国家公務員の育児休業等に関する法律
《最初》
第1章 総 則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2章 育児休業
第3条(育児休業の承認)
第4条(育児休業の期間の延長)
第5条(育児休業の効果)
第6条(育児休業の承認の失効等)
第7条(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第8条(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第9条(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)
第10条(育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第11条(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第3章 育児短時間勤務
第12条(育児短時間勤務の承認)
第13条(育児短時間勤務の期間の延長)
第14条(育児短時間勤務の承認の失効等)
第15条(育児短時間勤務職員の並立任用)
第16条(育児短時間勤務職員についての給与法の特例)
第17条(育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)
第18条(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例)
第19条(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例)
第20条(育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第21条(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第22条(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第23条(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用)
第24条(任期付短時間勤務職員についての給与法の特例)
第25条(任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)
第4章 育児時間
第26条 
第5章 防衛省の職員への準用等
第27条 
第6章 雑 則
第28条 
附 則
第1条(施行期日)
第2条(経過措置)
第3条 
第4条