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地方交付税法等の一部を改正する法律

  平成3・12・20・法律 97号  

(地方交付税法の一部改正)
第1条 地方交付税法(昭和25年法律第211号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第1項第2号中
「4502億4000万円」を「6732億7800万円」に改める。

附則第5条を削り、
附則第6条を附則第5条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
第6条 平成3年度から平成8年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
経費の種類測定単位単位費用
災害復興等のための地方債利子支払費民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成3年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額1000円につき950円
 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
測定単位の数値の算定の基礎表示単位
民法第34条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成3年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額1000円

別表の道府県の項中
4 商工行政費人口1人につき 1,710
」を「
4 商工行政費人口1人につき 1,790
」に改める。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第2条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和29年法律第103号)の一部を次のように改正する。
附則第5条第1項中
「4502億4000万円」を「6732億7800万円」に改め、
同項の表を次のように改める。
年度控除額
平成4年度556億円
平成5年度578億円
平成6年度609億円
平成7年度642億円
平成8年度675億円
平成9年度719億円
平成10年度754億円
平成11年度799億円
平成12年度838億3800万円
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の地方交付税法(以下「新法」という。)の規定は、平成3年度分の地方交付税から適用する。
 
 平成3年度に限り、同年度分として交付すべき普通交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から新法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入される額(以下この項において「返還金等の額」という。)と100億円との合算額を控除した額の100分の94に相当する額とし、同年度分として交付すべき特別交付税の総額は、同年度分として交付すべき地方交付税の総額から返還金等の額と100億円との合算額を控除した額の100分の6に相当する額に返還金等の額と100億円との合算額を加算した額とする。

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