裁判官弾劾法の一部を改正する法律
平成3・9・19・法律 87号
裁判官弾劾法(昭和22年法律第137号)の一部を次のように改正する。
第44条第1項中
「左の」を「次の」に、
「1万円」を「10万円」に改め、
同項第1号中
「尽さない」を「尽くさない」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。