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国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・12・24・法律101号  


国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成2年法律第49号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2を次のように改める。
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
338,500円
358,000円
416,100円
426,900円
437,800円
448,700円
459,500円
470,400円
481,200円
488,500円
515,400円
527,300円
535,200円
別表第1(第3条関係)
号給給料月額
322,500円
340,300円
396,600円
407,000円
417,300円
427,700円
438,000円
448,400円
458,700円
465,600円
493,600円
505,000円
512,600円

《全改》平2法078

別表第2(第3条関係)
号給給料月額
251,400円
261,300円
299,600円
307,400円
315,300円
323,100円
330,900円
359,600円
368,300円
377,000円
385,700円
391,500円
別表第2(第3条関係)
号給給料月額
236,900円
246,700円
284,600円
292,000円
299,400円
306,800円
314,300円
343,500円
351,800円
360,100円
368,400円
374,000円

《全改》平2法078
附 則
(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の秘書の給与等に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

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