第2条第1項第1号中
「以下この号において」を「デザインを含む。以下この号において」に改める。
第2条第1項に次の2号を加える。
13.小売業の高度化を図るための相当規模の施設であつて、相当数の小売業の業務を行う者の店舗と一体的に設置されるもので、かつ、次の施設が併せて設置されるもの
イ 顧客の利便の増進を図るための施設であつて、多様な機能を有するもの
ロ 地域住民の生活の向上を図るための施設であつて、展示施設、会議場施設その他の共同利用施設を備えたもの
ハ 小売業の業務の円滑な実施を図るための施設であつて、相当数の小売業の業務を行う者に利用させるためのもの
14.食品(花きを含む。以下この号において同じ。)の生産及び流通の円滑化並びに消費の改善を図るための相当規模の施設であつて、卸売市場(付設集団売場を含む。)の区域内に設置されるもの又は相当数の食品の小売業の業務を行う者の店舗が集積する施設と一体的に設置されるもので、かつ、次の施設が併せて設置されるもの
イ 食品の生産者、食品の卸売業又は小売業の業務を行う者、一般消費者等の相互の交流を図るための展示施設、会議場施設その他の共同利用施設
ロ 相当数の食品の小売業の業務を行う者の業務の円滑な実施を図るための共同利用施設であつて、主として中小企業者に利用させるためのもの
第3条第3項中
「第7号から第12号まで」を「第7号から第14号まで」に改める。
第4条第3項第5号中
「及び第9号」を「、第9号、第13号及び第14号」に改める。
第45条の見出しを
「(財務諸表等)」に改め、
同条に次の1項を加える。
3 基金は、第1項の規定による大蔵大臣及び通商産業大臣の承認を受けた財務諸表並びに前項の事業報告書をその事務所に備えて置かなければならない。
第59条第1号イ中
「及び第3号」を「、第3号及び第13号」に改め、
同条第7号イ中
「第2条第1項第9号」の下に「及び第14号」を加える。