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証券取引法及び外国証券業者に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・10・5・法律 96号  

(証券取引法の一部改正)
第1条 証券取引法(昭和23年法律第25号)の一部を次のように改正する。
第50条第1項に次のただし書を加える。
ただし、第3号及び第4号に掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は証券業の信用を失墜させるおそれのないものとして大蔵省令で定めるものを除く。

第50条第1項第3号及び第4号を次のように改める。
3.有価証券の売買取引若しくはその受託又は有価証券指数等先物取引若しくは有価証券オプション取引の受託につき、顧客の個別の取引ごとの同意を得ないで、売買の別(有価証券指数等先物取引にあつては現実指数又は現実数値が約定指数又は約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるか又は当該金銭を受領する立場の当事者となるかの別とし、有価証券オプション取引にあつてはオプションを付与する立場の当事者となるか又は取得する立場の当事者となるかの別とする。次号において同じ。)、銘柄、数又は価格(有価証券指数等先物取引にあつては約定指数又は約定数値とし、有価証券オプション取引にあつては対価の額とする。次号において同じ。)について定めることができることを内容とする契約を締結する行為
4.有価証券の売買、有価証券指数等先物取引又は有価証券オプション取引につき、信託契約に基づいて信託をする者の計算においてこれらの取引を行う信託会社又は普通銀行の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた銀行(以下この号及び次条第1項第1号において「信託会社等」という。)を顧客とする場合で、かつ、当該信託契約により当該信託会社等がこれらの取引に関する注文を当該信託をする者の指図に従つてすることとされている場合において、当該信託をする者との間で、売買の別、銘柄、数又は価格について当該信託をする者の個別の取引ごとの指示を受けないで、当該信託をする者を代理して当該信託会社等に対し指図をすることができることを内容とする契約を締結する行為

第50条第2項中
「前項(第5号を除く。)」を「前項第1号、第2号及び第4号」に、
「同項(第1号から第4号までを除く。)」を「同項第3号及び第5号」に改める。

第50条の次に次の1条を加える。
第50条の2 証券会社は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又は有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引若しくは外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券の売買その他の取引等」という。)につき、当該有価証券又は有価証券指数等先物取引、オプション若しくは外国市場証券先物取引(以下この条において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条及び第65条の2第4項において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
2.有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者をして申し込ませ、若しくは約束させる行為
3.有価証券の売買その他の取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させる行為
  証券会社の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。
1.有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
2.有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者をして当該約束をさせる行為(当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
3.有価証券の売買その他の取引等につき、証券会社又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者をして当該財産上の利益を受けさせる行為(前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がした、又は第三者をしてさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がした、又は第三者をしてさせた要求による場合に限る。)
  第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(証券会社又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該証券会社とその顧客との間において争いの原因となるものとして大蔵省令で定めるものをいう。以下この条及び第57条の2第2項において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、第1項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該証券会社があらかじめ大蔵大臣の確認を受けている場合その他大蔵省令で定める場合に限る。
  第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供されたものである場合については、適用しない。
  第3項ただし書の確認を受けようとする者は、大蔵省令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の大蔵省令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として大蔵省令で定めるものを添えて大蔵大臣に提出しなければならない。

第65条の2第5項中
「前3項」を「第2項から前項まで」に改め、
同条第3項の次に次の1項を加える。
  第50条の2第1項、第3項及び第5項の規定は認可を受けた金融機関について、同条第2項及び第4項の規定は認可を受けた金融機関の顧客について準用する。

第127条第1項中
「若しくは顧客から有価証券の売買取引について売買の別、銘柄、数及び価格の決定を一任されてその者の計算において行う」を「行う有価証券の」に、
「なす」を「行う」に、
「且つ」を「かつ」に改め、
同条第2項後段を削る。

第185条第1項中
「第65条の2第6項(同条第7項」を「第65条の2第7項(同条第8項」に改める。

第199条第1号の6を同条第1号の7とし、
同条第1号の5中
「行なわせた」を「行わせた」に改め、
同号を同条第1号の6とし、
同条第1号の4の次に次の1号を加える。
1の5.第50条の2第1項(第65条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき

第200条第3号の2の次に次の2号を加える。
3の3.第50条の2第2項(第65条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3の4.第50条の2第5項(第65条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者

第200条の次に次の1条を加える。
第200条の2 前条第3号の3の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第202条中
「前5条」を「第197条から第200条まで及び前条」に改める。

第205条第3号及び第15号中
「第65条の2第6項(同条第7項」を「第65条の2第7項(同条第8項」に改める。

第208条第3号及び第3号の2中
「第65条の2第4項」を「第65条の2第5項」に改める。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第2条 外国証券業者に関する法律(昭和46年法律第5号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第39条」を「第40条」に改める。

第17条第1項中
「第51条まで」を「第50条まで」に、
「、不公正取引の禁止及び」を「及び不公正取引の禁止)、第50条の2第1項、第3項及び第5項(損失補てんの禁止等)、第51条(」に、
「及び第61条」を「並びに第61条」に改め、
同条に次の1項を加える。
 証券取引法第50条の2第2項及び第4項の規定は、外国証券会社の支店の顧客(同条第1項第1号に規定する顧客をいう。)について準用する。

第18条第1項中
「国内において行なう」を「国内において行う」に改め、
「若しくは国内にある者から有価証券の売買について売買の別、銘柄、数量及び価格の決定を一任されてその者の計算において行なう売買」を削り、
同条第2項後段を削る。

第34条中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.第17条第1項において準用する証券取引法第50条の2第1項の規定に違反した者

第35条中
第6号を第7号とし、
第5号の次に次の1号を加える。
6.第17条第1項において準用する証券取引法第50条の2第5項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出した者

第35条に次の1号を加える。
8.第17条第3項において準用する証券取引法第50条の2第2項の規定に違反した者

第39条を第40条とし、
第38条を第39条とし、
第37条第1項中
「前3条」を「第34条、第35条又は第37条」に改め、
同条を第38条とし、
第36条を第37条とし、
第35条の次に次の1条を加える。
第36条 前条第8号の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
附 則
 
 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年1月1日(平3政366)
 
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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