houko.com 

防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・12・24・法律104号  


防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)の一部を次のように改正する。

第14条第1項中
「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、
「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、
「には調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、
「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、
同条第2項中
「第19条の2」を「第19条の3」に、
「同法同条同項」を「同項」に改め、
「「防衛庁長官が指定する」と」の下に「、同法第19条の3第1項中
「第10条の2第1項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第11条の3第1項」と、「指定職俸給表」とあるのは「同法第6条の規定」と、同条第2項中
「指定職俸給表」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第6条の規定」と」を加える。

第18条第2項中
「6,160円」を「6,340円」に改める。

第18条の2中
「第19条の3第4項」を「第19条の4第4項」に、
「第19条の4第4項」を「第19条の5第4項」に改める。

第22条の2第1項中
「調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、
「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改め、
同条第2項中
「第11条の3第1項の規定に基づく政令で指定する官職を占める職員」を「同条第2項において準用する一般職給与法第19条の3第1項の政令で定める職員」に改める。

第25条第2項中
「84,500円」を「91,200円」に改め、
同条第3項中
「第19条の3第3項」を「第19条の4第3項」に改める。

第27条第2項中
「及び単身赴任手当」を「、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当」に、
「及び宿日直手当」を「、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当」に、
「及び特地勤務手当」を「、特地勤務手当及び管理職員特別勤務手当」に改める。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1 参事官等俸給表(第4条−第6条関係)
職務の級1 級2 級3 級4 級5 級号 俸指定職
号 俸俸給月額俸給月頭俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
  
216,900298,000334,200375,000428,000541,000
225,300308,600346,900388,900444,000599,000
235,100319,000359,600402,400460,000666,000
244,200329,900372,300416,000476,100739,000
256,000340,800385,200429,700492,200796,000
265,400351,700398,100443,300508,400855,000
276,100362,600411,400456,800524,800934,000
285,800373,500424,500470,300541,5001,012,000
295,600384,400437,500483,800557,8001,087,000
10305,600395,200450,100497,200574,100101,163,000
11315,800406,000462,200509,000587,000111,232,000
12326,000416,800474,100520,000595,500  
13336,500427,400484,300529,000603,500  
14347,000437,600492,800537,300610,400  
15357,600445,900500,900542,400615,700  
16368,200453,700506,700    
17378,600458,900511,900    
18388,800463,800516,900    
19398,500468,600     
20407,200473,000     
21414,900477,400     
22421,800      
23427,800      
24433,100      
25437,400      
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

別表第2 自衛官俸給表(第4条、第5条、第6条、第27条の3、第28条の3関係)
階級陸将
海将
空将
陸将補
海将補
空将補
1等陸佐
1等海佐
1等空佐
2等陸佐
2等海佐
2等空佐
3等陸佐
3等海佐
3等空佐
1等陸尉
1等海尉
1等空尉
2等陸尉
2等海尉
2等空尉
3等陸尉
3等海尉
3等空尉
准陸尉
准海尉
准空尉
陸曹長
海曹長
空曹長
1等陸曹
1等海曹
1等空曹
2等陸曹
2等海曹
2等空曹
3等陸曹
3等海曹
3等空曹
陸士長
海士長
空士長
1等陸士
1等海士
1等空士
2等陸士
2等海士
2等空士
3等陸士
3等海士
3等空士
号俸俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
(一)(二)(一)(二)(三)
 
541,000541,000463,200422,300402,600350,900317,300294,100250,400225,400216,600207,900201,500201,300170,600156,500142,800135,900
599,000599,000479,900436,100416,100362,600328,100304,100259,800233,000220,400216,700210,300210,100192,500182,900163,600156,500  
666,000666,000496,600449,800429,900375,900339,900314,200270,600240,700224,300224,200217,800217,600201,200192,300170,600163,600  
739,000739,000513,300463,200443,600389,200350,900325,000280,300248,400231,300231,200224,800224,600210,000200,700179,200168,000  
796,000796,000530,200477,800457,000402,600361,900335,800289,900257,300238,300238,200231,800231,600217,500208,400188,000   
855,000855,000546,000493,400470,400416,100373,000346,600299,500266,300245,300245,200238,800238,600224,500215,900195,500   
934,000934,000561,500509,200483,200429,900384,200357,400309,000275,300253,600253,500247,100246,900231,500222,700202,500   
1,012,000 576,800526,400495,300443,600395,500368,200318,500284,400261,900261,800255,400255,200238,500229,300209,100   
1,087,000 592,400542,200507,300457,000406,900379,000328,000293,500270,200270,100263,700263,500246,800236,100214,000   
101,163,000 609,800557,100519,800469,800418,600389,900337,400302,600278,500278,400272,000271,800255,100243,000    
111,232,000 619,000571,200531,800482,100430,200401,000346,700311,700286,800286,700280,300280,100263,300250,900    
12  627,700584,500543,100493,500441,800412,100356,000320,800295,100295,000288,600288,400271,500258,700    
13  636,500591200552,600504,700453,300423,200365,200329,900303,400303,300296,900296,700279,700266,400    
14   597,400561,200513,300464,700434,300374,400338,900311,900311,600305,200305,000287,700274,100    
15    566,500521,600476,100445,300383,600347,900320,600320,100313,600313,300295,700280,600    
16    571,800527,600487,300453,100392,800356,800329,400328,900322,400321,800303,700287,100    
17    577,000533,200495,800460,600402,000365,700338,200337,700331,100330,500,311,700293,500    
18    582,200538,700504,100467,000411,000374,600346,500346,000339,400338,800319,500298,800    
19     544,000509,900473,000419,900383,400354,800354,300347,700347,100327,100303,500    
20     549,200515,700478,700427,700392,200363,100362,600356,000355,400334,400     
21     554,300521,400484,400434,800400,600371,400370,900364,300363,700341,700     
22     559,300527,000490,100440,700408,700379,700379,200372,600372,000349,000     
23      532,100495,400446,400416,500387,700387,200380,600380,000356,300     
24      537,200500,500451,800423,500395,700395,000388,400387,800363,500     
25      542,200505,600457,000429,400403,500402,800396,200395,600370,300     
26       510,600462,200435,100410,500409,700403,100402,500376,200     
27        467,200440,500416,400415,500408,900408,300380,900     
28        471,900445,700422,100421,000414,400413,800      
29        476,600450,900427,500426,200419,600419,000      
30         455,900432,700431,400424,800423,700      
31         460,600437,900436,600430,000       
32          442,900441,600435,000       
33          447,600446,300439,700       
34          452,300451,000        
備考
(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第18条の2、第22条の2、第25条第3項及び第27条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(俸給の切替え)
 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第5項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)別表第2の陸将補、海将補及び空将補の(2)欄をいい、当該階級が1等陸佐、1等海佐又は1等空佐である場合にあっては同表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第5条第3項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第8条第6項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあっては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)
 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替期間における異動者の俸給月額等)
 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第1若しくは別表第2又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第102号)による改正前の一般職給与法別表第1若しくは別表第6(ハを除く。)から別表第9までの適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあった職員のうち、総理府令で定める職員の、改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。
(切替日前の異動者の俸給月額等の調整)
 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。
(政令への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

houko.com