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検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・12・24・法律106号  


検察官の俸給等に関する法律(昭和23年法律第76号)の一部を次のように改正する。

第9条中
「637,000円」を「666,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分俸給月額
検事総長1,541,000円
次長検事1,257,000円
東京高等検察庁検事長1,365,500円
その他の検事長1,257,000円
検事1号1,232,000円
2号1,087,000円
3号1,012,000円
4号855,000円
5号739,000円
6号666,000円
7号599,000円
8号541,000円
9号435,100円
10号397,000円
11号368,000円
12号342,400円
13号316,100円
14号298,500円
15号278,200円
16号267,400円
17号242,500円
18号233,400円
19号219,200円
20号210,700円
副検事1号599,000円
2号455,300円
3号435,100円
4号397,000円
5号368,000円
6号342,400円
7号316,100円
8号298,500円
9号278,200円
10号267,400円
11号242,500円
12号233,400円
13号219,200円
14号210,700円
15号197,700円
16号185,900円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

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