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裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・12・24・法律105号  


裁判官の報酬等に関する法律(昭和23年法律第75号)の一部を次のように改正する。

第15条中
「1,170,000円」を「1,247,000円」に、
「958,000円」を「1,012,000円」に改める。

別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
区分報酬月額
最高裁判所長官2,114,000円
最高裁判所判事1,541,000円
東京高等裁判所長官1,474,000円
その他の高等裁判所長官1,365,500円
判事1号1,232,000円
2号1,087,000円
3号1,012,000円
4号855,000円
5号739,000円
6号666,000円
7号599,000円
8号541,000円
判事補1号435,100円
2号397,000円
3号368,000円
4号342,400円
5号316,100円
6号298,500円
7号278,200円
8号267,400円
9号242,500円
10号233,400円
11号219,200円
12号210,700円
簡易裁判所判事1号855,000円
2号739,000円
3号666,000円
4号599,000円
5号455,300円
6号435,100円
7号397,000円
8号368,000円
9号342,400円
10号316,100円
11号298,500円
12号278,200円
13号267,400円
14号242,500円
15号233,400円
16号219,200円
17号210,700円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
 
 新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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