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国会法の一部を改正する法律

  平成3・10・5・法律 92号  


国会法(昭和22年法律第79号)の一部を次のように改正する。

第41条第2項中
第19号を第20号とし、
第14号から第18号までを1号ずつ繰り下げ、
第13号の次に次の1号を加える。
14.安全保障委員会
附 則

この法律は、第122回国会の召集の日から施行する。

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