児短時間勤務職員(1週間当たりの勤務時間が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
第14条 育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法
第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。
第15条 育児短時間勤務をした職員については、国家公務員育児休業法
第12条第1項に規定する育児短時間勤務をした国家公務員の退職手当の取扱いに関する事項を基準として、退職した場合の退職手当の取扱いに関する措置を講じなければならない。
第16条 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
第17条 任命権者は、
第12条において準用する
第5条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の条例で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、
第13条から前条までの規定を準用する。
第18条 任命権者は、
第10条第2項又は
第11条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、当該請求に係る期間を任期の限度として、短時間勤務職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下この条において同じ。)を採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合には、当該短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員について、条例で定めるところにより、当該育児短時間勤務職員の
第10条第2項の規定による請求に係る期間又は当該期間の初日から
第11条第1項の規定による請求に係る期間の末日までの期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
6 任命権者が第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合における地方公務員法第22条第1項の規定の適用については、同項中「非常勤職員」とあるのは、「非常勤職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。)」とする。
7 任命権者が第1項又は第5項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第28条の5第3項の規定は、適用しない。
第19条 任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)
第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会)は、職員(非常勤職員(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の条例で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。
2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、国家公務員育児休業法第26条第2項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない場合の国家公務員の給与の支給に関する事項を基準として定める条例の定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。
3 第5条及び第16条の規定は、部分休業について準用する。
第20条 職員に関する労働基準法(昭和22年法律第49号)
第12条第3項第4号及び
第39条第7項の規定の適用については、同法
第12条第3項第4号中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律
第2条第1項」と、同法
第39条第7項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号」とあるのは「地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項」とする。
2 職員に関する船員法(昭和22年法律第100号)
第74条第4項の規定の適用については、同項中「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
第2条第1号」とあるのは、「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)
第2条第1項」とする。
附 則
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第2条の規定による育児休業の承認とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第15条第1項の規定により臨時的に任用されている職員は、第6条第1項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。
第4条 前2条に定めるもののほか、その法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
附則第6条の2第1項を次のように改める。
地方公共団体は、当分の間、第204条に定めるもののほか、条例で、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)附則第5条第2項に規定する職員で同法第2条第1項の規定に基づく育児休業の承認を受けたものに対し、育児休業給を支給することができる。
第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の一部を次のように改正する。
第39条第1項中
「義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第6条第2項、第12条及び附則第2項」を「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第4条第2項、第7条、第9条及び附則第5条」に改める。
第8条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)の一部を次のように改正する。
第17条第3号を次のように改める。
3.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用される者
第9条 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)の一部を次のように改正する。
第23条第3号を次のように改める。
3.地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用される者
第10条 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の一部を次のように改正する。
第2条第6項中
第4号を第5号とし、
第3号を第4号とし、
第2号の次に次の1号を加える。
3.育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日及び部分休業の承認を受けて育児のため1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日
