(特別の地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入)
第6条 平成3年度から平成8年度までの各年度に限り、各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる第11条の規定による基準財政需要額は、同条の規定によつて算定した額に、次の表に掲げる経費の種類に係る測定単位の単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
| 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 |
| 災害復興等のための地方債利子支払費 | 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成3年度において発行を許可された地方債に係る利子支払額 | 1000円につき950円 |
2 前項に規定する測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定の基礎により同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。
| 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 |
| 民法第34条の規定により設立された法人で雲仙岳の噴火による災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため平成3年度において発行を許可された地方債に係る当該年度における利子支払額 | 1000円 |