国会職員の育児休業等に関する法律
平成3・12・24・法律108号==
改正平成7・3・31・法律 51号−−
改正平成11・7・30・法律113号−−
改正平成11・11・25・法律140号−−
改正平成13・12・7・法律141号−−
改正平成17・4・13・法律 28号−−
改正平成17・11・7・法律111号−−
改正平成17・11・7・法律115号−−
改正平成19・5・16・法律 42号−−(施行=平19年8月1日)
改正平成19・5・16・法律 43号==(施行=平19年8月1日)
改正平成21・3・31・法律 6号−−(施行=平21年4月1日)
改正平成21・5・29・法律 41号−−(施行=平21年5月29日)
第1条 この法律は、育児休業等に関する制度を設けて子を養育する国会職員の継続的な勤務を促進し、もってその福祉を増進するとともに、公務の円滑な運営に資することを目的とする。
第2条 この法律において「国会職員」とは、国会職員法(昭和22年法律第85号)第1条に規定する国会職員(名議院事務局の事務総長、議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員、各議院法制局の法制局長並びに国立国会図書館の館長及び専門調査員を除く。)をいう。
第3条 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に育児休業をしたことがあるときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
2 育児休業の承認を受けようとする国会職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。
3 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第4条 育児休業をしている国会職員は、本属長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。
2 育児休業の期間の延長は、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。
第5条 育児休業をしている国会職員は、国会職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
第6条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている国会職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該国会職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該国会職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。
2 本属長は、育児休業をしている国会職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったことその他両議院の議長が協議して定める事由に該当すると認めるときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。
第7条 本属長は、第3条第2項又は第4条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間(以下この条において「請求期間」という。)について国会職員の配置換えその他の方法によって当該請求をした国会職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うものとする。この場合において、第2号に掲げる任用は、請求期間について1年(第4条第1項の規定による請求があった場合にあっては、当該請求による延長前の育児休業の期間の初日から当該請求に係る期間の末日までの期間を通じて1年)を超えて行うことができない。
1.請求期間を任用の期間(以下この条及び
第19条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
2.請求期間を任期の限度として行う臨時的任用
2 本属長は、前項の規定により任期を定めて国会職員を採用する場合には、当該国会職員にその任期を明示しなければならない。
3 本属長は、第1項の規定により任期を定めて採用された国会職員の任期が請求期間に満たない場合にあっては、当該請求期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
4 第2項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
5 本属長は、第1項の規定により任期を定めて採用された国会職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。
第8条 育児休業をしている国会職員については、
第5条第2項の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)
第8条の規定に準じて両議院の議長が協議して定めるところにより、同条の期末手当又は勤勉手当に相当する給与を支給する。
第9条 育児休業をした国会職員が職務に復帰した場合におけるその者の号給については、部内の他の国会職員との権衡上必要と認められる範囲内において、両議院の議長が協議して定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第10条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
第11条 国会職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けない。
第12条 国会職員(常時勤務することを要しない国会職員、臨時的に任用された国会職員、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)は、本属長の承認を受けて、当該国会職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する国会職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)により、当該国会職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、両議院の議長が協議して定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
1.日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき3時間55分勤務すること。
2.日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき4時間55分勤務すること。
3.日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき7時間45分勤務すること。
4.日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき7時間45分、1日については1日につき3時間55分勤務すること。
5.前各号に掲げるもののほか、1週間当たりの勤務時間が19時間25分から24時間35分までの範囲内の時間となるように両議院の議長が協議して定める勤務の形態
2 育児短時間勤務の承認を受けようとする国会職員は、両議院の議長が協議して定めるところにより、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、本属長に対し、その承認を請求するものとする。
3 本属長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。
第13条 育児短時間勤務をしている国会職員(以下「育児短時間勤務国会職員」という。)は、本属長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。
第14条 第6条の規定は、育児短時間勤務の承認の失効及び取消しについて準用する。
第15条 1人の育児短時間勤務国会職員(1週間当たりの勤務時間が19時間25分から19時間35分までの範囲内の時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の1人の育児短時間勤務国会職員を任用することを妨げない。
第16条 国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての国家公務員退職手当法第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の国家公務員退職手当法の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
第17条 国会職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けない。
第18条 本属長は、第14条において準用する第6条の規定により育児短時間勤務の承認が失効し、又は取り消された場合において、過員を生ずることその他の両議院の議長が協議して定めるやむを得ない事情があると認めるときは、その事情が継続している期間、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該育児短時間勤務をしていた国会職員に、引き続き当該育児短時間勤務と同一の勤務の日及び時間帯において常時勤務を要する職を占めたまま勤務をさせることができる。この場合において、前3条の規定を準用する。
第19条 本属長は、第12条第2項又は第13条第1項の規定による請求があった場合において、当該請求に係る期間について当該請求をした国会職員の業務を処理するため必要があると認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該請求に係る期間を任期の限度として、当該請求をした国会職員が育児短時間勤務をすることにより処理することが困難となる業務と同一の業務を行うことをその職務の内容とする常時勤務を要しない職を占める国会職員を任用することができる。この場合において、国会職員法第15条の5第3項の規定は、適用しない。
2 第7条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により任用された国会職員について準用する。
第20条 本属長は、国会職員(常時勤務することを要しない国会職員(国会職員法第15条の4第1項又は第15条の5第1項の規定により採用された国会職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。)、配偶者がこの法律により育児休業をしている国会職員その他の両議院の議長が協議して定める国会職員を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、両議院の議長が協議して定めるところにより、当該国会職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日につき2時間を超えない範囲内で勤務しないこと(以下この条において「育児時間」という。)を承認することができる。
2 国会職員が育児時間の承認を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
3 前項の勤務1時間当たりの給与額は、両議院の議長が協議して定める。
4 第6条及び第17条の規定は、育児時間について準用する。
第21条 この法律(第10条及び第16条を除く。)の実施に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。次条において「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をしている国会職員については、当該許可は第3条の規定による育児休業の承認とみなす。
第3条 この法律の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第15条第1項の規定により臨時的に任用されている国会職員は、第7条の規定により臨時的に任用されている国会職員とみなす。
第4条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、両議院の議長が協議して定める。
