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日本国有鉄道清算事業団法の一部を改正する法律

  平成3・5・24・法律 85号  


日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)の一部を次のように改正する。

第30条の見出し中
「方法」を「方法等」に改め、
同条に次の1項を加える。
 事業団は、第40条第2項に規定する特別債券を発行するため同項に規定する出資を行う場合には、当該特別債券の発行及び当該特別債券と同項に規定する特定株式との交換が円滑に実施されるようにするため、その所有する土地を時価より低い価額で出資の目的とすることができる。

第38条第3項中
「かつ、」の下に「財務諸表及び前項の事業報告書を」を加える。

第40条の見出しを
「(借入金並びに債券及び特別債券)」に改め、
同条第8項中
「及び第4項」を「、第2項及び第5項」に改め、
「債券」の下に「又は特別債券」を加え、
同項を同条第10項とし、
同条第7項を同条第8項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 特別債券に関する証券取引法(昭和23年法律第25号)第3条の規定の適用については、同条中「掲げる有価証券」とあるのは、「掲げる有価証券(日本国有鉄道清算事業団法第40条第2項の規定により日本国有鉄道清事業団が発行する日本国有鉄道清算事業団特別債券を除く。)」とする。

第40条第6項中
「債券」の下に「又は特別債券」を加え、
同項を同条第7項とし、
同条第5項を同条第6項とし、
同条第4項中
「債券」の下に「又は第2項の規定による特別債券」を加え、
同項を同条第5項とし、
同条第3項を同条第4項とし、
同条第2項中
「前項」を「第1項」に改め、
同項を同条第3項とし、
同条第1項の次に次の1項を加える。
 事業団は、運輸大臣の認可を受けて、事業団が保有している特定株式(第27条第1項の規定によりその所有する土地を出資の目的として事業団が行う出資を受けて事業を経営する株式会社であつて運輸大臣が指定するものの発行する株式をいう。)との交換を行うことができる権利を付した日本国有鉄道清算事業団特別債券(以下「特別債券」という。)を発行することができる。

第48条第1項第1号中
「第30条」を「第30条第1項」に改め、
同項第2号中
「第2項ただし書若しくは第6項」を「第2項、第3項ただし書若しくは第7項」に改める。

第53条中
「10万円」を「20万円」に改める。

第54条中
「5万円」を「10万円」に改める。
附 則
 
 この法律は、公布の日から施行する。
 
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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