houko.com 

国家公務員の育児休業等に関する法律

【目次(章)(条)】
第1章総 則(第1条〜第2条)
第2章育児休業(第3条〜第11条)
第3章育児短時間勤務(第12条〜第25条)
第4章育児時間(第26条)
第5章防衛省の職員への準用等(第27条)
第6章雑 則(第28条)
   附 則 

  平成3・12・24・法律109号==
改正平成6・6・15・法律 33号−−
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成11・7・7・法律 83号−−
改正平成11・8・13・法律123号−−
改正平成11・11・25・法律141号−−
改正平成12・5・12・法律 58号−−
改正平成13・12・7・法律142号−−
改正平成14・11・22・法律106号−−
改正平成15・5・1・法律 32号−−
改正平成17・11・7・法律113号−−
改正平成17・11・7・法律115号−−
改正平成18・12・22・法律118号−−
改正平成19・5・16・法律 42号==(施行=平19年8月1日)
改正平成19・11・30・法律118号−−(施行=平20年4月1日)

最初

第1章 総 則

 
《章名追加》平19法042
(目的)
第1条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国家公務員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「職員」とは、第27条を除き、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。
《改正》平19法042
 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。
 この法律において「各省各庁の長」とは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第3条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。
《改正》平19法042
最初

第2章 育児休業

 
《章名追加》平19法042
(育児休業の承認)
第3条 職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
《改正》平13法142
 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
(育児休業の期間の延長)
第4条 育児休業をしている職員は、任命権者に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
 育児休業の期間の延長は、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
(育児休業の効果)
第5条 育児休業をしている職員は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(育児休業の承認の失効等)
第6条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
 任命権者は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他人事院規則で定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
(育児休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)
第7条 任命権者は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、請求期間について1年(第4条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。
1.請求期間を任用の期間(以下この条及び第23条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
2.請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
《改正》平13法142
《改正》平19法042
 任命権者は、前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその任期を明示しなければならない。
《追加》平13法142
 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
《追加》平13法142
 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
《追加》平13法142
 任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の官職に任用することができる。
《追加》平13法142
 第1項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、国家公務員法第60条第1項から第3項までの規定は、適用しない。
《改正》平13法142
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第8条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給する。
《追加》平11法141
《改正》平14法106
《改正》平19法042
 給与法第19条の7第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
《追加》平11法141
《改正》平19法042
 給与法第19条の8第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、第5条第2項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末特別手当を支給する。
《追加》平11法141
《改正》平14法106
《改正》平19法042
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与の調整)
第9条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合におけるその者の号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
《改正》平17法113
《改正》平19法042
(育児休業をした職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第10条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
《改正》平17法115
《改正》平19法042
 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
《追加》平17法115
(育児休業を理由とする不利益取扱いの禁止)
第11条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
《改正》平19法042
最初

第3章 育児短時間勤務

 
《1章追加》平19法042
(育児短時間勤務の承認)
第12条 職員(常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する官職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、人事院規則で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
1.日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき4時間勤務すること。
2.日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5時間勤務すること。
3.日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8時間勤務すること。
4.日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき8時間、1日については1日につき4時間勤務すること。
5.前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が20時間から25時間までの範囲内の時間となるように人事院規則で定める勤務の形態
《追加》平19法042
 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、人事院規則の定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、任命権者に対し、その承認を請求するものとする。
《追加》平19法042
 任命権者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
《追加》平19法042
(育児短時間勤務の期間の延長)
第13条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、任命権者に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
《追加》平19法042
 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
《追加》平19法042
(育児短時間勤務の承認の失効等)
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
《追加》平19法042
(育児短時間勤務職員の並立任用)
第15条 1人の育児短時間勤務職員(1週間当たりの勤務時間が20時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める官職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。
《追加》平19法042
(育児短時間勤務職員についての給与法の特例)
第16条 育児短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2とするに、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第8条第3項、第4項、第6項及び第8項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第8条第12項とするに、算出率を乗じて得た額とする
第9条の2第4項、第17条及び第19条の3第1項勤務時間法育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法
第12条第2項第2号再任用短時間勤務職員育児休業法第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)
第16条第1項支給する支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第19条の4第4項俸給俸給の月額を算出率で除して得た額
専門スタッフ職調整手当専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額
第19条の4第5項及び第19条の7第3項俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額俸給の月額を算出率で除して得た額及び専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額
俸給の月額俸給の月額を算出率で除して得た額
第19条の4第5項及び第19条の8第5項俸給月額俸給月額を算出率で除して得た額
第19条の4第6項及び第19条の8第6項人事院規則育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事院規則
《追加》平19法042
《改正》平19法118
(育児短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)
第17条 育児短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項とするとする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第12条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、各省各庁の長が定める
第6条第1項ただし書、第6条第2項ただし書、第7条第2項、第11条及び第17条第1項第1号再任用短時間勤務職員育児短時間勤務職員
第6条第1項ただし書これらの日必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日
ことができるものとする
第6条第2項ただし書範囲内で範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、
第6条第3項ことができることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、4週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする
第7条第2項ところにより、4週間ごとの期間につき8日ところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日
8日以上)の週休日を設け、及び4週間ごとの期間につき8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び
第5条に規定する勤務時間第5条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)
必要必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)
割合で週休日割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)
同条に規定する勤務時間同条に規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)
第13条第1項職員、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り、育児短時間勤務職員
第13条第2項公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事院規則で定める場合に限り
職員育児短時間勤務職員
《追加》平19法042
(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の特例)
第18条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条第3項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。第8条第2項において「育児休業法」という。)第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第6条第4項相当する額と相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と
第8条第2項については、月曜日から金曜日までの5日間については、育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第6条第1項に規定する週休日以外の日
勤務時間法第6条第2項同条第2項ただし書
8時間の育児休業法第12条第3項の規定により承認を受けた同条第1項に規定する育児短時間勤務の内容に従った
《追加》平19法042
(育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の特例)
第19条 育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第7条第2項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第17条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第7条第3項相当する額と相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と
《追加》平19法042
(育児短時間勤務職員についての国家公務員退職手当法の特例)
第20条 国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
《追加》平19法042
 育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
《追加》平19法042
 育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる俸給月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき俸給月額とする。
《追加》平19法042
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第21条 職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
《追加》平19法042
(育児短時間勤務の承認が失効した場合等における育児短時間勤務の例による短時間勤務)
第22条 任命権者は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の人事院規則で定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、人事院規則の定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する官職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、第15条から前条までの規定を準用する。
《追加》平19法042
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用)
第23条 任命権者は、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない官職を占める職員を任用することができる。この場合において、国家公務員法第81条の5第3項の規定は、適用しない。
《追加》平19法042
 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により任用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について準用する。
《追加》平19法042
(任期付短時間勤務職員についての給与法の特例)
第24条 任期付短時間勤務職員についての給与法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第6条の2とするに、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(第8条において「算出率」という。)を乗じて得た額とする
第8条第3項、第4項、第6項及び第8項決定する決定するものとし、その者の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
第9条の2第4項、第17条及び第19条の3第1項勤務時間法育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法
第12条第2項第2号再任用短時間勤務職員育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)
第16条第1項支給する支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
第19条の9第3項第10条の3、第11条、第11条の2、第11条の5から第11条の7まで、第11条の9、第11条の10、第12条の2、第13条の2及び第14条第11条、第11条の2、第11条の10及び第12条の2
再任用職員任期付短時間勤務職員
第22条第1項再任用短時間勤務職員任期付短時間勤務職員
《追加》平19法042
《改正》平19法118
(任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の特例)
第25条 任期付短時間勤務職員についての勤務時間法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第5条第1項とするとする。ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週間当たり10時間から20時間までの範囲内で、人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長が定める
第6条第1項及び第2項、第7条第2項、第11条、第17条第1項第1号並びに第23条再任用短時間勤務職員任期付短時間勤務職員
《追加》平19法042
最初

第4章 育児時間

 
《章名追加》平19法042
 
第26条 各省各庁の長は、職員(常時勤務することを要しない職員(国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものを除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、人事院規則の定めるところにより、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。
《改正》平11法083
《改正》平13法142
《改正》平19法042
 職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
《改正》平11法141
《改正》平19法042
 第6条及び第21条の規定は、育児時間について準用する。
《改正》平19法042
最初

第5章 防衛省の職員への準用等

 
《1章追加》平19法042
 
第27条 この法律(第2条第7条第6項、第16条から第19条まで、第24条及び第25条を除く。)の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条第1項任命権者自衛隊法(昭和29年法律第165号)第31条第1項の規定により同法第2条第5項に規定する隊員の任免について権限を有する者(以下「任命権者」という。)
第8条第1項一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第18条の2第1項又は第25条第3項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)
第8条第2項給与法防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の2第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律
第8条第3項給与法防衛省の職員の給与等に関する法律第18条の3第1項においてその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律
第12条第1項職員(職員(自衛官、防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条第1項の教育訓練又は同法第16条第1項の教育訓練を受けている者、
勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第7条第1項に規定する特別の形態に相当する形態によって勤務する
第12条第1項第1号週休日(勤務時間法第6条第1項に規定する週休日休養日(自衛隊法第54条第2項の規定に基づく防衛省令の規定により勤務時間を割り振らない日
週休日以外休養日以外
第12条第1項第2号から第4号まで週休日休養日
第22条から前条まで、前2条及び第27条第2項
第23条第1項国家公務員法第81条の5第3項自衛隊法第44条の5第3項
前条第1項各省各庁の長防衛大臣又はその委任を受けた者
国家公務員法第81条の4第1項又は第81条の5第1項自衛隊法第44条の4第1項又は第44条の5第1項
前条第2項給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第2項、第16条第2項又は第18条第3項の規定による減額をして、俸給、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当又は営外手当を
次条、第20条及び前条及び第20条
《追加》平19法042
 前項において準用する第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同条第2項及び第3項中「定める額」とあるのは「定める額に、算出率を乗じて得た額」と、同法第6条中「とする」とあるのは「に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第6条の2第2項及び第7条第2項中「相当する額と」とあるのは「相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と」とする。
《追加》平19法042
 第1項において準用する第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員についての防衛省の職員の給与等に関する法律の規定の適用については、同法第4条第1項中「定める額」とあるのは「定める額に、その者の1週間当たりの通常の勤務時間を自衛隊法第44条の5第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第27条第1項において準用する同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員以外の職員の1週間当たりの通常の勤務時間として防衛省令で定めるもので除して得た数(第6条において「算出率」という。)を乗じて得た額」と、同法第6条中「とする」とあるのは「に、算出率を乗じて得た額とする」と、同法第22条の2第5項中「初任給調整手当、同条第2項において準用する一般職給与法第11条の5から第11条の7までの規定による地域手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当」とあるのは「住居手当及び単身赴任手当」と、「自衛隊法第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項の規定により採用された職員」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律第27条第1項において準用する同法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員」とする。
《追加》平19法042
最初

第6章 雑 則

 
《章名追加》平19法042
 
第28条 この法律(第10条、第20条及び前条を除く。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
《改正》平19法042
 
《1条削除》平19法042
最初

附 則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員については、当該許可は第3条の規定による育児休業の承認とみなす。
 
第3条 この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第15条第1項の規定により臨時的に任用されている職員は、第7条第1項の規定により臨時的に任用されている職員とみなす。
 
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律(第13条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
 
《7条削除》平7法051

houko.com