国会法の一部を改正する法律
平成3・9・19・法律 86号
国会法(昭和22年法律第79号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項中
「少くとも20日前」を「少なくとも10日前」に改める。
第2条中
「12月中」を「1月中」に改める。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(財政法の一部改正)
2
財政法(昭和22年法律第34号)の一部を次のように改正する。
第27条中
「12月中」を「1月中」に改める。