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中小小売商業振興法の一部を改正する法律

  平成3・5・24・法律 84号  


中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の一部を次のように改正する。

第1条中
「店舗の共同化」を「店舗の集団化、共同店舗等の整備」に改める。

第2条中
「次の各号」を「前項第2号から第5号まで」に改め、
同条各号を削り、
同条を同条第2項とし、
同条に第1項として次の1項を加える。
  この法律において「中小企業者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
1.資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、工業、鉱業、運送業その他の業種(次号に掲げる業種及び第3号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2.資本の額又は出資の総額が1000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの並びに資本の額又は出資の総額が3000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3.資本の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
4.企業組合
5.協業組合
6.事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合及び商店街振興組合連合会(以下「組合等」という。)

第4条第1項中
「事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会」を「商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会」に、
「事業協同組合等」を「商店街振興組合等」に改め、
同条第6項を同条第9項とし、
同条第5項中
「第2項」を「第3項」に、
「店舗共同化計画」を「共同店舗等整備計画」に改め、
「同項第3号」の下に「又は第4号」を加え、
「会社の行なう」を「店舗又は共同店舗において行われる小売業に属する事業を所管する大臣に、共同店舗等の設置の事業に係る商店街整備等支援計画について第6項の規定による認定をしようとするときは、当該商店街整備等支援計画に係る共同店舗において行われる小売業に属する」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第4項中
「店舗共同化計画又は連鎖化事業計画」を「店舗集団化計画、共同店舗等整備計画、電子計算機利用経営管理計画、連鎖化事業計画又は商店街整備等支援計画」に改め、
同項第1号中
「第1項」の下に「若しくは第2項」を加え、
「第2項各号」を「第3項若しくは第4項各号」に、
「前項」を「前2項」に改め、
同項を同条第7項とし、
同条第3項中
「を販売し」の下に「、又は販売をあつせんし」を加え、
「行なう」を「行う」に改め、
同項を同条第5項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 中小企業者が出資している会社であつて政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するため、共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備等支援計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

第4条第2項中
「同号に定める事業について」の下に「、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について」を加え、
「店舗共同化計画」を「共同店舗等整備計画」に改め、
同項第1号中
「共同店舗」の下に「又は休憩所、集会場その他の共同店舗と併設される施設若しくは共同店舗の設備(以下この項及び第8項において「共同店舗等」という。)」を加え、
同項第2号中
「店舗」の下に「又は休憩所、集会場その他の店舗と併設される施設若しくは店舗の設備(次号において「店舗等」という。)」を加え、
同項第3号を次のように改める。
3.他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本の額若しくは出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする中小小売商業者 次に掲げる事業
イ 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の店舗等の設置の事業
ロ 出資により設立される会社及びその会社に出資しようとする中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業

第4条第2項に次の1号を加える。
4.二以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業

第4条第2項を同条第3項とし、
同項の次に次の1項を加える。
 第1号に掲げる組合等は同号に定める事業について、第2号に掲げる組合等又は中小小売商業者は当該出資をしようとする他の組合等又は中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第3号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ電子計算機利用経営管理計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該電子計算機利用経営管理計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
1.組合等 電子計算機を利用して、中小小売商業者である組合員又は所属員の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業
2.他の組合等又は中小小売商業者とともに資本の額又は出資の総額の大部分を出資して会社を設立しようとする組合等又は中小小売商業者 電子計算機を利用して、当該会社に出資しようとする組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業
3.二以上の組合等又は中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 電子計算機を利用して、当該会社に出資している組合等の中小小売商業者である組合員若しくは所属員又は中小小売商業者の経営管理を合理化する事業の用に供する施設又は設備の設置の事業

第4条第1項の次に次の1項を加える。
 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(第6条第1号において「事業協同組合等」という。)は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を一の団地に集団して設置する事業(当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。)について、店舗集団化計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

第5条中
「第3項」を「第6項」に改め、
同条の次に次の3条を加える。
(中小企業近代化資金等助成法の特例)
第5条の2 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条第1項に規定する中小企業設備近代化資金の貸付事業に係る貸付金であつて、認定計画に基づき設置される設備に係るものについては、同法第5条の規定にかかわらず、その償還期間は、7年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(中小企業信用保険法の特例)
第5条の3 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、中小小売商業関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、第4条第1項から第5項までの規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業(同条第5項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が実施する事業であつて、当該連鎖化事業計画に基づく高度化事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項保険価額の合計額が中小小売商業振興法第5条の3第1項に規定する中小小売商業関連保証(以下「中小小売商業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第1項、第3条の3第1項保険価額の合計額が中小小売商業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第3条の2第3項、第3条の3第2項当該保証をした中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者中小小売商業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
 普通保険の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「100分の70」とあり、及び同法第5条中「100分の70(無担保保険、特別小口保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険及び新事業開拓保険にあつては、100分の80)」とあるのは、「100分の80」とする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、中小小売商業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の2以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第5条の4 第4条第6項の規定による認定を受けた公益法人(その出資金額又は拠出された金額の2分の1以上が中小企業者により出資又は拠出されているものに限る。)であつて、当該認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第3条第1項又は第3条の2第1項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該公益法人を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、第3条の2及び第4条から第8条までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小小売商業振興法第4条第6項の規定による認定を受けた商店街整備等支援計画に基づく高度化事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

第6条第1号中
「認定を受けた」の次に「商店街振興組合等若しくは同条第2項の規定による認定を受けた」を加え、
「第2条各号」を「第2条第1項第2号から第5号まで」に改め、
同条第2号中
「第4条第2項」を「第4条第3項」に、
「同項第3号」を「同項第3号イ」に改め、
同条第3号中
「第4条第3項」を「第4条第4項」に、
「受けた者」を「受けた組合等」に改め、
同条に次の2号を加える。
4.第4条第5項の規定による認定を受けた者
5.第4条第6項の規定による認定に係る同項に規定する特定会社又は同項の規定による認定を受けた公益法人

第11条中
「当該連鎖化事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)」を「加盟者」に改め、
「行なう」を「行う」に改める。

第13条第1項中
「第6条第1号又は第2号に掲げる者」を「第4条第1項から第3項まで又は第6項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者」に、
「認定計画に基づく高度化事業」を「当該事業」に改め、
同条第2項中
「第6条第3号に掲げる者」を「第4条第4項又は第5項の規定による認定を受けた高度化事業計画に基づく高度化事業を実施する者」に、
「認定計画に基づく高度化事業」を「当該事業」に、
「行なう」を「行う」に改める。

第14条を次のように改める。
(主務大臣)
第14条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
1.第4条第4項に規定する電子計算機利用経営管理計画に関する事項については、通商産業大臣及び同項各号に定める事業により経営管理を合理化する中小小売商業者が販売する主たる商品の流通を所管する大臣
2.第4条第5項に規定する連鎖化事業計画に関する事項及び特定連鎖化事業に関する事項については、通商産業大臣及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣

第15条中
「第4条第5項」を「第4条第8項」に改める。

第16条第1項中
「3万円」を「10万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成3年7月31日(平3政253)
(経過措置)
第2条 改正前の中小小売商業振興法(以下「旧法」という。)第4条第1項から第3項までの規定による認定を受けた計画に関する計画の変更の認定及び取消し並びに旧法第4条第1項から第3項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業を実施する者に対する報告の徴収については、なお従前の例による。
 旧法第4条第1項から第3項までの規定による認定を受けた計画に基づき設置される設備に係る貸付金についての中小企業近代化資金等助成法の適用については、なお従前の例による。
 旧法第4条第1項から第3項までの規定による認定を受けた計画に基づく事業(旧法第4条第3項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る連鎖化事業に加盟する者が実施する事業であって、当該連鎖化事業計画に基づく事業と密接に関連するものを含む。)の実施に必要な資金に係る債務の保証についての中小企業信用保険法の適用については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 第1項の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「3万円」とあるのは、「10万円」とする。
(地方税法の一部改正)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。
第586条第2項第11号中
「租税特別措置法第11条第1項の表の第6号に掲げる個人又は同法第43条第1項の表の第7号に掲げる法人」を「商店街振興組合その他の政令で定める者」に、
「から第3項まで」を「から第6項まで」に、
「同条第4項」を「同条第7項」に改める。

第701条の34第3項第23号中
「租税特別措置法第11条第1項の表の第6号に掲げる個人又は同法第43条第1項の表の第7号に掲げる法人」を「商店街振興組合その他の政令で定める者」に、
「から第3項まで」を「から第5項まで」に、
「同条第4項」を「同条第7項」に改め、
同条第5項中
「中小小売商業振興法第2条」を「中小小売商業振興法第2条第2項」に、
「第4条第4項第1号」を「第4条第7項第1号」に改め、
同条第8項第2号中
「中小小売商業振興法第2条」を「中小小売商業振興法第2条第2項」に、
「第4条第4項」を「第4条第7項」に改める。

附則第32条の3第12項中
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条第11項中
「第10項」を「第11項」に改め、
同項を同条第12項とし、
同条第10項の次に次の1項を加える。
11 指定都市等は、事業所用家屋で中小小売商業振興法第4条第6項の規定による認定を受けた同項の商店街整備等支援計画に基づき設置される施設のうち公衆の利便を図るためのものとして政令で定めるものに係るものの新築又は増築で同項に規定する特定会社又は公益法人で政令で定める者(次条第7項及び第15項において「特定会社等」という。)が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が平成8年3月31日までに行われたときに限り、第701条の32第1項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税を課することができない。この場合においては、第701条の34第10項の規定を準用する。

附則第32条の3の2中
第14項を第16項とし、
第13項を第14項とし、
同項の次に次の1項を加える。
15 事業所用家屋で前条第11項に規定する商店街整備等支援計画に基づき設置される施設のうち共同店舗その他中小小売商業振興法第2条第2項に規定する中小小売商業者その他政令で定める者の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係るものの新築又は増築で特定会社等が建築主であるものに対して課する新増設に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が平成8年3月31日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第701条の34(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。

附則第32条の3の2第12項中
「第8項に」を「第9項に」に改め、
同項を同条第13項とし、
同条中
第11項を第12項とし、
第10項を第11項とし、
同条第9項中
「第7項」を「第8項」に改め、
同項を同条第10項とし、
同条中
第8項を第9項とし、
同条第7項中
「第9項」を「第10項」に、
「第11項」を「第12項」に改め、
同項を同条第8項とし、
同条第6項の次に次の1項を加える。
 前条第11項に規定する施設に係る事業所等において特定会社等が行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該施設に係る事業所等が新設された日から5年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第701条の34(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の2分の1に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第701条の41第8項の規定を準用する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第586条第2項第11号に規定する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
 旧地方税法第701条の34第3項第23号に規定する高度化事業計画に基づき設置する施設に係る地方税法第701条の32第1項に規定する事業に係る事業所税及び同条第2項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

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