第2条中
「調整手当及び」を「調整手当、通勤手当及び」に、
「秘書官にあっては、」を「国会議員から任命されたものにあっては俸給、調整手当及び期末手当、秘書官にあっては」に改める。
第3条第2項中
「1,180,000円」を「1,257,000円」に改め、
同条第3項中
「1,447,000円」を「1,541,000円」に、
「760,000円」を「796,000円」に改める。
第4条第2項中
「31,100円」を「32,700円」に、
「55,300円」を「58,900円」に改める。
第7条の2中
「調整手当」の下に「、通勤手当」を加え、
「第19条の3第4項」を「第19条の4第4項」に改める。
第7条の3中
「、通勤手当」を削り、
「第19条の4第4項」を「第19条の5第4項」に、
「第19条の3第4項」を「第19条の4第4項」に改める。
第9条中
「31,100円」を「32,700円」に改める。
第14条第1項中
「左の」を「次の」に改め、
「給与」の下に「(通勤手当を除く。)」を加え、
同条第2項中
「給与」の下に「(通勤手当を除く。)」を加え、
「こえる」を「超える」に改める。
別表第1俸給月額の欄中
「1,985,000円」を「2,114,000円」に、
「1,447,000円」を「1,541,000円」に、
「1,384,000円」を「1,474,000円」に、
「1,180,000円」を「1,257,000円」に、
「1,170,000円」を「1,247,000円」に、
「1,157,000円」を「1,232,000円」に、
「1,025,000円」を「1,087,000円」に改める。
別表第2俸給月額の欄中
「1,384,000円」を「1,474,000円」に、
「1,170,000円」を「1,247,000円」に、
「1,157,000円」を「1,232,000円」に、
「1,025,000円」を「1,087,000円」に、
「911,000円」を「958,000円」に改める。
別表第3俸給月額の欄中
「455,600円」を「472,900円」に、
「417,700円」を「436,100円」に、
「379,400円」を「398,000円」に、
「340,300円」を「358,000円」に、
「304,700円」を「319,000円」に、
「272,200円」を「286,600円」に、
「246,700円」を「261,300円」に、
「227,100円」を「241,400円」に改める。