日本開発銀行法の一部を改正する法律
平成3・12・20・法律100号
日本開発銀行法(昭和26年法律第108号)の一部を次のように改正する。
第18条の2第1項中
「11倍」を「12倍」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。