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特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・12・24・法律103号  


特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の一部を次のように改正する。

第2条中
「調整手当及び」を「調整手当、通勤手当及び」に、
「秘書官にあっては、」を「国会議員から任命されたものにあっては俸給、調整手当及び期末手当、秘書官にあっては」に改める。

第3条第2項中
「1,180,000円」を「1,257,000円」に改め、
同条第3項中
「1,447,000円」を「1,541,000円」に、
「760,000円」を「796,000円」に改める。

第4条第2項中
「31,100円」を「32,700円」に、
「55,300円」を「58,900円」に改める。

第7条の2中
「調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、
「第19条の3第4項」を「第19条の4第4項」に改める。

第7条の3中
「、通勤手当」を削り、
「第19条の4第4項」を「第19条の5第4項」に、
「第19条の3第4項」を「第19条の4第4項」に改める。

第9条中
「31,100円」を「32,700円」に改める。

第14条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
「給与」の下に「(通勤手当を除く。)」を加え、
同条第2項中
「給与」の下に「(通勤手当を除く。)」を加え、
「こえる」を「超える」に改める。

別表第1俸給月額の欄中
「1,985,000円」を「2,114,000円」に、
「1,447,000円」を「1,541,000円」に、
「1,384,000円」を「1,474,000円」に、
「1,180,000円」を「1,257,000円」に、
「1,170,000円」を「1,247,000円」に、
「1,157,000円」を「1,232,000円」に、
「1,025,000円」を「1,087,000円」に改める。

別表第2俸給月額の欄中
「1,384,000円」を「1,474,000円」に、
「1,170,000円」を「1,247,000円」に、
「1,157,000円」を「1,232,000円」に、
「1,025,000円」を「1,087,000円」に、
「911,000円」を「958,000円」に改める。

別表第3俸給月額の欄中
「455,600円」を「472,900円」に、
「417,700円」を「436,100円」に、
「379,400円」を「398,000円」に、
「340,300円」を「358,000円」に、
「304,700円」を「319,000円」に、
「272,200円」を「286,600円」に、
「246,700円」を「261,300円」に、
「227,100円」を「241,400円」に改める。
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第7条の2、第7条の3及び第14条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
 
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(旧国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額)
 旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和62年法律第65号。以下「昭和62年法律第65号」という。)第2条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成3年4月1日から同年9月29日までの期間に係る俸給月額は、昭和62年法律第65号第6条の規定にかかわらず、1,247,000円であったものとする。
(給与の内払)
 この法律による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は昭和62年法律第65号の規定に基づいて平成3年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定又は昭和62年法律第65号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

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