第3条第1項中
「1500平方メートル」を「3000平方メートル」に、
「3000平方メートル」を「6000平方メートル」に改める。
第7条第1項中
「及び消費者又はその団体、小売業者又はその団体その他のもので」を「、通商産業省令で定めるところにより選定した消費者又はその団体、小売業者又はその団体及び学識経験を有する者の意見(以下「消費者等の意見」という。)並びに」に改め、
同条第2項中
「商工会の意見」の下に「、消費者等の意見」を加える。
第15条の4の次に次の1条を加える。
(地方公共団体の施策)
第15条の5 地方公共団体は、小売業を営むための店舗について、その規模が周辺の中小小売業の事業活動に相当程度の影響を及ぼすおそれがあるものとして当該店舗における小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。