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大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の一部を改正する法律

  平成3・5・24・法律 80号  


大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中
「1500平方メートル」を「3000平方メートル」に、
「3000平方メートル」を「6000平方メートル」に改める。

第7条第1項中
「及び消費者又はその団体、小売業者又はその団体その他のもので」を「、通商産業省令で定めるところにより選定した消費者又はその団体、小売業者又はその団体及び学識経験を有する者の意見(以下「消費者等の意見」という。)並びに」に改め、
同条第2項中
「商工会の意見」の下に「、消費者等の意見」を加える。

第15条の4の次に次の1条を加える。
(地方公共団体の施策)
第15条の5 地方公共団体は、小売業を営むための店舗について、その規模が周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるものとして当該店舗における小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成4年1月31日(平4政012)
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行の日から2年以内に、この法律による改正後の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「新法」という。)の規定及び新法の各地方公共団体の区域における実施状況その他の実施状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
第3条 この法律の施行の際この法律による改正前の大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(以下「旧法」という。)第2条第3項に規定する第1種大規模小売店舗であって、その建物内の店舗面積の合計が新法第3条第1項に規定する種別境界面積未満であるもの(以下「新第2種大規模小売店舗」という。)の所在地を管轄する都道府県知事は、当該新第2種大規模小売店舗につき同条第2項の規定の例により公示をしなければならない。
 前項の公示があったときは、その公示がされた日に、当該新第2種大規模小売店舗につきその公示前にされた調整の公示は、その効力を失う。
 この法律の施行の際新第2種大規模小売店舗を設置している者は、当該新第2種大規模小売店舗に掲げられた店舗の表示を除去するとともに、新法第3条第1項の例により新たに表示を掲げなければならない。ただし、当該新第2種大規模小売店舗を設置している者が2人以上である場合においては、これらの者の全部が、又はその一部が共同して当該表示を掲げることができる。
 
第4条 この法律の施行の日前にされた新第2種大規模小売店舗における小売業に係る旧法第5条第1項、第6条第1項若しくは第2項又は第9条第1項から第3項までの規定による届出に関する新法第7条第1項及び第8条第1項(これらの規定を新法第9条第4項において準用する場合を含む。)並びに第14条第1項の規定の適用については、当該新第2種大規模小売店舗につき前条第1項の公示がされていないものとみなす。
 
第5条 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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