輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律
平成3・5・24・法律 81号==
改正平成5・11・12・法律 89号−−
廃止平成10・6・3・法律 91号−−(施行=平12年6月1日)
改正平成11・7・16・法律 87号−−
第1条 この法律は、大規模小売店舗において輸入品専門売場を設置して小売業を営もうとする者の事業活動の調整に関し、当分の間、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号。以下「法」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 この法律において「輸入品専門売場」とは、大規模小売店舗における店舗の全部又は一部であって、専ら輸入品(外国を原産地とする物品として政令で定めるものをいう。)を販売するために設置されるものであることその他の政令で定める要件に適合するもの(法
第5条第1項若しくは第2項又は
第6条第2項の規定による届出に係るものを除く。)をいう。
2 この法律において「大規模小売店舗」、「第1種大規模小売店舗」、「第2種大規模小売店舗」、「開店日」又は「種別変更の届出」とは、それぞれ法に規定する大規模小売店舗、第1種大規模小売店舗、第2種大規模小売店舗、開店日又は種別変更の届出をいう。
第3条 第1種大規模小売店舗又は第2種大規模小売店舗において輸入品専門売場を設置して小売業(飲食店業及び物品加工修理業を除く。以下同じ。)を営もうとする者は、第1種大規模小売店舗又は第2種大規模小売店舗ごとに、輸入品専門売場の開店日までに、次の事項を当該第1種大規模小売店舗又は第2種大規模小売店舗につき法
第3条第2項若しくは第3項又は
第3条の2第3項の公示(以下「大規模小売店舗の公示」という。)をした通商産業大臣又は都道府県知事(以下単に「通商産業大臣又は都道府県知事」という。)に届け出ることができる。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
2.第1種大規模小売店舗又は第2種大規模小売店舗の所在地
3.輸入品専門売場の開店日
4.輸入品専門売場の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)
2 前項の場合において、同項の規定による届出に係る輸入品専門売場が設置されることによりその大規模小売店舗内の輸入品専門売場の店舗面積の合計が千平方メートルを超えることとなるときは、届け出ることができない。
3 第1項の規定による届出には、通商産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
第4条 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る輸入品専門売場の開店日の繰上げをしようとするときは、繰上げ後の輸入品専門売場の開店日までに、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る輸入品専門売場の店舗面積の増加をしようとするときは、輸入品専門売場の店舗面積を増加する日までに、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
第5条 第3条第1項又は前条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者のその届出に係る輸入品専門売場における小売業の営業については、法
第4条、
第5条及び
第9条の規定は、適用しない。
第6条 通商産業大臣又は都道府県知事は、
第3条第1項又は
第4条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者のその届出に係る輸入品専門売場が
第2条第1項の規定に基づく政令で定める要件に適合しなくなったと認めるときは、その届出をした者に対し、相当の期間を定めてその届出に係る店舗をその要件に適合させるために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第7条 通商産業大臣又は都道府県知事は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、相当の期間を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
第8条 通商産業大臣又は都道府県知事は、その大規模小売店舗の公示に係る第1種大規模小売店舗又は第2種大規模小売店舗における小売業者が次の各号の一に該当するときは、その小売業者に対し、1年以内の期間を定めてその小売業の営業の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
1.
第3条第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。
2.
第4条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
3.前条の規定による命令に違反したとき。
第9条 第3条第1項の規定による届出をした者は、
第4条第1項又は第2項の規定による届出を要する場合を除き、その届出に係る
第3条第1項各号に掲げる事項の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更(同項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に限る。)について法
第12条第1項の規定による届出をした者については、この限りでない。
第10条 法
第13条の規定は、
第3条第1項の規定による届出をした者の地位の承継に準用する。この場合において、法
第13条中「第5条第1項若しくは第2項又は第9条第1項から第3項まで」とあるのは、「輸入品専門売場の設置に関する大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の特例に関する法律(以下「特例法」という。)第3条第1項」と読み替えるものとする。
第11条 法
第14条の2の規定は、その種別変更の届出の時までにされた
第3条第1項の規定による届出に準用する。この場合において、法
第14条の2第1項中「第5条第1項若しくは第2項又は第9条第1項から第3項まで」とあるのは「特例法第3条第1項」と、同条第2項中「第6条第1項若しくは第2項、第12条又は第13条」とあるのは「特例法第4条第1項若しくは第2項若しくは第9条又は特例法第10条において準用する第13条」と読み替えるものとする。
第12条 法第14条の3の規定は、この法律の規定による届出であって、通商産業大臣にするものに準用する。この場合において、「この法律」とあるのは、「特例法」と読み替えるものとする。
第13条 法
第16条の規定は、
第3条第1項の規定による届出に係る輸入品専門売場における小売業の営業に関する報告の徴収及び立入検査に準用する。この場合において、法
第16条第1項中「この法律」とあるのは、「特例法」と読み替えるものとする。
第14条 法
第17条の規定は、
第7条又は
第8条の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)に準用する。この場合において、法
第17条第1項中「第8条第1項(第9条第4項において準用する場合を含む。)又は第14条」とあるのは、「特例法第7条又は第8条」と読み替えるものとする。
第15条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第15条の2 第3条第1項、第4条第1項及び第2項、第6条から第9条まで、第10条において準用する法第13条第2項、第11条において準用する法第14条の2第1項、第12条において準用する法第14条の3並びに第13条において準用する法第16条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第16条 第7条又は
第8条の規定による命令に違反した者は、300万円以下の罰金に処する。
第17条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
1.
第3条第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
2.
第4条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第18条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
2.
第13条において準用する法
第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は
第13条において準用する同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を付する。
1 この法律は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律(平成3年法律第80号)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
