目次中
「第4章 監督(第50条の27−第58条)」を
「第3章の2 麻薬向精神薬原料に関する届出等(第50条の27−第50条の37)
第4章 監督(第50条の38−第58条)」に改める。
第1条中
「講ずること」の下に「等」を加える。
第2条中
第34号を第35号とし、
第7号から第33号までを1号ずつ繰り下げ、
第6号の次に次の1号を加える。
第2条に次の8号を加える。
36.麻薬等原料営業者 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、麻薬等原料製造業者及び麻薬等原料卸小売業者をいう。
37.麻薬等原料輸入業者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業とする者をいう。
38.麻薬等原料輸出業者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業とする者をいう。
39.麻薬等原料製造業者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること、及び麻薬向精神薬原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業とする者をいう。
40.特定麻薬等原料製造業者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業とする者をいう。
41.麻薬等原料卸小売業者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう
42.特定麻薬等原料卸小売業者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業とする者をいう。
43.麻薬等原料営業所 麻薬等原料営業者が業務上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗、製造所及び薬局をいう。
第12条第1項中
「含有する麻薬」の下に「(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)」を、
「製剤し」の下に「、小分けし」を加え、
「但し」を「ただし」に改め、
同条第4項中
「麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。
第13条第1項中
「前条第1項及び第2項」を「ジアセチルモルヒネ等及び前条第2項」に、
「第19条」を「第19条の2」に改める。
第19条の次に次の1条を加える。
(輸出の際の表示)
第19条の2 麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
第20条第1項中
「第12条第1項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。
第22条の見出しを
「(製剤及び小分け)」に改め、
同条中
「製剤しては」を「製剤し、又は小分けしては」に、
「但し」を「ただし」に、
「製剤する」を「製剤し、又は小分けする」に改める。
第24条第9項中
「にある」の下に「麻薬卸売業者、」を加える。
第27条第6項中
「及び住所」及び「及び使用期間、発行の年月日」を削り、
「並びに麻薬業務所の名称及び所在地」を「その他厚生省令で定める事項」に、
「押印し」を「記名押印又は署名をし」に改める。
第36条第2項中
「第12条第1項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に改める。
第41条中
「(昭和23年法律第201号)」を削る。
第50条の12第4項及び第5項中
「輸入許可書」を「輸入許可証明書」に改める。
第50条の18中
「第29条の2の規定は、」を「第19条の2の規定は向精神薬輸出業者について、第29条の2の規定は」に改め、
同条に後段として次のように加える。
この場合において、第19条の2中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。
第50条の30を第50条の41とし、
第50条の29を第50条の40とし、
第50条の28を第50条の39とする。
第50条の27第1項中
「若しくは向精神薬取扱者」を「、向精神薬取扱者その他の関係者」に、
「若しくは向精神薬試験研究施設」を「、向精神薬試験研究施設その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所」に改め、
同条第3項中
「第1項」の下に「又は第2項」を加え、
同項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け、譲渡し又は譲受けの実態を調査するため必要な限度において、麻薬等原料営業者その他の関係者に対して必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、麻薬等原料営業所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。
第50条の27を第50条の38とする。
第3章の次に次の1章を加える。
第3章の2 麻薬向精神薬原料に関する届出等
(業務の届出)
第50条の27 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者は、あらかじめ、麻薬等原料営業所(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者となろうとする者にあつては、当該業務を行う麻薬等原料営業所に限る。次条第1項及び第50条の34第2項において同じ。)ごとに、その者の氏名又は名称及び住所その他厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者が届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(業務廃止の届出)
第50条の28 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前条の規定による届出に係る麻薬等原料営業所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者にあつては、特定麻薬向精神薬原料に限る。第50条の34第1項において同じ。)に関する業務を廃止したときは、30日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者若しくは特定麻薬等原料卸小売業者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、30日以内に、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は特定麻薬等原料製造業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生大臣に、特定麻薬等原料卸小売業者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出)
第50条の29 麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
1.輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
2.輸出者の氏名又は名称及び住所
3.輸入の期間
(麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)
第50条の30 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
1.輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
2.輸入者の氏名又は名称及び住所
3.輸出の期間
4.仕向地
2 麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。
1.輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
2.輸入者の氏名又は名称及び住所
3.輸出の期間
4.仕向地
(麻薬等原料輸入業者以外の者の輸入の届出)
第50条の31 麻薬等原料輸入業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
1.輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
2.輸出者の氏名又は名称及び住所
3.輸入の期間
(麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)
第50条の32 麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
1.輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
2.輸入者の氏名又は名称及び住所
3.輸出の期間
4.仕向地
(事故等の届出)
第50条の33 麻薬等原料営業者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2 麻薬等原料営業者は、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出、製造、小分け又は譲渡しが、第12条第1項、第20条第1項又は第50条の15第1項の規定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生省令で定める場合に該当すると認められるときは、速やかにその旨及び厚生省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者又は麻薬等原料製造業者にあつては厚生大臣に、麻薬等原料卸小売業者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、前2項の届出を受けたときは、速やかに厚生大臣に報告しなければならない。
(記録)
第50条の34 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
1.輸入し、輸出し、製造し、小分けし、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び数量並びにその年月日
2.麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2 麻薬等原料輸入業者、麻薬等原料輸出業者、特定麻薬等原料製造業者又は特定麻薬等原料卸小売業者は、前項の規定による記録を、記録の日から2年間、麻薬等原料営業所において保存しなければならない。
(準用)
第50条の35 第19条の2の規定は、麻薬等原料輸出業者について準用する。この場合において、同条中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする。
(適用除外等)
第50条の36 麻薬向精神薬原料のうち、その組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
(関係大臣への通知)
第50条の37 厚生大臣は、必要があると認めるときは、関係大臣の協力を求めるため、第50条の27及び第50条の28の規定により届出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。
第52条第1項中
「第50条の30」を「第50条の41」に改める。
第54条第1項中
「170名以内の」及び「通じて135名以内の」を削り、
同条第2項中
「麻薬取締員」を「麻薬取締官の定数及び麻薬取締員」に改め、
同条第5項中
「あへん法若しくは」を「あへん法、」に、
「に違反する罪、刑法」を「若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)に違反する罪、刑法(明治40年法律第45号)」に、
「行なう」を「行う」に改める。
第58条の6第6項中
「第53条第2項及び第3項」を「第50条の38第3項及び第4項」に改める。
第64条第1項を次のように改める。
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者は、1年以上の有期懲役に処する。
第64条第2項中
「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。
第64条の2第1項を次のように改める。
ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。
第64条の2第2項中
「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第64条の3 第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上の有期徴役に処し、又は情状により1年以上の有期徴役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第65条第1項を次のように改める。
次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
1.ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
2.麻薬原料植物をみだりに栽培した者
第65条第2項中
「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。
第66条第1項を次のように改める。
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。
第66条第2項中
「違反行為をした」を「罪を犯した」に改める。
第66条の3第1項を次のように改める。
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第70条第17号又は第72条第6号に該当する者を除く。)は、3年以下の懲役に処する。
第66条の3第2項中
「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、
同条を第66条の4とする。
第66条の2第1項を次のように改める。
向精神薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造し、製剤し、又は小分けした者(第70条第15号又は第16号に該当する者を除く。)は、5年以下の懲役に処する。
第66条の2第2項中
「違反行為をした」を「罪を犯した」に改め、
同条を第66条の3とする。
第66条の次に次の1条を加える。
第66条の2 第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上10年以下の懲役に処し、又は情状により1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前2項の未遂罪は、罰する。
第68条中
「違反行為」を「罪に当たる行為」に、
「機械又は器具」を「車両、設備、機械、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)」に、
「提供した」を「提供し、又は運搬した」に改める。
第68条の2中
「第12条第1項又は第24条及び第26条の規定により禁止される」を「第64条の2第1項若しくは第2項又は第66条第1項若しくは第2項の罪に当たる」に改める。
第69条の2中
「第66条の2第1項又は第2項」を「第66条の3第1項又は第2項」に改める。
第69条の3中
「場合においては」を「罪に係る麻薬又は向精神薬で」に、
「麻薬又は向精神薬」を「もの」に改め、
同条に次の1項を加える。
2 前項に規定する罪(第64条の3及び第66条の2の罪を除く。)の実行に関し、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第69条の4中
「第66条の2第1項又は第2項の違反行為」を「第66条の3第1項又は第2項の罪に当たる行為」に、
「提供した」を「提供し、又は運搬した」に改める。
第69条の5中
「第50条の16の規定により禁止される」を「第66条の4第1項又は第2項の罪に当たる」に改め、
同条の次に次の1条を加える。
第69条の6 第64条、第64条の2、第65条、第66条、第66条の3から第68条の2まで、第69条の2、第69条の4及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。
第70条中
第20号を第21号とし、
第19号を第20号とし、
第18号中
「第50条の28から第50条の30まで」を「第50条の39から第50条の41まで」に改め、
同号を同条第19号とし、
同条中
第17号を第18号とし、
第2号から第16号までを1号ずつ繰り下げ、
第1号の次に次の1号を加える。
第72条第9号中
「第50条の27第1項」を「第50条の38第1項」に改め、
同号を同条第11号とし、
同号の前に次の1号を加える。
10.第50条の27の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第72条中
第8号を第9号とし、
第5号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、
第4号の次に次の1号を加える。
5.第50条の18において準用する第19条の2の規定に違反した者
第73条の2に次の6号を加える。
3.第50条の28の規定に違反した者
4.第50条の29から第50条の32まで又は第50条の33第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
5.第50条の34第1項の規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をした者
6.第50条の34第2項の規定に違反して、記録の保存をしなかつた者
7.第50条の35において準用する第19条の2の規定に違反した者
8.第50条の38第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第74条中
「第66条の2第2項若しくは第3項、第66条の3第2項若しくは第3項」を「第66条の3第2項若しくは第3項若しくは第66条の4第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第64条の3第2項若しくは第3項、第66条の2第2項若しくは第3項」に、
「又は第73条の2」を「若しくは前条」に改める。
第76条中
「第12条第1項に規定する麻薬」を「ジアセチルモルヒネ等」に、
「同条第2項」を「第12条第2項」に、
「同条第1項及び第2項」を「ジアセチルモルヒネ等及び同条第2項」に改める。
別表第3の次に次の一表を加える。
別表第4(第2条関係)
1.アセトン
2.アントラニル酸及びその塩類
3.エチルエーテル
4.エルゴタミン及びその塩類
5.エルゴメトリン及びその塩類
6.ピペリジン及びその塩類
7.無水酢酸
8.リゼルギン酸及びその塩類
9.前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であって政令で定めるもの
10.前各号に掲げる物のいずれかを含有する物